○筑紫野太宰府消防組合消防本部建築物同意等事務取扱規程
平成13年10月1日
訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 建築物同意(第3条〜第8条)
第3章 工事整備対象設備等着工届出書及び設置届出書(第9条〜第11条)
第4章 防火対象物の検査(第12条〜第14条)
第5章 雑則(第15条〜第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条に係る事務、法第17条の14の規定に基づく工事整備対象設備等着工届出に係る事務、法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の設置の検査、その他の検査に係る事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(平21訓令4・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規程に用いる用語の意義は、法、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)又はこれらの法律に基づく命令若しくは筑紫野太宰府消防組合火災予防条例(昭和45年4月筑紫野太宰府消防組合条例第18号。以下「条例」という。)の定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 建築主事等 建築主事又は特定行政庁若しくはその委任を受けた者をいう。
(2) 指定確認検査機関 建基法第6条の2第1項の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関)をいう。
(3) 申請書 同意を要する建築物の許可又は確認に際し、その同意を求めるため、建築主事等又は指定確認検査機関から消防長又は消防署長に送付される建築物に関する計画書をいう。
(4) 関係者 建築物の建築主、設計者、工事管理者及び工事施工者をいう。
(5) 着工届出書 法第17条の14に規定する工事整備対象設備等着工届出に係る届出書及びこれらに添付する図書をいう。
(6) 設置届出書 法第17条の3の2に規定する消防用設備等の設置の届出に係る届出書並びにこれに添付する図書及び消防用設備等試験結果報告書をいう。
(平21訓令4・一部改正)
第2章 建築物同意
(同意処理の区分)
第3条 申請書は、消防長が処理するものと消防署長が処理するものとに区分し消防長が処理するものは、次に掲げる建築物に関するものとする。
(1) 建基法第6条第1項に規定する建築物で申請書(第4面)の主棟の延べ面積が500平方メートル以上のもの
(2) 建基法に規定する許可を必要とする建築物で許可申請書(第2面)の主棟の延べ面積が500平方メートル以上のもの
(3) 建基法第87条第1項の規定による用途変更を行い、前第1号(第2号を除く。)に該当するもの
(4) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1号に規定する建築物
2 消防署長が処理するものは、前項各号に掲げる建築物以外の建築物に関するものとする。
(平24訓令1・一部改正)
(申請書の受付等)
第4条 申請書は、原則として直接予防課指導係又は消防署において受け付けるものとする。ただし、建築主事等又は指定確認検査機関のうち消防長又は消防署長がこれによりがたいと認める場合は、郵送等の送付方法とすることができる。この場合の郵送等の費用について、建築主事等又は指定確認検査機関が負担する。
2 受付時間は、正規の勤務時間内とし月曜日から金曜日(年末年始及び休日を除く。)の8時30分から17時00分まで(12時15分から13時00分までを除く。)とする。なお、郵送等により受付時間外に到着したものについては、翌開庁日を受付日とする。
(平24訓令3・一部改正)
(申請書の審査等)
第5条 消防長又は消防署長は、申請書が送付されたときはその申請書に記載された建築物に関する計画が、法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下「防火に関する規定」という。)、消防用設備等技術基準等に適合するものであるかどうかについて審査するものとする。この場合において、消防長又は消防署長は建築主から建築申請同意資料提出書(様式第1号)が提出されるよう建築主事等又は指定確認検査機関に求めるとともに、必要に応じ関係者に対してその他の資料提出若しくは報告を求め、又は現地調査を行うものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項の規定による審査に際し建築主から消防法施行令第32条の規定に基づく、消防用設備等の設置の免除等を受けるため特例適用申請書(様式第2号)の提出があつたときは、消防用設備等の設置の免除等ができるかどうかについて併せて審査するものとする。
3 申請書の同意は、消防法第7条第2項に規定する期間内とし、算定については次のとおりとする。
(1) 起算日については、図書等を受理した日の翌日を第1日目とする。
(2) 同意期間の終了日が土曜日、日曜日その他の閉庁日に当たる場合は、翌開庁日を終了日とする。
(3) 同意期間中に図書等の不備がある場合は、通知した当日から図書の不備が補正されるまでの間は、同意期間から除くものとする。
(同意及び申請書等の送付)
第6条 消防長又は消防署長は、前条の規定による審査の結果同意することが適当であると認める場合は、同意をする旨の記載のある印を申請書に押印して、これを建築主事等又は指定確認検査機関に返付するものとし、同意をすることができない事由があると認める場合は、申請書に不同意等通知書(様式第3号)を添付して、建築主事等又は指定確認検査機関に返付するものとする。
2 申請書は、予防課指導係又は消防署において原則として、直接建築主事等又は建築主事等又は指定確認検査機関に返付するものとする。郵送等により建築主事等又は指定確認検査機関に返付する場合は、図書等の紛失のおそれがない方法とし、費用は建築主事等又は指定確認検査機関が負担するものとする。
(平24訓令3・一部改正)
(計画通知及び消防通知の処理)
第7条 建基法第18条第2項の規定による計画の通知(以下「計画通知」という。)を建築主事等が受けた場合の処理については、第3条から第6条までの規定を準用する。この場合において、第3条から第6条までの規定中「申請書」とあるのは「計画通知」と読み替えるものとする。
2 建基法第93条第4項の規定による消防通知(以下「消防通知」という。)は、消防署長が第4条の規定を準用し処理するものとする。また、建築主から消防通知資料提出書(様式第1号の2)が提出されるように建築主事等又は指定確認検査機関に求めるものとする。
3 消防署長は、前項に規定する消防通知を受けたときは、その内容が防火に関する規定及び技術基準等に適合するものであるかどうかについて検討し、火災予防上又は消防活動上必要があると認めるときは、当該通知に係る建築物の建築主に意見を述べるものとする。
(消防用設備等の設置に係る建築主への通知等)
第8条 消防長又は消防署長は、消防用設備等(消防法施行令第7条第4項第2号に規定する誘導標識を除く。)を設置しなければならない防火対象物に係る申請について同意したときは、設置される消防用設備等について必要な事項を建築主へ通知するため、消防用設備等指示書(様式第4号)を申請書に添付して、これを建築主事等又は指定確認検査機関に送付するものとする。
第3章 工事整備対象設備等着工届出書及び設置届出書
(平21訓令4・改称)
(届出の処理の区分等)
第9条 着工届出書及び設置届出書は、消防本部又は消防署において受け付けしその処理は消防長又は消防署長がするものとする。
(着工届出書)
第10条 消防長又は消防署長は、着工届出書を受け付けしたときはその記載内容が防火に関する規定及び技術基準等に適合しているかどうかについて確認するものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項の規定による確認の結果、着工届出書に消防用設備等が防火に関する規定及び技術基準等に適合していないと認めるときは、その消防用設備等が設置される防火対象物の関係者に対し、防火に関する規定及び技術基準等に適合させるよう命令し又は指導するものとする。
(設置届出書)
第11条 消防長又は消防署長は、設置届出書を受け付けしたときは法第17条の3の2の検査を行う前に、その記載内容が防火に関する規定及び技術基準等に適合しているかどうかについて確認するとともに、前条第2項の規定により命令し又は指導した事項が是正されているかどうかを確認するものとする。
第4章 防火対象物の検査
(中間検査の実施)
第12条 消防長又は消防署長は、法第17条の3の2の検査を補完するため火災予防上又は消火活動上重大な影響を及ぼすと認められる防火対象物の部分であつて、工事完了後においては検査をすることが困難であると認めるものについて、工事完了前における検査を必要に応じ実施するものとする。
(完了検査の実施)
第13条 消防長又は消防署長は、第11条の規定による確認をしたときは、速やかに当該設置届出書に係る防火対象物の消防用設備等が、防火に関する規定及び技術基準等に適合しているかどうかについて、法第17条の3の2の検査を行わなければならない。
2 消防長又は消防署長は、法第17条の3の2の検査を要しない消防用設備等についても、条例第43条の規定に基づく防火対象物の使用開始届出書を受け付けした際に、前項の規定による検査を行う必要があるかどうかを確認するものとする。
3 消防長又は消防署長は、前2項の検査の結果消防用設備等が防火に関する規定及び技術基準等に適合していないと認めたときは、消防用設備等が設置された防火対象物の関係者に対し、これを防火に関する規定及び技術基準等に適合させるよう命令し又は指導するものとする。
4 消防長又は消防署長は、前項の規定による命令又は指導をした関係者から、必要な是正の措置を講じた旨の報告を受けたときは、再検査を実施するものとする。
(検査済証の交付)
第14条 消防長又は消防署長は、前条の検査の結果消防用設備等が防火に関する規定及び技術基準等に適合すると認めるときは、関係者に対して消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3第4項に規定する消防用設備等の検査済証を交付するものとする。
第5章 雑則
(審査事務の協議)
第15条 消防署長は、第5条第1項(第7条第1項において準用する場合を含む。)の規程による審査に際し、疑義が生じたときは消防長と協議するものとする。
(協力体制)
第16条 消防長又は消防署長は、この規程に基づく事務処理を行うにあたつては、双方が有する情報を交換するとともに必要に応じ協力して事務を行うものとする。
(予防業務管理システムの活用)
第17条 消防長又は消防署長は、この規程に基づく事務処理を行うにあたつては、予防業務管理システム(防火対象物等に関する情報を端末装置から入出力して、予防業務を管理するために設けられた電子計算機及びこれに制御される機器の総体をいう。)を有効に活用するものとする。
(規定外の事務)
第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。
(筑紫野太宰府消防組合消防本部建築物同意関係事務取扱規程の廃止)
2 筑紫野太宰府消防組合消防本部建築物同意関係事務取扱規程(昭和62年4月筑紫野太宰府消防組合消防本部訓令第1号。(以下「旧規程」という。))は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、旧規程の規定によりすでになされている建築物の許可、認可又は確認に係わる同意その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年11月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月27日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の筑紫野太宰府消防組合消防本部建築物同意等事務取扱規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月12日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。

様式第1号(表)(第5条関係)
(平24訓令3・一部改正)

(表)

建築申請同意資料提出書

 建築(許可・確認・計画通知)に係る消防法第7条及び建築基準法第93条第1項に規定する同意の資料として、次のとおり提出します。本書に記載の事項は、事実に相違ありません。

年  月  日          

提出者氏名            

(建築主)              

設計者氏名             

□建築主事等

       受付欄

□指定確認検査機関

※ 消防同意受付欄

※ 消防同意欄

※備考

年  月  日

年  月  日

年  月  日

 

第     号

第     号

第     号

《建築物概要》

 【地名地番】

 【建築物の名称】

                                        

 【主要用途】

                                        

 【工事種別】

                                        

 【延べ面積】 申請部分:          m 2   

        申請以外の部分:          m 2   

        合計:          m 2   

 【申請棟数】         棟  

 【主たる建築物の構造】

                                        

 【主たる建築物の階数】 地階を除く階数(地上階数)       階

               地階の階数            階

(裏)

防火対象物棟別消防用設備等・特殊消防用設備等設置計画概要

1 階別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 用途

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 内装

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 普通階・無窓階

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 消防用設備等

消火器等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内消火栓設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スプリンクラー設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水噴霧消火設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泡消火設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不活性ガス消火設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハロゲン化物消火設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粉末消火設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外消火栓設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動力消防ポンプ設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動火災報知設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガス漏れ火災警報設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏電火災警報器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防機関へ通報する火災報知設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常警報器具

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常警報設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放送設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難器具

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘導灯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防用水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排煙設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結散水設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結送水管

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常コンセント設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無線通信補助設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フード等用簡易自動消火装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令第29条の4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合操作盤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同住宅用スプリンクラー設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同住宅用自動火災報知設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移報型住戸用自動火災報知設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住戸用自動火災報知設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同住宅用非常警報設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二方向避難を確保するための避難器具

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 特殊消防用設備等

 

7 その他の設備

1 炉 2 厨房設備 3 温風暖房機 4 ボイラー 5 給湯湯沸設備 6 乾燥設備 7 サウナ設備

8 燃料電池発電設備 9 ヒートポンプ冷暖房機 10 火花を生じる設備 11 放電加工機 12 変電設備

13 発電設備 14 蓄電池設備 15 ネオン管灯設備 16 少量危険物貯蔵取扱 17 指定可燃物等貯蔵取扱

18 圧縮アセチレンガス等貯蔵取扱 19 核燃料物質等貯蔵取扱 20 住宅用防災機器

8 消防用設備等設置の特例

 

 (注意)

1 ※印の欄は記入しないこと。

2 防火対象物棟別消防用設備等・特殊消防用設備等設置計画概要の書類は棟別に作成すること。

3 「1 階別」の欄は、例えば「B1」、「1F」又は「5F」と記入すること。

4 「2 用途」の欄は、主たる用途を記入すること。

5 「3 内装」の欄は、天井及び壁(1.2m以下を含む。)の内装を「不燃」、「準不燃」、「難燃」又は「可燃」と記入すること。

6 「4 普通階・無窓階」の欄は、消防法施行規則第5条の2に定める普通階にあつては「普通」と、無窓階にあつては「無窓」と記入すること。

7 「5 消防用設備等」の欄は、設置を計画する消防用設備等に「○」を記入すること。

8 「6 特殊消防用設備等」の欄は、概要を記入すること。

9 「7 その他の設備」の欄は、設置を計画する設備の数字に「○」を記入すること。

10 「8 消防用設備等設置の特例」の欄は、消防用設備等設置の特例を申請しようとする消防用設備等を記入すること。

11 建築基準法施行規則に定める第2号様式の第2面から第5面及び第3号様式の第3面を添付すること。

様式第1号の2(第7条関係)

消防通知資料提出書

 建築基準法第93条第4項に規定する通知の資料として、次のとおり提出します。本書に記載の事項は、事実に相違ありません。

年  月  日 

提出者氏名              

(建築主)               

設計者氏名              

□建築主事等

受付欄

□指定確認検査機関

※消防通知受付欄

※備考

年  月  日 

年  月  日 

 

第     号

第     号

 

《概要》

 【地名地番】

                                        

 【建築物の名称】

                                        

 【工事種別】

                                        

〈住宅の場合〉

〈建築設備の場合〉

 【延べ面積】

   申請部分:       m 2

   申請以外の部分:       m 2

   合計:       m 2

 【申請棟数】         棟  

 【主たる建築物の構造】       

 【主たる建築物の階数】

   地階を除く階数        階

   地階の階数          階

【建築設備の種別】

             

【建築設備の用途】

             

【積載荷重】

           kg 

【最大定員】

           人 

【定格速度】

         m/min 

様式第2号(第5条関係)

特例適用申請書

平成  年  月  日 

          様

申請者            

住所             

氏名          印  

電話番号             

 消防法施行令第32条の規定により消防用設備の特例を受けたいので、次のとおり申請します。なお、その後事情変更等により特例適用の申請理由と相違するに至つたときは、法令に適合した消防用設備等を設置いたします。

対象物の位置

 

対象物の名称

用途           

対象物の構造

造  階 建面積     m 2  延面積     m 2

特例適用を申請する消防用設備

 

特例適用申請の理由

 

 

 

 

※  受付欄

※  経過欄

 

 

備考 1 欄内に記入できないものは、別紙に記載して添付すること。

   2 ※印の欄は、記入しないこと。

様式第3号(第6条関係)

不同意等通知書

不同意第  号 

年  月  日 

 

 

 

 

消防(署)長          印 

本申請書を審査の結果、次の事由により同意することができないので通知します。

□土木事務所

□指定確認検査機関

受付

建築主

 

 

 

氏名

 

住所

 

   年  月  日

敷地の位置

 

 

同意することができない事由

根拠条項

内容

 

 

摘要

 

様式第4号(第8条関係)

平成  年  月  日 

 

          様

消防用設備等指示書

  あなたが申請、通知された建築物については、消防法の規定により次のことを履行されるよう指示します。

  なお、履行されない場合は法令の規定により処罰されることがあります。

建築予定地

 

同意番号第   号

敷地面積

m 2

棟番号

用途

構造

階数

 

申請部分

既存部分

合計

 

 

耐建・木造

準耐・その他

地上 階

地下 階

建築面積

m 2

m 2

m 2

政令

別表

延面積

m 2

m 2

m 2

 

 

耐建・木造

準耐・その他

地上 階

地下 階

建築面積

m 2

m 2

m 2

政令

別表

延面積

m 2

m 2

m 2

 

 

耐建・木造

準耐・その他

地上 階

地下 階

建築面積

m 2

m 2

m 2

政令

別表

延面積

m 2

m 2

m 2

 次の設備のうち○印を付したものを設置して下さい。

消防用設備等の種類

 

消火器具

 

漏電火災警報器

 

連結散水設備

 

屋内消火栓設備

 

消防機関への通報設備

 

連結送水管

 

スプリンクラー設備

 

非常警報器具・設備

 

非常コンセント設備

 

水噴霧消火設備等

 

避難器具

 

無線通信補助設備

 

屋外消火栓設備

 

誘導灯・誘導標識

 

防火管理者選任届出書

 

動力消防ポンプ設備

 

消防用水

 

消防計画書

 

自動火災報知設備

 

排煙設備

 

防炎指定対象物

 ※ 設備名に付した数字は棟番号を示す。

 次の○印を付したものは定められた期限までに届出をして検査を受けて下さい。なお、消防用設備等(一定規模以上の建築物に設けるもの)については、検査の結果合格したものに対し検査済証を交付します。

届出の種類

 

 期限

  消防用設備等設置届

 設置後4日以内

  防火対象物使用開始届

 使用開始7日前

 炉・かまど・ボイラー等・乾燥設備・サウナ設備・火花を生ずる設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備・ネオン管灯設備

 設置前

開口部

無窓階(          階) 非無窓階

備考