○筑紫野太宰府消防本部職員服務規程
昭和53年4月1日
規程第12号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、筑紫野太宰府消防本部職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。
(準拠)
第2条 職員の服務に関しては、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたつては、全力をあげてこれに専念しなければならない。
(職責の自覚)
第4条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、その職務を通じて、その使命達成に努めなければならない。
第2章 服務及び規律
(規律及び団結)
第5条 職員は、災害時の消防活動が部遂行動によるものであることを認識し、平素から執行務を通じて所属長の統率のもとに規律を重んじ、強固な団結を維持するよう心がけなければならない。
(職務の公正と迅速)
第6条 職員は、良心に従い職務の公正と迅速を期さなければならない。
(職務執行の態度)
第7条 職員は、職務執行にあつては、常に態度を厳正にし、言語、身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。
2 勤務中は所定の制服を着用し、常に身体及び服装を清潔かつ端正に保たなければならない。
(命令及び報告)
第8条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い順序を経て行わなければならない。
2 職員は、上司の職務上の命令について意見のあるときは、緊急の場合を除くほか、その命令に対して意見を述べることができる。
3 職員は、職務上の報告及び連絡を行うにあたり、これを偽り、遅らせ、又は怠つてはならない。
4 職員は、消防業務上必要と認められる情報を聞知したときは、すみやかに上司に報告しなければならない。
(上司の補佐等)
第9条 職員は、消防の使命を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見具申に対しては、下意上通の義務を負うものとし、その意見が職務に益するものであると認めるときは、すみやかに、これを具現するように努めなければならない。
(勤務時間中の外出)
第10条 職員は、勤務時間中、みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を得なければならない。
(勤務交替時における申送り)
第11条 職員は、勤務を交替する場合又は勤務場所を離れ、若しくは職務を中断する場合には勤務を交替した者又はその他の関係者に対して必要な事項を申し送り、職務上支障のないように努めなければならない。
(事故等の申告)
第12条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、すみやかにその事実を上司に申告しなければならない。
(災害に対処する準備)
第13条 職員は、勤務時間外であつても、災害のため必要あるときは迅速かつ適確な行動がとれるよう準備をしておかなければならない。
(所見公表の制限)
第14条 職員は、所属長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、若しくは投書してはならない。
(寄付等の制限)
第15条 職員は、いかなる目的があつても消防長の許可を得ないで寄付を求めたり、又は集めたりしてはならない。
2 上司の承認がなければ、職務に関して贈物、謝礼又はその他の報酬を受けてはならない。
(車両の運転)
第16条 職務の内外を問わず、車両を運転する場合は、関係法令を遵守し、事故等の防止に努めなければならない。
(遅刻の届出)
第17条 職員は所属長の承認を得た場合を除き、出勤時限までに出勤できないときは、あらかじめ出勤時限までにその事由を所属長に届け出なければならない。
(療養専念の義務)
第18条 傷病のため休養中の職員は、所属長及び関係者の指示に従つて専心療養に努めなければならない。
(給貸与品の保管義務)
第19条 職員は、使用期限内にある給与品、貸与品及び自己の管理にかかる備品等の効用又は機能を完全に保持するように努め、遺失、紛失又は盗難等の事故のないように留意しなければならない。
(他行届出)
第20条 職員は休日、非番又は勤務を要しない日であつても、長時間住居地をはなれる場合は、上司に届け出て所在を明らかにしておかなければならない。
第3章 監督
(監督者の責務)
第21条 監督者は、それぞれの階級に従い、部下職員の服務執行務並びに規律の保持について指導監督するとともに、部下職員の福祉、利益の保護、安全及び衛生に関して適切かつ公正な処置を講じ、職務能率の向上に努める責を負うものとする。
(監督責任区分)
第22条 所属長は、監督系列に従つて監督責任区分を指定し、監督者の部下に対する指導監督の責任を明らかにしておかなければならない。
(身上把握)
第23条 監督者は、常に部下の身上を把握し、部下をあやまらせないように努めなければならない。
(監督事項の報告)
第24条 監督者は、監督上重要又は特異な事項については、すみやかに所属長に報告しなければならない。
第4章 雑則
(委任)
第25条 この規程の施行について、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。