○筑紫野太宰府消防組合情報公開条例
平成14年12月26日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の公開(第5条―第15条)
第3章 情報公開の総合的な推進(第16条―第18条)
第4章 雑則(第19条―第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのつとり、住民の知る権利を尊重し、筑紫野太宰府消防組合(以下「消防組合」という。)の保有する情報の公開に関し必要な事項を定め、消防組合の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、消防行政への住民参画を促進し、消防行政に対する住民の理解と信頼を深め、もつて開かれた消防行政の一層の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 消防組合の管理者、議会、監査委員及び消防長をいう。
(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(3) 情報の公開 情報を閲覧若しくは視聴に供し、又は情報(フィルムを除く。)の写しを交付すること等をいう。
(平16条例3・平18条例11・平26条例2・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、住民の知る権利を十分に尊重し、情報の公開の求めに積極的に応えるよう努めるとともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによつて得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用するとともに、その情報を濫用し、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 情報の公開
(請求権者)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の管理する情報の公開を請求することができる。
(公開の請求の手続)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 公開請求をしようとする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平18条例11・全改)
(公開の決定及び通知)
第7条 実施機関は、公開請求書を受理したときは、これを受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る情報を公開するか否かの決定をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項に規定する期限内に同項の決定をすることができないことにつきやむを得ない理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、公開請求者に対し、当該延長の理由及び延長後の期限を通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、当該決定の内容(情報の公開を行う場合は、その日時及び場所を含む。)を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、公開請求者に対し、情報の公開をしない旨(次条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る情報を保有していないときを含む。)の決定又は
第10条第1項の規定により情報の一部について公開をする旨の決定の通知をする場合は、その理由を付記しなければならない。この場合において、当該決定の理由が一時的なもので、当該情報又は公開しない部分について公開できることとなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その旨及び公開できる時期を付記しなければならない。
(平18条例11・平28条例2・一部改正)
(情報の存否)
第8条 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(平18条例11・追加)
(公開の実施)
第9条 実施機関は、
第7条第1項の規定により情報の公開をする旨の決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、当該情報の公開を行わなければならない。
2 実施機関は、情報を公開することにより、当該情報が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該情報を複写したものによつて情報の公開を行うことができる。
3 公開の実施は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 文書、図画及び写真 閲覧、写しの交付又は規則で定める方法
(2) フィルム 閲覧、視聴又は規則で定める方法
(3) 電磁的記録 電磁的記録の種別等を勘案して規則で定める方法
(平18条例11・旧第8条繰下・一部改正、平26条例2・平28条例2・一部改正)
(情報の公開義務)
第10条 実施機関は、公開の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときを除き、当該情報の公開をしなければならない。
(1) 法令又は条例の規定により、公開することができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例等の規定により、何人も閲覧することができるものとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令又は条例等の規定による許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であつて、公開することが公益上必要と認められるもの
エ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法人等又は個人の事業活動によつて生じ、又は生じるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によつて生じ、又は生じるおそれのある支障から消費生活その他住民の生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準じる情報であつて、公開することが公益上特に必要であると認められるもの
(4) 消防組合の機関内部若しくは機関相互間又は消防組合と国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、検討、調査、試験研究等の意思形成過程に関する情報であつて、公開することにより、当該又は将来の同種の審議、協議、検討、調査、試験研究等の公正かつ適正な実施に著しい支障を生じるおそれがあるもの
(5) 消防組合又は国等の機関が行う取締り、監督、検査、試験、人事、入札、交渉、争訟、許認可その他消防組合又は国等の事務事業に関する情報であつて、公開することにより、当該事務事業の目的が達成できなくなるおそれのあるもの、当該情報を本来保有する第三者との信頼関係を著しく損なうおそれのあるものその他当該又は将来の同種の事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障を生じるおそれのあるもの
(6) 消防組合と国等との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であつて、公開することにより、国等との信頼関係又は協力関係を著しく害するおそれのあるもの
(7) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他住民生活の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれのある情報
(平18条例11・旧第9条繰下)
(部分公開及び期間経過後の公開)
第11条 実施機関は、公開の請求に係る情報に前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とがあわせて記録されている場合において、これらの部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離により公開の請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、前条各号に該当する情報に係る部分以外の部分について、当該情報の公開をしなければならない。
2 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する情報であつても、期間の経過により当該情報の公開を拒む理由がなくなつたときは、当該情報の公開をしなければならない。
(平18条例11・旧第10条繰下)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与)
第12条 実施機関は、
第7条第1項の決定(以下「公開等決定」という。)をするに当たつて、公開請求に係る情報に第三者に関する情報が含まれているときは、当該第三者に対し、公開請求に係る情報の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意見を表示する意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を確保するとともに、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平18条例11・追加、平28条例2・一部改正)
(審査請求に関する手続)
第13条 公開請求者は、公開等決定に対して不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、実施機関に対し、審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、当該決定があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。
3 公開請求者は、実施機関が公開請求を受理した日の翌日から起算して14日以内又は
第7条第2項の規定による延長後の期間までに公開等決定をしなかつたときは、審査請求をすることができる。
4 実施機関は、第1項又は前項の規定による審査請求があつたときは、当該審査請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該審査請求について筑紫野太宰府消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書を添えて諮問しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 審査請求に係る公開等決定の全部を認容して当該審査請求に係る情報の全部を公開するとき。ただし、当該公開等決定について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。
5 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開等決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
6 審査会は、第4項の規定により諮問を受けたときは、これを審査し、その諮問を受けた日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対し、その審査の結果を答申しなければならない。
7 実施機関は、前項の答申を尊重し、その答申を受けた日の翌日から起算して14日以内に、審査請求について裁決をし、その理由を付して審査請求人に通知しなければならない。
(平28条例2・全改)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条 公開等決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例2・全改)
(意見の陳述)
第14条の2 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあつた場合には、当該申立てをした者(以下「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、諮問をした実施機関に対して質問を発することができる。
(平28条例2・追加)
(他の法令等との調整)
第15条 法令又は他の条例等に、情報を閲覧し、縦覧し、若しくは視聴し、又は情報の写し若しくは行政文書の交付を受けることができる旨の規定がある場合(消防組合の施設等において、情報を住民の利用に供している場合を含む。)における当該情報の公開については、当該法令又は他の条例等の規定によるものとする。
(平18条例11・旧第14条繰下、平28条例2・旧第16条繰上)
第3章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進に関する消防組合の責務)
第16条 消防組合は、その保有する情報を積極的に住民の利用に供するため、この条例の規定による情報の公開を行うほか、情報提供施策及び情報公開施策の拡充整備を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(平18条例11・旧第15条繰下、平28条例2・旧第17条繰上)
(情報提供施策の拡充)
第17条 実施機関は、住民が必要とする情報を的確に把握し、消防行政に関する正確でわかりやすい情報を住民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の拡充に努めるものとする。
(平18条例11・旧第16条繰下、平28条例2・旧第18条繰上)
(情報公表施策の整備拡充)
第18条 実施機関は、法令又は条例等により義務付けられた情報公表制度において、情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るほか、住民に必要な消防行政に関する情報を的確に把握し、積極的に公表するよう努めるものとする。
(平18条例11・旧第17条繰下、平28条例2・旧第19条繰上)
第4章 雑則
(情報目録の供覧)
第19条 実施機関は、当該実施機関の管理する情報の目録及びその検索に必要なその他の資料を作成し、所定の場所に常に備え置いて、一般の閲覧に供しなければならない。
(平18条例11・旧第18条繰下、平28条例2・旧第20条繰上)
(費用負担)
第20条 情報の公開の請求又は申出をして、情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(平18条例11・旧第19条繰下、平28条例2・旧第21条繰上)
(運用状況の公表)
第21条 管理者は、毎年1回、この条例の運用状況について、一般に公表するものとする。
(平18条例11・旧第20条繰下、平28条例2・旧第22条繰上)
(委任)
第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は、実施機関が別に定める。
(平18条例11・旧第21条繰下、平28条例2・旧第23条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例のうち情報の公開に関する規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に決裁等が行われた情報について適用する。
(適用日前情報の公開)
3 前項の規定にかかわらず、適用日前に決裁等が行われた情報のうち、公開のための整理が終わつたものとして実施機関が指定した情報については、その指定した日からこの条例のうち情報の公開に関する規定を適用する。
(適用日前情報の任意的な公開)
4 実施機関は、適用日前情報(前項の規定による指定がなされたものを除く。)について情報の公開の申し出があつた場合においては、これに応じるよう努めるものとする。
附 則(平成16年4月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(議会が行う情報の公開に関する経過措置)
2 実施機関のうち議会に関しては、この条例中情報公開に関する規定は、議会が保有する情報のうち、この条例の施行の日以後に議会の職員が作成し、又は取得したものについて適用する。
附 則(平成18年12月22日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定及び第9条に1項を加える改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関の決定に対する審査請求であつて、この条例の施行前にされた公開等決定に係るものについては、なお従前の例による。