○筑紫野太宰府消防組合嘱託職員の任用に関する規程
平成20年2月8日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、嘱託職員の任用について必要な事項を定めることを目的とする。
2 嘱託職員の取扱いについては、法令等に別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(職及び任用)
第2条 嘱託職員の職は、消防長が指定する職とする。
2 嘱託職員の任用数は、消防長が別に定める。
3 嘱託職員は、消防長が任命する。
(任用の手続)
第3条 嘱託職員を任用する必要があると認めるときは、任用しようとする者の履歴書を添付の上、嘱託職員(任用・更新)願(
様式第1号)を総務課長に提出し、総務課長は、消防長の決裁を得なければならない。
(任用期間)
第4条 嘱託職員の任用期間は、1年を超えない範囲で必要な期間とする。
2 嘱託職員の任用について、必要と認める場合は2回を限度としてその任用を更新することができる。
3 前項の規定にかかわらず、その者の能力及び技術等を考慮し、公務の効率的運営を確保するために特に必要があると消防長が認めた場合に限り、4回を限度としてその任用を更新することができる。
(報酬等)
第5条 嘱託職員には、報酬及び旅費を支給する。
2 報酬の額は、嘱託職員の職務の複雑性、困難性及び責任の度に応じ別に定める。
3 第1項に規定する旅費の額及びその支給方法については、筑紫野太宰府消防組合職員の例による。
4 嘱託職員が月の中途で任用され、又は退職したときは、筑紫野太宰府消防組合職員の例により日割で計算した報酬額を支給する。
5 嘱託職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
(報酬の増額)
第6条 特に必要があると認め、嘱託職員に勤務時間を超えて勤務させた場合、その超える時間に対して、筑紫野太宰府消防組合職員の例により報酬額を増額して支給する。
(報酬の減額)
第7条 嘱託職員が承認を得た場合を除くほか、勤務時間中に勤務しないときはその勤務しない時間1時間につき次条に定める1時間当たりの報酬額の減額を行う。ただし、公務上の負傷又は疾病により休業する場合にあっては、任用期間内に限りその報酬額の減額をしないものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額)
第8条 嘱託職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の算式により算出する。
(服務)
第9条 消防長は、嘱託職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 嘱託職員が退職を願い出た場合
(2) 勤務成績が良くない場合
(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) その他その職に必要な適格性を欠く場合
2 嘱託職員として任用された場合には、別に定めるところにより誓約書(
様式第2号)の提出をしなければならない。
第10条 嘱託職員の勤務日数等については、筑紫野太宰府消防組合職員の例による。
2 前項に規定する筑紫野太宰府消防組合職員の例によりがたいときは、消防長が別に定める。
第11条 嘱託職員の有給休暇は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年次有給休暇
(2) 嘱託職員が公民権行使に必要な時間
(3) 職務の遂行に必要な資格等の更新に必要な時間
(4) 筑紫野太宰府消防組合の責めに帰すべき事由による休業期間
(5) 病気休暇
(6) 特別休暇
2 前項第1号に規定する年次有給休暇は、年度を単位とし、次の算式により算出する。ただし、週のうち3日間勤務をする者にあっては12日、週のうち4日間勤務する者にあっては、16日の年次有給休暇とする。
(X:任用月数 端数がある場合は、小数点以下を四捨五入して得た数)
3 第1項第5号に掲げる病気休暇は、次のとおりとする。
一年度内のうち30日以内
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報酬月額の100分の100
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一年度内のうち31日以上60日未満
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報酬月額の100分の50
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一年度内のうち61日以上90日未満
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報酬月額の100分の30
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一年度内のうち90日以上
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無給
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4 第1項第6号特別休暇は、筑紫野太宰府消防組合職員の例による。ただし、次の各号に掲げる場合は無給休暇とする。
(1) 職員の分娩
(2) 女子職員の生理休暇
(3) 育児(時間)休暇
(公務災害等の補償)
第12条 嘱託職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(社会保険)
第13条 嘱託職員は、次の各号に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険
(研修)
第14条 嘱託職員には、消防長が必要と認めた場合は研修に参加させることができる。
(健康診断)
第15条 嘱託職員には、筑紫野太宰府消防組合職員に準じて健康診断を実施する。
(補則)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
このたび、筑紫野太宰府消防組合嘱託職員として採用されるにあたりましては、職務を尽くすとともに職務上知り得た秘密を漏らさず、また、退職後も秘密を守ることを誓約いたします。