○筑紫野太宰府消防組合消防本部消防署消防隊編成規程
平成6年10月1日
規程第6号
注 平成13年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、筑紫野太宰府消防組合消防本部消防署組織規程(平成6年規程第5号)第9条第2項の規定に基づき、消防隊の編成について定めることを目的とする。
(消防隊の編成)
第2条 消防隊の編成は、別表のとおりとする。
(平13訓令11・一部改正)
(大隊長等)
第3条 大隊長は消防署長、大隊長補佐は消防副署長、中隊長は警備課長及び警備課長補佐、第1小隊長は警備第1係長又は警備第2係長、第2小隊長は救急(救助)係長、第3小隊長は出張所長をもつて充て、分隊長は消防司令、消防司令補又は消防士長のうちから、それぞれ消防署長が任命する。又必要に応じ副分隊長を置くことができる。
(平13訓令11・全改、平17訓令3・平18訓令2・一部改正)
(大隊長等の職務)
第4条 大隊長は、消防長の命を受けて消防隊に属する事務を掌理し、隊員を指揮監督する。
2 大隊長補佐は、大隊長を補佐し、大隊長に事故あるとき又は大隊長が不在のときはその業務を代行する。
3 中隊長、第1、第2、第3小隊長は、それぞれ上司の命を受け、その隊の属する事務を掌理し、所属隊員を指揮監督する。
4 分隊長及び副分隊長は、上司を補佐するとともに、上司に事故あるとき又は上司が不在のときは、その職務を代行する。
(平13訓令11・一部改正)
(隊員の職務)
第5条 隊員は、上司の命を受けて、次の職務に従事する。
(1) 放水長、救急長及び救助長は、分隊長及び副分隊長を補佐し、人命救助並びに災害防ぎよ活動に従事する。ただし、分隊長及び副分隊長に事故あるとき又は不在のときは、その職務を代行する。
(2) 放水員は、人命救助及び災害防ぎよ活動に従事する。
(3) 救助員は、人命救助及び災害防ぎよ活動に従事する。
(4) 救急員は、救急業務及び災害防ぎよ活動に従事する。
(5) 機関員は、担当車両の運転等及びポンプ操作を行う。
(6) その他消防隊業務に関すること。
2 署長は、前項の規定にかかわらず、消防活動上必要と認める場合、臨時に隊員の変更を命ずることができる。
(委任)
第6条 この規程に定めるほか、消防隊の編成について必要な事項は、署長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月1日規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日訓令第11号)
(施行期日)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月1日訓令第3号)
(施行期日)
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日訓令第2号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年1月25日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

別表(第2条関係)
(平22訓令1・全改)
消防隊編成表
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