○筑紫野太宰府消防組合消防本部安全管理規程
昭和61年3月24日
訓令第2号
目次
第1章 総則
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
第2節 総括安全関係者会議等
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
第2節 安全巡視等
第4章 記録及び報告等
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、筑紫野太宰府消防組合消防本部における職場及び職員(以下「職員等」という。)の安全管理について必要な事項を定め、職員の公務上の災害等の防止及び軽減を図り、もつて安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(平26訓令3・一部改正)
(消防長の責務)
第2条 消防長は、職員の公務上の災害等の防止を図り、職場における職員の安全の維持向上に努め、安全な消防業務の推進に対する安全管理業務全般を管理するものとする。
(平26訓令3・全改)
(所属長等の責務)
第2条の2 所属長等(消防本部にあつては課長、消防署にあつては署長及び警備課長をいう。以下同じ。)は、安全管理の責任者又は監督者として、所属職員の公務上の災害等の防止を図り、職場における職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(平26訓令3・追加)
(指揮者の責務)
第3条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(平26訓令3・旧第4条繰上)
(職員の責務)
第4条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う必要な指示に従うほか、安全管理上の措置に従わなければならない。
(平26訓令3・旧第5条繰上・一部改正)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第5条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防本部次長をもつて充てる。
3 総括安全責任者は、職員等の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(平26訓令3・旧第6条繰上・一部改正)
(安全監督者)
第6条 消防署に安全監督者を置く。
2 安全監督者は、消防本部にあつては警防課長、消防署にあつては署長をもつて充てる。
3 安全監督者は、職員等の安全管理に関する事務を指揮監督する。
(平26訓令3・追加)
(安全責任者)
第7条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあつては警防課長、消防署にあつては警備課長をもつて充てる。
3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務上の災害等の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ改善措置等について意見を具申しなければならない。
(平26訓令3・一部改正)
(安全担当者)
第8条 安全責任者は、その事務を補佐させるため安全担当者を選任しなければならない。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(平26訓令3・一部改正)
(訓練時の安全管理体制)
第9条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める「筑紫野太宰府消防組合消防本部訓練時安全管理要綱」によるものとする。
第2節 総括安全関係者会議等
(総括安全関係者会議)
第10条 消防本部に総括安全関係者会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 庁舎、訓練施設、消防資機材等の整備に関すること。
(4) 公務上の災害等の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。
(平26訓令3・一部改正)
(会議の組織)
第11条 会議は、次の各号に定める委員をもつて構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全監督者
(3) 安全責任者
(4) その他職員のうちから消防長が指名する者
2 会議の議長は、総括安全責任者をもつて充てる。
3 議長は、会務を総理する。
4 議長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
5 議長は議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(平26訓令3・一部改正)
(会議の開催)
第12条 会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(平26訓令3・一部改正)
(専門部会)
第13条 会議の議長は、特に必要があると認めるときは、消防長の承認を得て会議に専門部会を設置することができる。
(平26訓令3・全改)
(会議の事務局)
第14条 会議の事務局は、消防本部警防課内に置く。
(平26訓令3・一部改正)
(安全委員会)
第15条 消防本部に安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 庁舎、訓練施設及び消防資機材等の整備に関すること。
(4) 公務上の災害等の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) その他職員の安全確保に関すること。
(平26訓令3・追加)
(委員会の組織)
第16条 委員会は、次の各号に定める委員をもつて組織する。
(1) 安全責任者
(2) 安全担当者
(3) その他職員のうちから委員長が指名する者
2 委員会の委員長は、警防課長をもつて充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
5 委員長は、議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(平26訓令3・追加)
(委員会の開催)
第17条 委員会は、年1回以上又は消防長が必要と認める場合に開催するものとし、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(平26訓令3・追加)
(委員会の事務局)
第18条 委員会の事務局は、消防本部警防課内に置く。
(平26訓令3・追加)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第19条 安全責任者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、必要に応じて安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(平26訓令3・旧第16条繰下・一部改正)
(特別教育)
第20条 安全責任者は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
(平26訓令3・旧第17条繰下)
第2節 安全巡視等
(総括安全責任者巡視)
第21条 総括安全責任者は、年1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(平26訓令3・旧第18条繰下・一部改正)
(安全責任者巡視)
第22条 安全責任者は、月1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(平26訓令3・旧第19条繰下・一部改正)
(安全担当者巡視)
第23条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(平26訓令3・旧第20条繰下)
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第24条 安全責任者は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(平26訓令3・旧第21条繰下)
(消防資機材の点検整備)
第25条 職員は、常に消防車両及び消防資機材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
(平26訓令3・旧第22条繰下・一部改正)
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第26条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、総括安全責任者に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 総括安全関係者会議記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、10年とする。
(平26訓令3・旧第23条繰下)
(補則)
第27条 この規程を実施するにあたり、必要な事項は、別に定める。
(平26訓令3・旧第24条繰下)
附 則
(施行期日)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。