○筑紫野太宰府消防組合救急業務等に関する条例
昭和48年7月24日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、筑紫野市及び太宰府市区域において救急業務及びこれに関連する業務並びに救助業務を適正かつ円滑に実施することにより、住民の生命及び身体の保護に寄与することを目的とする。
(救急業務及びこれに関連する業務)
第2条 消防長は次の各号に掲げる業務(以下「救急業務」という。)を行うものとする。
(1) 災害により生じた傷病者又は屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた傷病者で医療機関その他の場所(以下「医療機関等」という。)へ緊急に搬送する必要があるものを救急隊によつて医療機関等に搬送すること。
(2) 屋内において生じた傷病者(前号で規定するものを除く。)で医療機関等へ緊急に搬送する必要があるもの(現に医療機関にある傷病者で当該医療機関の医師が医療上の理由により、医師の病状管理のもとに緊急に他の医療機関等に移送する必要があると認めたものを含む。)を医療機関等へ迅速に搬送するための適当な手段がない場合に救急隊によつて医療機関等に搬送すること。
(3) 傷病者を搬送することがその生命に著しく危険を及ぼすおそれがあり、又は傷病者の救助に当り緊急に医療を必要とする場合に救急隊によつて医師を当該傷病者のある場所に搬送すること。
(4) 前各号に掲げる業務を行うに際し緊急やむを得ない場合に必要な救急処置を行うこと。
2 消防長は救急業務に関連する業務として、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 住民の相談に応じて必要な情報を提供すること。
(2) 傷病者を応急に救護するための必要な知識及び技術を普及すること。
(救助業務)
第3条 消防長は、事故等により生命又は身体に危険を生じ緊急に救助する必要があるものを救助する業務(以下「救助業務」という。)を行うものとする。
(救急業務及び救助業務の実施方針)
第4条 救急業務及び救助業務は、傷病者の生命の維持及び症状の悪化の防止に最も適するように行うものとする。
2 救急業務の実施に当つては、当該傷病者の意思をつとめて尊重するものとする。
(救急隊員)
第5条 救急隊員は、消防長が行う救急業務についての講習の課程を修了した者又はこれと同等以上の知識及び技術を有すると消防長が認定した者でなければならない。
(情報処理機構の整備)
第6条 管理者は、
第1条に規定する目的を達成するため必要な情報を処理する機構の整備に努めるものとする。
(消防長の責務)
第7条 消防長は、救急業務及び救助業務を適正かつ円滑に実施するため次のことに努めなければならない。
(1) 救急業務及び救助業務に関する技能の向上を計ること。
(2) 救急業務及び救助業務に必要な設備及び資器材を開発し整備すること。
(3) 多数の傷病者又は特異な事故等の発生に備え必要な計画を樹立する等の措置を講じておくこと。
(救急隊の適正な利用)
第8条 住民は、救急業務の緊急性及び公共性について理解を深め、救急隊を適正に利用するよう努めなければならない。
(応援出動)
第9条 管理者は、区域外の市町村の長又は消防長から要請があり、かつ、必要があると認めるときは、救急隊又は救助隊(救助業務に従事する消防隊をいう。)の応援出動の措置をとらせることができる。
(相互協力)
第10条 消防長並びに
第2条に規定する救急業務及びこれに関連する業務並びに
第3条に規定する救助業務に関係のある機関及び団体の長は、これらの業務が円滑に行われるよう情報の交換を行う等密接な連携を図るものとする。
(住民等の意見)
第11条 消防長は、
第2条に規定する救急業務及びこれに関連する業務に関して住民及び専門の知識又は経験を有する者の意見を聞くことに努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。