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安全安心まちづくり


−テナントの入居・建物の増改築をお考えの方へ−


 建物に新たにテナントが入居する、使用する用途を変更する、又は建物を増改築することにより、知らない間に消防法違反となる場合があります。
 これらをお考えの方は、まず、新たに消防用設備等が必要になるかなど、消防署に相談し、必要な届出をしてください。
屋内階段が1つの建物の地下または3階以上の階に多くの方が利用する飲食店や物品販売店が入居すれば、面積に関係なく自動火災報知設備が必要になる場合があります。
二つある棟を渡り廊下などで接続した場合、棟の延べ床面積が増え、自動火災報知設備が必要になる場合があります。
建物の外気に面する開口部に格子を設置した場合、用途や延べ面積に変更がなくても、屋内消火栓設備が必要になる場合があります。
※上記の例以外においても、使用する用途の変更や、増改築により新たに消防用設備等が必要になったり、防火管理者の選任が必要になったりするなど、重大な違反が発生する場合がありますので御注意ください。(詳しくは、近くの消防署へ御相談ください。)
公表制度の対象となる場合があります。

 消防本部のホームページに建物名称、所在地、違反内容等を掲載する場合があります。詳しくは 違反対象物の公表制度 をご覧ください。
行政処分の対象となる場合があります。

 必要な消防用設備等の設置命令、使用停止命令など消防法に基づく命令や告発による罰則を受ける場合があります。また、命令を受けると建物の出入口に危険を知らせる標識が設置されます。
店舗や事務所等を新たに始める場合、筑紫野太宰府消防組合火災予防条例第43条に基づき、「防火対象物使用開始届出書」を使用開始の日の7日前までに管轄の消防署へ届け出る必要があります。
 また、消防法に基づき消防用設備等を新たに設置する場合は、設置工事前に「工事整備対象設備等着工届出書」を、設置工事完了後には「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書」を消防本部予防課又は管轄の消防署に届け出る必要があります。
※工事整備対象設備等着工届出書及び消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書の届出先は、建物の棟の延べ面積が500u以上の場合は消防本部予防課、500u未満の場合は管轄する消防署となります。
消防署への相談、届出がなく建物を使用した場合、消防法違反に気がつかず、結果的に、意図に反して大切なお客様や従業員を危険な建物に入れることになる場合があります。また、テナント入居後に消防用設備等の設置工事を行わなければならない場合、入居前の工事と比較して不要なコストが発生することも考えられるので、これらをお考えの方は、まずはお近くの消防署に御相談ください!
使用する用途の変更や、増改築をする場合に、建築基準法に基づく建築確認申請が必要になることもあります。必要な各種手続きについては、関係する行政機関にお尋ねください。(事前に建築士や消防設備士など有資格者に相談することをお勧めします。)
このページの問い合わせ先
 筑紫野太宰府消防本部 予防課 査察指導係

 電話:092-924-5792

 筑紫野消防署 警備課 警備第1係

 電話:092-924-5035

 太宰府消防署 警備課 警備第1係

 電話:092-924-4119


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