○筑紫野太宰府消防組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月31日
条例第1号
注 平成14年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14条例1・平22条例2・一部改正)
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 筑紫野太宰府消防組合職員の定年等に関する条例(昭和60年筑紫野太宰府消防組合条例第1号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(平14条例1・平22条例2・平22条例8・一部改正)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(平29条例1・追加、平29条例3・一部改正)
(育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第2条の3 育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(平22条例8・追加、平29条例1・旧第2条の2繰下)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失つた後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなつたこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなつた場合
(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなつたこと。
ア 前号ア又はイに掲げる場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失つた後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既に育児休業をしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかつた事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなつたこと。
(平14条例1・平22条例2・平22条例8・平29条例1・平29条例3・一部改正)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかつた事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなつたこととする。
(平29条例3・一部改正)
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(平14条例1・平22条例2・平22条例8・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(平14条例1・追加、平22条例2・旧第5条の2繰下・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年筑紫野太宰府消防組合条例第12号)第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例第19条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(平14条例1・旧第5条の2繰下、平15条例2・一部改正、平22条例2・旧第5条の3繰下・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18条例6・一部改正、平22条例2・旧第6条繰下・一部改正、平23条例1・一部改正)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第9条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 筑紫野太宰府消防組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(平22条例2・追加、平22条例8・一部改正)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第10条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失つた後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はイに掲げる場合に該当することとなつたこと。
(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第12条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はイに掲げる場合に該当することとなつたこと。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失つた後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が、第12条第2号に掲げる事由に該当したことにより取消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかつた事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなつたこと。
(平22条例2・追加、平22条例8・平29条例1・平29条例3・一部改正)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第11条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(平22条例2・追加)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第12条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(平22条例2・追加、平22条例8・一部改正)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第13条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(平22条例2・追加)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第14条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(平22条例2・追加)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第15条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(平22条例2・追加)
(部分休業をすることができない職員)
第16条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。
(平22条例2・旧第7条繰下・一部改正、平22条例8・一部改正)
(部分休業の承認)
第17条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間又は筑紫野太宰府消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年筑紫野太宰府消防組合条例第3号)第15条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(平22条例2・旧第8条繰下・一部改正、平29条例1・一部改正)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第18条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(平22条例2・旧第9条繰下・一部改正)
(部分休業の承認の取消事由)
第19条 第12条の規定は、部分休業について準用する。
(平22条例2・旧第10条繰下・一部改正)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例2・追加)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(平23条例1・一部改正)
(筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
2 筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年筑紫野太宰府消防組合条例第12号)附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第18条の規定の適用については、同条中「第16条」とあるのは、「附則第9項」とする。
(平23条例1・追加)
3 育児休業法附則第5条第2項に規定する育児休業給(以下「育児休業給」という。)の月額は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定に基づき算定される掛金の合計額に相当する額とする。
(平23条例1・旧第2項繰下)
4 前項に定めるもののほか育児休業給の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(平23条例1・旧第3項繰下)
5 職員に育児休業給が支給される間、筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例第3条中「期末手当、勤勉手当」を「期末手当、勤勉手当及び育児休業給」とする。
(平23条例1・旧第4項繰下)
附 則(平成11年12月22日条例第4号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書による筑紫野太宰府消防組合職員の育児休業等に関する条例第3条で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなつたことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附 則(平成15年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附 則(平成18年6月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の育児休業等に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月25日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附 則(平成23年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。