○筑紫野太宰府消防組合消防本部消防署組織規程
平成6年10月1日
規程第5号
注 平成13年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、筑紫野太宰府消防組合消防本部消防署(以下「署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(平18訓令8・一部改正)
(組織)
第2条 署に次の課及び係並びに出張所を置く。
警備第1課
警備第1係
警備第2係
救助係
救急係
出張所
警備第2課
警備第1係
警備第2係
救助係
救急係
出張所
警備第3課
警備第1係
警備第2係
救助係
救急係
出張所
2 出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(平13訓令10・平30訓令1・一部改正)
(分掌事務)
第3条 署の事務分掌は、次のとおりとする。
警備第1課、警備第2課及び警備第3課
警備第1係
(1) 予防査察に関すること。
(2) 防火思想の普及に関すること。
(3) 建築同意に関すること。
(4) 催物、開催その他各種届出の処理に関すること。
(5) 防火相談に関すること。
(6) その他予防業務に関すること。
警備第2係
(1) 消防隊の運用に関すること。
(2) 消防警備計画に関すること。
(3) 水火災その他の災害の警戒防ぎよに関すること。
(4) 地理水利調査に関すること。
(5) 消防機械及び装備に関すること。
(6) 催物等に係わる警戒に関すること。
(7) 被災証明に関すること。
(8) 災害の調査及び報告に関すること。
(9) 消防隊の通行、その他消防活動に支障をおよぼすおそれのある各種届出の処理に関すること。
(10) その他警備業務に関すること。
救助係
(1) 救助業務計画の樹立並びに実施に関すること。
(2) 救助隊の運用に関すること。
(3) 救助技術の研究並びに指導に関すること。
(4) 救助資機材の整備に関すること。
(5) 高層建築物の調査に関すること。
(6) 救助技術指導会に関すること。
救急係
(1) 署の庶務に関すること。
(2) 文書収発及び整理保存に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 職員の勤務及び教養に関すること。
(5) 車両等の燃料管理に関すること。
(6) 庁舎取り締まりに関すること。
(7) 救急業務計画の樹立並びに実施に関すること。
(8) 救急隊の運用に関すること。
(9) 救急技術の研究並びに指導に関すること。
(10) 救急資器材の整備に関すること。
出張所
(1) 前各号に掲げる事務分掌の一部を分掌する。
(平13訓令10・平21訓令1・平30訓令1・一部改正)
(署長)
第4条 署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 署長の階級は、消防司令長とする。
3 署長は、上司の命を受けて管轄区域内における消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(平30訓令1・一部改正)
(副署長)
第5条 署に消防副署長(以下「副署長」という。)を置くことができる。
2 副署長の階級は、消防司令長又は消防司令とする。
3 副署長は、署長を補佐し、その命を受けて署内の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平13訓令10・一部改正)
(課長等)
第6条 署に課長、出張所長、係長、主任、副主任及び係員を置く。ただし、必要に応じ課長補佐、主任主査及び主査を置くことができる。
2 課長は消防司令長及び消防司令、課長補佐は消防司令、出張所長及び係長は消防司令及び消防司令補、主任主査及び主査は消防司令補、主任は消防士長、副主任は消防副士長、係員は消防士の階級とする。
3 課長、課長補佐、出張所長、係長、主任主査、主査、主任及び副主任は、上司の命を受け係又は分担する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平13訓令10・平18訓令4・一部改正)
(係員)
第7条 係に所要の消防職員を置く。
2 前項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。
(職務の代理)
第8条 署長に事故ある場合又は署長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、副署長が署長の職務権限を代理して行う。
2 署長、副署長ともに事故がある場合又は署長、副署長ともに欠けた場合は、署長があらかじめ命じた課長又は課長補佐が職務権限を代理して行う。
3 前項の場合において、重要又は異例な事務については、消防長の指揮を受けなければならない。
(平13訓令10・一部改正)
(消防隊)
第9条 水火災その他の災害の警戒、防ぎよ及び救護に関する事務を処理するため、消防署に消防隊を置く。
2 消防隊の編成については、別に定める。
(委任)
第10条 この規程に定めるほか、消防署の組織について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成6年10月1日から施行する。
2 筑紫野太宰府消防組合消防本部消防署組織規程(昭和53年規程第8号)は、廃止する。
附 則(平成10年3月1日規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日訓令第10号)
(施行期日)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月27日訓令第2号)
(施行期日)
この規程は、平成16年3月1日から施行する。
附 則(平成18年6月21日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月22日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月28日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条第2項関係)
(平16訓令2・全改)
名称
位置
管轄区域
筑紫野消防署南出張所
筑紫野市原田四丁目16番地1
筑紫野市
太宰府消防署東出張所
太宰府市五条一丁目18番12号
太宰府市