○筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例
昭和45年4月1日
条例第12号
注 平成13年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定める。
(平28条例6・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、消防本部及び消防署に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。
(給与の種類)
第3条 この条例による給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とする。
(平18条例4・一部改正)
(給与の支払)
第4条 この条例に基づく給与は、他の法令及び規則に規定する控除を除くほか現金で支払わなければならない。ただし、職員からの申出があつた場合は、口座振替払いの方法によることができる。
(平19条例3・平22条例9・一部改正)
(給料)
第5条 給料は正規の勤務時間(筑紫野太宰府消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年筑紫野太宰府消防組合条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であつて扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。
(平18条例4・一部改正)
(給料表)
第6条 給料表は、別表に掲げる行政職給料表(別表第1)及び消防職給料表(別表第2)とする。
(平28条例8・一部改正)
(級別標準職務表)
第6条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に掲げる級別標準職務表によるものとする。
(平28条例8・全改)
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第7条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
9 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(平15条例5・平18条例4・一部改正)
(短時間勤務職員の給料月額)
第7条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(第18条第2項及び第4項並びに第19条第2項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 再任用職員のうち法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第9項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平22条例3・一部改正)
(給料の支払方法)
第8条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。
2 給料の支給日は、毎月21日とし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。ただし、特に必要があるときは管理者においてこれを変更することができる。
(平21条例3・一部改正)
第9条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その月まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給する以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(平15条例1・平15条例5・平17条例5・平19条例3・平19条例5・平28条例8・一部改正)
第11条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(平19条例3・平19条例5・平22条例9・平28条例8・一部改正)
(地域手当)
第11条の2 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
3 第9条の規定は、地域手当を支給する場合に準用する。
(平18条例4・平27条例2・一部改正)
(住居手当)
第11条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例2・全改)
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を利用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 片道の通勤距離の区分に応じて別表第4に定める額(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃等の相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平17条例5・平22条例3・平22条例9・平28条例8・一部改正)
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額(以下この条において「勤務1時間当たりの給与額」という。)に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定に基づき、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(第3項に規定する規則で定める時間の勤務を除く。以下この条において「第3項勤務」という。)の時間の合計時間が、1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、第3項勤務にあつては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項勤務にあつては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(平22条例3・平22条例9・一部改正)
(休日勤務手当)
第15条 職員には、正規の勤務日(正規の勤務時間が割り振られた日をいう。)が休日等(休日及び勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員に対し指定された、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たつても、正規の給与を支給する。
2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第15条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(平18条例4・一部改正)
(宿日直手当)
第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円を宿日直手当として支給する。
(管理職手当)
第17条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうちでその勤務の特殊性に基づき筑紫野太宰府消防組合職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当に関する規則(昭和53年筑紫野太宰府消防組合規則第16号)に定めるところにより給料月額にそれぞれの支給割合を乗じて得た額を支給する。
(平19条例3・全改)
(管理職員特別勤務手当)
第17条の3 前条に規定する管理又は監督の地位にある職員(次項において「管理職員等」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は同条例第9条及び第10条第1項の規定に基づく休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員等が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平14条例3・追加、平27条例2・一部改正)
(期末手当)
第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3まで及び附則第7項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第21条第6項の規定を受ける職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第7項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」とする。
4 行政職給料表及び消防職給料表の3級以上の職員に職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員については、第2項の規定にかかわらず同項に規定する合計額に給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。
(平13条例7・平15条例1・平15条例5・平18条例4・平21条例3・平22条例3・平22条例9・平22条例11・平23条例2・一部改正)
第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(平28条例6・一部改正)
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第7項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるそのものの勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。以下この項及び附則第7項第4号において同じ。)において受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、任命権者が規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者の所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員がその基準日現在において受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に100分の90を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員が基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の42.5を乗じて得た額の総額
3 第18条第4項の規定は、勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「第2項」とあるのは「第19条第2項」と読み替えるものとする。
4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と、読み替えるものとする。
(平15条例1・平17条例5・平18条例4・平19条例5・平21条例3・平22条例3・平22条例9・平22条例11・平23条例2・平26条例4・平28条例6・平28条例8・平29条例4・一部改正)
(再任用職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)
第19条の2 第10条第11条及び第11条の3の規定は、再任用職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。
(平22条例3・一部改正)
(特殊勤務手当)
第20条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがないかぎり、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第3項及び第4項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で期末手当の支給日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第18条の2及び第18条の3の規定を準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは、「第21条第6項」と読み替えるものとする。
(平13条例7・平18条例4・平22条例9・一部改正)
(臨時的任用職員等の給与)
第22条 臨時的任用職員等勤務の実態によりこの条例の規定を適用することが著しく困難な職にある者については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者がその給与を定めることができる。
(平22条例3・一部改正)
(適用職員)
第23条 この条例は、正規の試験により任用された職員若しくは管理者において、これと同等以上の資格ありと認める職員に適用する。
(平19条例3・一部改正)
(委任)
第24条 この条例の施行に関し、必要な事項は、任命権者が定める。
(平19条例3・一部改正)
附 則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(平13条例7・旧附則・一部改正、平15条例1・旧第1項・一部改正、平17条例2・旧附則・一部改正)
(管理職手当の額の特例)
2 管理職手当の支給を受ける職として指定された職員の管理職手当の額は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間において、第17条の2の規定にかかわらず、これらの規定により支給されることとなる額から、給料月額に100分の1を乗じて得た額を減じた額とする。
(平17条例2・追加、平19条例3・一部改正)
3 管理職手当の支給を受ける職として指定された職員の管理職手当の額は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において、第17条の2の規定にかかわらず、これらの規定により支給されることとなる額から、給料月額に100分の1を乗じて得た額を減じた額とする。
(平18条例4・追加)
4 管理職手当の支給を受ける職として指定された職員の管理職手当の額は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において、第17条の2の規定にかかわらず、この規定により支給されることとなる額から、給料月額に100分の1を乗じて得た額を減じた額とする。
(平19条例3・追加)
5 管理職手当の支給を受ける職として指定された職員の管理職手当の額は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間において、第17条の2の規定にかかわらず、この規定により支給されることとなる額から、給料月額に100分の1を乗じて得た額を減じた額とする。
(平20条例2・追加)
6 管理職手当の支給を受ける職として指定された職員の管理職手当の額は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間において、第17条の2の規定にかかわらず、この規定により支給されることとなる額から、給料月額に100分の1を乗じて得た額を減じた額とする。
(平21条例1・追加)
7 平成28年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第9項及び第10項において「最低号給に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第9項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第3項において準用する第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第10項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第3項において準用する第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第10項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(5) 第21条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第21条第1項 前各号に定める額
イ 第21条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第21条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第21条第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額
給料表
職務の級
行政職給料表
6級
消防職給料表
7級
(平22条例11・全改、平27条例2・一部改正)
8 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例11・追加)
9 附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条から第15条の2までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平22条例11・追加)
10 附則第7項の規定が適用される間、第19条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.2を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に100分の80を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
(平22条例11・追加・一部改正、平26条例4・平28条例6・一部改正)
附 則(昭和45年12月25日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定については、昭和46年1月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年12月27日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第10条第4項及び第17条の2の規定については、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年12月23日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第3条、第5条、第11条の2、第12条第1項第4号、第12条第2項第4号及び第18条第2項の規定については、昭和48年1月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年12月25日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第17条の規定については、昭和48年9月1日から施行する。
2 第11条の3第1項の改正により支給すべき額が減少する者については、昭和49年3月31日までの間なお従前の例による。
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月27日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第17条の規定については、昭和49年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年6月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月に支給する期末手当から適用する。
附 則(昭和50年12月25日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 第11条の3の改正により支給すべき額が減少する者については、昭和51年3月31日までの間なお従前の例による。
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月24日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月26日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第11条の2の改正規定については、昭和52年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月27日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第18条及び第19条の改正規定については昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月25日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第11条の3及び第12条の改正規定については、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月25日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月25日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正後の条例の規定にかかわらず、支給額が従来の額を下回ることとなる者については、昭和57年3月31日までの間改正前の条例の規定による額とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 改正後の条例の規定にかかわらず昭和56年度中に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、改正前の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の額とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年12月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和59年12月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和61年1月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の筑紫野太宰府消防組合の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者が別に定めるところによりそのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は管理者が別に定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(暫定措置)
9 附則第3項の規定により、切替日における職務の級に決定された消防職給料表適用職員で旧等級の1等級及び2等級を受けていた者並びに旧等級の5等級で消防士の階級にある者については切替日から条例施行の前日までの間、附則第4項の規定に係わらず、この条例の附則別表第3に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が別に定める。

附則別表第1
給料表
旧等級
職務の級
行政職給料表
8等級
1級
7等級
2級
6等級
3級
5等級
4級
5級
4等級
6級
3等級
7級
消防職給料表
7等級
1級
6等級
2級
5等級
2級
3級
4級
4等級
4級
5級
3等級
6級
7級
2等級
7級
1等級
8級

附則別表第2
職員号給の切替表
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
 
1
1
       
2
1
2
2
1
1
1
1
3
2
3
3
2
1
2
1
4
3
4
4
3
1
3
1
5
4
5
5
4
2
4
2
6
5
6
6
5
3
5
3
7
6
7
7
6
4
6
4
8
7
8
8
7
5
7
5
9
8
9
9
8
6
8
6
10
9
10
10
9
7
9
7
11
10
11
11
10
8
10
8
12
11
12
12
11
9
11
9
13
12
13
13
12
10
12
10
14
13
14
14
13
11
13
11
15
14
15
15
14
12
14
12
16
15
16
16
15
13
15
13
17
16
17
17
16
14
16
14
18
 
18
18
17
15
17
15
19
 
19
19
18
16
18
16
20
   
20
19
16
19
17
21
   
21
20
17
20
18
22
   
22
21
17
21
18
23
   
23
22
18
22
19
24
   
24
23
19
   
25
     
24
19
   
26
     
25
20
   
(2) 消防職給料表の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
 
1
1
         
2
1
2
2
1
1
1
1
1
3
2
3
3
2
1
2
1
2
4
3
4
4
3
1
3
1
3
5
4
5
5
4
1
4
2
4
6
5
6
6
5
1
5
3
5
7
6
7
7
6
2
6
4
6
8
7
8
8
7
3
7
5
7
9
8
9
9
8
4
8
6
8
10
9
10
10
9
5
9
7
9
11
10
11
11
10
6
10
8
10
12
11
12
12
11
7
11
9
11
13
12
13
13
12
8
12
10
12
14
13
14
14
13
9
13
11
13
15
14
15
15
14
10
14
12
14
16
15
16
16
15
11
15
13
15
17
16
17
17
16
12
16
14
16
18
17
18
18
17
13
17
15
17
19
18
19
19
18
14
18
16
18
20
19
20
20
19
15
19
17
19
21
20
21
21
20
16
20
18
 
22
21
22
22
21
17
21
19
 
23
22
23
23
22
18
22
20
 
24
23
24
24
23
19
     
25
24
25
25
24
20
     
26
25
26
26
25
20
     
27
26
27
27
26
21
     
28
27
28
28
27
22
     
29
28
29
29
28
23
     
30
29
30
30
         
31
30
31
31
         
32
31
32
32
         
33
32
33
33
         
34
33
             

附則別表第3
旧等級
旧号給
給料月額
新級
新号給
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
旧等級
旧号給
給料月額
新級
新号給
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
1
13
352,300
8
14
369,600
370,400
5
7
167,000
2
10
173,400
175,900
1
14
360,700
8
15
377,400
379,100
5
8
173,700
2
11
180,100
182,900
1
15
369,000
8
16
384,300
387,800
5
9
180,400
2
12
186,900
190,000
1
16
376,900
8
18
392,500
396,000
5
10
187,100
2
13
193,700
197,100
1
17
384,600
8
21
404,000
404,100
5
11
193,800
2
14
200,600
204,100
1
18
388,700
8
22
407,800
408,400
5
12
200,400
2
15
207,500
211,100
1
19
382,800
8
23
411,600
412,500
5
13
206,900
2
16
214,200
218,100
             
5
14
213,300
2
17
220,500
224,900
2
11
317,400
7
12
332,200
333,800
5
15
219,600
2
18
226,700
231,700
2
12
326,100
7
13
341,000
343,000
5
16
225,900
2
19
232,800
238,400
2
13
334,800
7
14
348,100
352,100
5
17
232,300
2
21
244,900
245,100
2
14
343,300
7
15
354,800
360,900
5
18
238,700
2
22
251,000
251,900
2
15
351,600
7
17
366,300
369,600
5
19
245,200
2
23
257,100
258,700
2
16
359,100
7
19
375,100
377,400
5
20
251,800
2
24
263,100
265,600
2
17
365,700
7
21
382,500
384,300
5
21
258,400
2
25
269,100
272,500
2
18
369,600
7
22
386,200
388,600
5
22
264,900
2
26
275,000
279,400
2
19
373,400
7
23
389,900
392,500
5
23
271,400
2
28
286,100
286,200
2
20
377,200
7
24
393,600
396,400
5
24
277,500
2
29
290,900
292,700
附 則(昭和61年12月10日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の筑紫野太宰府消防組合の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附 則(昭和62年12月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、第17条の2の改正規定については、昭和63年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給、又は最高の号給を超える号給月額を受けていた職員の切替日における号給、又は号給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級、又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員、及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額、及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又はこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の第10条第2項第2号及び第4号の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成元年12月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例に基づいて、平成元年4月1日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成2年12月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成3年12月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第10条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて平成3年4月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年12月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成5年12月24日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
3 改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月に支給する期末手当の額は、改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による期末手当の額とする。
(期末手当の額の調整)
4 改正前の条例第18条第2項の規定により平成5年12月に期末手当の支給を受けた職員に対する平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定による額から前項の規定による額と改正後の条例第18条第2項の規定によるものとした場合に同条の規定により平成5年12月に支給されることとなる期末手当との差額を控除した額とする。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて平成5年4月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われる給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成6年4月1日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月27日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
3 改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、平成6年12月に支給する期末手当の額は、改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による期末手当の額とする。
(期末手当の額の調整)
4 前項の規定により平成6年12月に期末手当の支給を受けた職員に対する平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定による額から前項の規定による額と改正後の条例第18条第2項の規定によるものとした場合に同条の規定により平成6年12月に支給されることとなる期末手当との差額を控除した額とする。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて平成6年4月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成7年12月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成7年4月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成8年12月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成9年12月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成10年3月30日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3第2項第2号の改正規定、第12条第1項に1号を加える改正規定、第12条第2項の改正規定及び別表第2の次に1表を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例第10条第4項、別表第1及び別表第2の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成10年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成11年12月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、第18条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 平成12年3月に支給する期末手当の額にかぎつては、筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例第18条第2項の規定にかかわらず「100分の55」を「100分の25」として得た額とする。
(給与の内払い)
3 改正前の筑紫野太宰府消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成11年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附 則(平成12年12月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定、第7条の次に一条を加える改正規定、第12条、第14条、第18条及び第19条の改正規定、第19条の次に一条を加える改正規定、第22条の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定については、平成13年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 平成13年3月に支給する期末手当の額に限つては、筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例第18条第2項の規定にかかわらず「100分の55」を「100分の35」として得た額とする。
(給与の内払い)
3 改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成12年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附 則(平成13年12月21日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例附則第2項から第5項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成14年3月に支給する期末手当の額に限つては、筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例第18条第2項の規定にかかわらず「100分の55」を「100分の50」として得た額とする。
附 則(平成14年3月28日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項又は第21条第1項から第3項まで、若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となる時は、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年1月1日から施行日の前日まで引き続き在職した期間(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものにおける任用の事情を考慮して管理者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について管理者が別に定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成15年11月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項及び附則第7項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項又は第21条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(昇給停止に関する経過措置)
6 平成16年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において54歳以上の職員については、なお従前の例による。
7 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において52歳を超え54歳を超えない職員については第2条の規定による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例第7条第7項の規定に関わらず55歳に達した以後も1回に限り従前の例により昇給させることができる。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成17年3月28日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例又は筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年筑紫野太宰府消防組合条例第5号)附則第6項、附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項又は第21条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月28日条例第4号)
改正 平成21年11月30日条例第3号
平成22年11月30日条例第11号
平成23年11月30日条例第3号
平成27年3月26日条例第2号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間)に応じて附則別表第2及び附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年筑紫野太宰府消防組合条例第5号)附則第6項、附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例2・旧第11項繰上)

附則別表第1
給料表
旧級
新級
行政職給料表
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
6級
4級
7級
5級
8級
6級
9級
7級
消防職給料表
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
5級
6級
5級
7級
6級
8級
7級
9級
8級

附則別表第2
号給の切替表(行政職給料表の適用を受ける職員の新号給)
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
3月未満
   
1
1
5
1
1
3月以上6月未満
   
2
1
6
1
1
6月以上9月未満
   
3
1
7
1
1
9月以上12月未満
   
4
1
8
1
1
12月以上
   
5
1
9
1
1
2
3月未満
1
25
5
1
9
1
1
3月以上6月未満
2
26
6
2
10
1
1
6月以上9月未満
3
27
7
3
11
1
1
9月以上12月未満
4
28
8
4
12
1
1
12月以上
5
29
9
5
13
1
1
3
3月未満
5
29
9
5
13
1
1
3月以上6月未満
6
30
10
6
14
2
1
6月以上9月未満
7
31
11
7
15
3
1
9月以上12月未満
8
32
12
8
16
4
1
12月以上
9
33
13
9
17
5
1
4
3月未満
9
33
13
9
17
5
1
3月以上6月未満
10
34
14
10
18
6
2
6月以上9月未満
11
35
15
11
19
7
3
9月以上12月未満
12
36
16
12
20
8
4
12月以上
13
37
17
13
21
9
5
5
3月未満
13
37
17
13
21
9
5
3月以上6月未満
14
38
18
14
22
10
6
6月以上9月未満
15
39
19
15
23
11
7
9月以上12月未満
16
40
20
16
24
12
8
12月以上
17
41
21
17
25
13
9
6
3月未満
17
41
21
17
25
13
9
3月以上6月未満
18
42
22
18
26
14
10
6月以上9月未満
19
43
23
19
27
15
11
9月以上12月未満
20
44
24
20
28
16
12
12月以上
21
45
25
21
29
17
13
7
3月未満
21
45
25
21
29
17
13
3月以上6月未満
22
46
26
22
30
18
14
6月以上9月未満
23
47
27
23
31
19
15
9月以上12月未満
24
48
28
24
32
20
16
12月以上
25
49
29
25
33
21
17
8
3月未満
25
49
29
25
33
21
17
3月以上6月未満
26
50
30
26
34
22
18
6月以上9月未満
27
51
31
27
35
23
19
9月以上12月未満
28
52
32
28
36
24
20
12月以上
29
53
33
29
37
25
21
9
3月未満
29
53
33
29
37
25
21
3月以上6月未満
29
54
34
30
38
26
22
6月以上9月未満
30
55
35
31
39
27
23
9月以上12月未満
30
56
36
32
40
28
24
12月以上
31
57
37
33
41
29
25
10
3月未満
31
57
37
33
41
29
25
3月以上6月未満
31
58
38
34
42
30
26
6月以上9月未満
32
59
39
35
43
31
27
9月以上12月未満
32
60
40
36
44
32
28
12月以上
33
61
41
37
45
33
29
11
3月未満
33
61
41
37
45
33
29
3月以上6月未満
33
62
42
38
46
34
30
6月以上9月未満
33
63
43
39
47
35
31
9月以上12月未満
34
64
44
40
48
36
32
12月以上
34
65
45
41
49
37
33
12
3月未満
34
65
45
41
49
37
33
3月以上6月未満
34
66
46
42
50
38
34
6月以上9月未満
35
67
47
43
51
39
35
9月以上12月未満
35
68
48
44
52
40
36
12月以上
35
69
49
45
53
41
37
13
3月未満
35
69
49
45
53
41
37
3月以上6月未満
36
70
50
46
54
42
38
6月以上9月未満
36
71
51
47
55
43
39
9月以上12月未満
36
72
52
48
56
44
40
12月以上
37
73
53
49
57
45
41
14
3月未満
37
73
53
49
57
45
41
3月以上6月未満
37
74
54
49
58
46
42
6月以上9月未満
37
75
55
50
59
47
43
9月以上12月未満
37
76
56
50
60
48
44
12月以上
38
77
57
51
61
49
45
15
3月未満
38
77
57
51
61
49
45
3月以上6月未満
38
78
58
51
62
50
46
6月以上9月未満
38
79
59
52
63
51
47
9月以上12月未満
38
80
60
52
64
52
48
12月以上
39
81
61
53
65
53
49
16
3月未満
39
81
61
53
65
53
49
3月以上6月未満
39
82
62
54
66
54
50
6月以上9月未満
39
83
63
55
67
55
51
9月以上12月未満
39
84
64
56
68
56
52
12月以上
40
85
65
57
69
57
53
17
3月未満
 
85
65
57
69
57
53
3月以上6月未満
 
86
66
57
70
58
54
6月以上9月未満
 
87
67
58
71
59
55
9月以上12月未満
 
88
68
58
72
60
56
12月以上
 
89
69
59
73
61
57
18
3月未満
 
89
69
59
73
61
57
3月以上6月未満
 
90
70
59
74
62
58
6月以上9月未満
 
91
71
60
75
63
59
9月以上12月未満
 
92
72
60
76
64
60
12月以上
 
93
73
61
77
65
61
19
3月未満
 
93
73
61
77
65
61
3月以上6月未満
 
93
74
61
78
66
62
6月以上9月未満
 
93
75
61
79
67
63
9月以上12月未満
 
93
76
62
80
68
64
12月以上
 
93
77
62
81
69
65
20
3月未満
   
77
62
81
69
65
3月以上6月未満
   
78
62
82
70
66
6月以上9月未満
   
79
63
83
71
67
9月以上12月未満
   
80
63
84
72
68
12月以上
   
81
63
85
73
69
21
3月未満
   
81
63
85
73
69
3月以上6月未満
   
82
64
86
74
70
6月以上9月未満
   
83
64
87
75
71
9月以上12月未満
   
84
64
88
76
72
12月以上
   
85
65
89
77
73
22
3月未満
   
85
65
89
77
73
3月以上6月未満
   
86
65
90
78
74
6月以上9月未満
   
87
66
91
79
75
9月以上12月未満
   
88
66
92
80
76
12月以上
   
89
67
93
81
77
23
3月未満
   
89
67
93
81
 
3月以上6月未満
   
90
67
94
82
 
6月以上9月未満
   
91
68
95
83
 
9月以上12月未満
   
92
68
96
84
 
12月以上
   
93
69
97
85
 
24
3月未満
   
93
69
97
85
 
3月以上6月未満
   
94
70
98
86
 
6月以上9月未満
   
95
71
99
87
 
9月以上12月未満
   
96
72
100
88
 
12月以上
   
97
73
101
89
 
25
3月未満
   
97
73
101
   
3月以上6月未満
   
98
73
102
   
6月以上9月未満
   
99
74
103
   
9月以上12月未満
   
100
74
104
   
12月以上
   
101
75
105
   
26
3月未満
   
101
75
105
   
3月以上6月未満
   
102
75
106
   
6月以上9月未満
   
103
76
107
   
9月以上12月未満
   
104
76
108
   
12月以上
   
105
77
109
   
27
3月未満
   
105
77
     
3月以上6月未満
   
106
78
     
6月以上9月未満
   
107
79
     
9月以上12月未満
   
108
80
     
12月以上
   
109
81
     
28
3月未満
   
109
81
     
3月以上6月未満
   
110
82
     
6月以上9月未満
   
111
83
     
9月以上12月未満
   
112
84
     
12月以上
   
113
85
     
29
3月未満
   
113
       
3月以上6月未満
   
114
       
6月以上9月未満
   
115
       
9月以上12月未満
   
116
       
12月以上
   
117
       
30
3月未満
   
117
       
3月以上6月未満
   
118
       
6月以上9月未満
   
119
       
9月以上12月未満
   
120
       
12月以上
   
121
       
31
3月未満
   
121
       
3月以上6月未満
   
122
       
6月以上9月未満
   
123
       
9月以上12月未満
   
124
       
12月以上
   
125
       
32
3月未満
   
125
       
3月以上6月未満
   
125
       
6月以上9月未満
   
125
       
9月以上12月未満
   
125
       
12月以上
   
125
       

附則別表第3
号給の切替表(消防職給料表の適用を受ける職員の新号給)
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
1
3月未満
     
1
13
1
1
1
1
3月以上6月未満
     
1
14
1
1
1
1
6月以上9月未満
     
1
15
1
1
1
1
9月以上12月未満
     
1
16
1
1
1
1
12月以上
     
1
17
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
17
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
2
18
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
3
19
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
4
20
1
1
1
1
12月以上
5
5
5
5
21
1
1
1
1
3
3月未満
5
5
5
5
21
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
6
22
2
1
1
1
6月以上9月未満
7
7
7
7
23
3
1
1
1
9月以上12月未満
8
8
8
8
24
4
1
1
1
12月以上
9
9
9
9
25
5
1
1
1
4
3月未満
9
9
9
9
25
5
1
1
1
3月以上6月未満
10
10
10
10
26
6
2
1
1
6月以上9月未満
11
11
11
11
27
7
3
1
1
9月以上12月未満
12
12
12
12
28
8
4
1
1
12月以上
13
13
13
13
29
9
5
1
1
5
3月未満
13
13
13
13
29
9
5
1
1
3月以上6月未満
14
14
14
14
30
10
6
2
1
6月以上9月未満
15
15
15
15
31
11
7
3
1
9月以上12月未満
16
16
16
16
32
12
8
4
1
12月以上
17
17
17
17
33
13
9
5
1
6
3月未満
17
17
17
17
33
13
9
5
1
3月以上6月未満
18
18
18
18
34
14
10
6
2
6月以上9月未満
19
19
19
19
35
15
11
7
3
9月以上12月未満
20
20
20
20
36
16
12
8
4
12月以上
21
21
21
21
37
17
13
9
5
7
3月未満
21
21
21
21
37
17
13
9
5
3月以上6月未満
22
22
22
22
38
18
14
10
6
6月以上9月未満
23
23
23
23
39
19
15
11
7
9月以上12月未満
24
24
24
24
40
20
16
12
8
12月以上
25
25
25
25
41
21
17
13
9
8
3月未満
25
25
25
25
41
21
17
13
9
3月以上6月未満
26
26
26
26
42
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
27
27
27
43
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
28
28
28
44
24
20
16
12
12月以上
29
29
29
29
45
25
21
17
13
9
3月未満
29
29
29
29
45
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
30
30
30
46
26
22
18
14
6月以上9月未満
31
31
31
31
47
27
23
19
15
9月以上12月未満
32
32
32
32
48
28
24
20
16
12月以上
33
33
33
33
49
29
25
21
17
10
3月未満
33
33
33
33
49
29
25
21
17
3月以上6月未満
34
34
34
34
50
30
26
22
18
6月以上9月未満
35
35
35
35
51
31
27
23
19
9月以上12月未満
36
36
36
36
52
32
28
24
20
12月以上
37
37
37
37
53
33
29
25
21
11
3月未満
37
37
37
37
53
33
29
25
21
3月以上6月未満
38
38
38
38
54
34
30
26
22
6月以上9月未満
39
39
39
39
55
35
31
27
23
9月以上12月未満
40
40
40
40
56
36
32
28
24
12月以上
41
41
41
41
57
37
33
29
25
12
3月未満
41
41
41
41
57
37
33
29
25
3月以上6月未満
42
42
42
42
58
38
34
30
26
6月以上9月未満
43
43
43
43
59
39
35
31
27
9月以上12月未満
44
44
44
44
60
40
36
32
28
12月以上
45
45
45
45
61
41
37
33
29
13
3月未満
45
45
45
45
61
41
37
33
29
3月以上6月未満
46
46
46
46
62
42
38
34
30
6月以上9月未満
47
47
47
47
63
43
39
35
31
9月以上12月未満
48
48
48
48
64
44
40
36
32
12月以上
49
49
49
49
65
45
41
37
33
14
3月未満
49
49
49
49
65
45
41
37
33
3月以上6月未満
50
50
50
50
66
46
42
38
34
6月以上9月未満
51
51
51
51
67
47
43
39
35
9月以上12月未満
52
52
52
52
68
48
44
40
36
12月以上
53
53
53
53
69
49
45
41
37
15
3月未満
53
53
53
53
69
49
45
41
37
3月以上6月未満
54
54
54
54
70
50
46
42
38
6月以上9月未満
55
55
55
55
71
51
47
43
39
9月以上12月未満
56
56
56
56
72
52
48
44
40
12月以上
57
57
57
57
73
53
49
45
41
16
3月未満
57
57
57
57
73
53
49
45
41
3月以上6月未満
58
58
58
58
74
54
50
46
42
6月以上9月未満
59
59
59
59
75
55
51
47
43
9月以上12月未満
60
60
60
60
76
56
52
48
44
12月以上
61
61
61
61
77
57
53
49
45
17
3月未満
61
61
61
61
77
57
53
49
45
3月以上6月未満
62
62
62
62
78
58
54
50
46
6月以上9月未満
63
63
63
63
79
59
55
51
47
9月以上12月未満
64
64
64
64
80
60
56
52
48
12月以上
65
65
65
65
81
61
57
53
49
18
3月未満
65
65
65
65
81
61
57
53
49
3月以上6月未満
66
66
66
66
82
62
58
54
50
6月以上9月未満
67
67
67
67
83
63
59
55
51
9月以上12月未満
68
68
68
68
84
64
60
56
52
12月以上
69
69
69
69
85
65
61
57
53
19
3月未満
69
69
69
69
85
65
61
57
 
3月以上6月未満
70
70
70
70
86
66
62
58
 
6月以上9月未満
71
71
71
71
87
67
63
59
 
9月以上12月未満
72
72
72
72
88
68
64
60
 
12月以上
73
73
73
73
89
69
65
61
 
20
3月未満
73
73
73
73
89
69
65
61
 
3月以上6月未満
74
74
74
74
90
70
66
62
 
6月以上9月未満
75
75
75
75
91
71
67
63
 
9月以上12月未満
76
76
76
76
92
72
68
64
 
12月以上
77
77
77
77
93
73
69
65
 
21
3月未満
77
77
77
77
93
73
69
65
 
3月以上6月未満
78
78
78
77
94
74
70
66
 
6月以上9月未満
79
79
79
78
95
75
71
67
 
9月以上12月未満
80
80
80
78
96
76
72
68
 
12月以上
81
81
81
79
97
77
73
69
 
22
3月未満
81
81
81
79
97
77
73
   
3月以上6月未満
82
82
82
79
98
78
74
   
6月以上9月未満
83
83
83
80
99
79
75
   
9月以上12月未満
84
84
84
80
100
80
76
   
12月以上
85
85
85
81
101
81
77
   
23
3月未満
85
85
85
81
101
81
     
3月以上6月未満
86
86
86
82
102
82
     
6月以上9月未満
87
87
87
83
103
83
     
9月以上12月未満
88
88
88
84
104
84
     
12月以上
89
89
89
85
105
85
     
24
3月未満
89
89
89
85
105
85
     
3月以上6月未満
90
90
90
86
106
86
     
6月以上9月未満
91
91
91
87
107
87
     
9月以上12月未満
92
92
92
88
108
88
     
12月以上
93
93
93
89
109
89
     
25
3月未満
93
93
93
89
109
       
3月以上6月未満
94
94
94
90
110
       
6月以上9月未満
95
95
95
91
111
       
9月以上12月未満
96
96
96
92
112
       
12月以上
97
97
97
93
113
       
26
3月未満
97
97
97
93
113
       
3月以上6月未満
98
98
98
94
114
       
6月以上9月未満
99
99
99
95
115
       
9月以上12月未満
100
100
100
96
116
       
12月以上
101
101
101
97
117
       
27
3月未満
101
101
101
97
         
3月以上6月未満
102
101
102
98
         
6月以上9月未満
103
102
103
99
         
9月以上12月未満
104
102
104
100
         
12月以上
105
103
105
101
         
28
3月未満
105
103
105
101
         
3月以上6月未満
106
103
106
102
         
6月以上9月未満
107
104
107
103
         
9月以上12月未満
108
104
108
104
         
12月以上
109
105
109
105
         
29
3月未満
109
105
109
105
         
3月以上6月未満
110
106
110
105
         
6月以上9月未満
111
107
111
106
         
9月以上12月未満
112
108
112
106
         
12月以上
113
109
113
107
         
30
3月未満
113
109
113
107
         
3月以上6月未満
114
110
114
107
         
6月以上9月未満
115
111
115
108
         
9月以上12月未満
116
112
116
108
         
12月以上
117
113
117
109
         
31
3月未満
117
113
117
           
3月以上6月未満
118
113
118
           
6月以上9月未満
119
114
119
           
9月以上12月未満
120
114
120
           
12月以上
121
115
121
           
32
3月未満
121
115
121
           
3月以上6月未満
122
115
122
           
6月以上9月未満
123
116
123
           
9月以上12月未満
124
116
124
           
12月以上
125
117
125
           
33
3月未満
125
117
125
           
3月以上6月未満
125
117
126
           
6月以上9月未満
125
118
127
           
9月以上12月未満
125
118
128
           
12月以上
125
119
129
           
34
3月未満
 
119
129
           
3月以上6月未満
 
119
130
           
6月以上9月未満
 
120
131
           
9月以上12月未満
 
120
132
           
12月以上
 
121
133
           
35
3月未満
 
121
133
           
3月以上6月未満
 
122
134
           
6月以上9月未満
 
123
135
           
9月以上12月未満
 
124
136
           
12月以上
 
125
137
           
36
3月未満
 
125
             
3月以上6月未満
 
126
             
6月以上9月未満
 
127
             
9月以上12月未満
 
128
             
12月以上
 
129
             
37
3月未満
                 
3月以上6月未満
                 
6月以上9月未満
                 
9月以上12月未満
                 
12月以上
                 
附 則(平成19年3月28日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。))による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者が別に定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成20年3月26日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項又は第21条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表(一)
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から24号給まで
3級
1号給から8号給まで
消防職給料表(一)
1級
1号給から52号給まで
2級
1号給から44号給まで
3級
1号給から32号給まで
4級
1号給から16号給まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年3月25日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成22年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成22年11月30日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項又は第21条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年筑紫野太宰府消防組合条例第4号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から64号給まで
3級
1号給から48号給まで
4級
1号給から32号給まで
5級
1号給から24号給まで
6級
1号給から16号給まで
7級
1号給から4号給まで
消防職給料表
1級
1号給から92号給まで
2級
1号給から84号給まで
3級
1号給から72号給まで
4級
1号給から56号給まで
5級
1号給から32号給まで
6級
1号給から24号給まで
7級
1号給から16号給まで
8級
1号給から4号給まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは、「筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年筑紫野太宰府消防組合条例第 号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
(筑紫野太宰府消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第5条 筑紫野太宰府消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年筑紫野太宰府消防組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月30日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項又は第21条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年筑紫野太宰府消防組合条例第4号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.23を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から76号給まで
3級
1号給から60号給まで
4級
1号給から44号給まで
5級
1号給から36号給まで
6級
1号給から28号給まで
7級
1号給から16号給まで
消防職給料表
1級
1号給から104号給まで
2級
1号給から96号給まで
3級
1号給から84号給まで
4級
1号給から68号給まで
5級
1号給から44号給まで
6級
1号給から36号給まで
7級
1号給から28号給まで
8級
1号給から16号給まで
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.23を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成26年12月22日条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第19条第2項及び附則第10項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年3月26日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第7項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条の2第1項、第3項及び第17条の2第1項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年筑紫野太宰府消防組合条例第2号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
第5条 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給に関する給与条例第11条の2第2項の規定の適用については、「100分の6」とあるのは、「100分の5」とする。
(住居手当の支給に関する経過措置)
第6条 平成29年3月31日までの間は、改正後の第1条の規定による筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例第11条の3の規定は適用せず、改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例第11条の3の規定は、なおその効力を有する。
(規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月28日条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年12月22日条例第8号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年12月22日条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第6条関係)
(平29条例4・全改)
行政職給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
142,600
192,700
228,900
262,000
288,000
318,500
362,300
2
143,700
194,500
230,500
263,900
290,200
320,700
364,900
3
144,900
196,300
232,000
265,700
292,500
323,000
367,400
4
146,000
198,100
233,600
267,800
294,600
325,200
370,000
5
147,100
199,700
235,100
269,600
296,600
327,400
371,900
6
148,200
201,500
236,800
271,500
298,900
329,400
374,400
7
149,300
203,300
238,300
273,400
301,200
331,600
376,700
8
150,400
205,100
239,900
275,500
303,400
333,800
379,200
9
151,500
206,800
241,200
277,600
305,400
335,800
381,700
10
152,900
208,600
242,700
279,600
307,700
338,000
384,400
11
154,200
210,400
244,300
281,700
309,900
340,000
387,000
12
155,500
212,200
245,700
283,700
312,200
342,200
389,700
13
156,800
213,600
247,200
285,700
314,300
344,000
392,100
14
158,300
215,400
248,700
287,800
316,400
346,000
394,400
15
159,800
217,100
250,000
289,800
318,600
348,100
396,600
16
161,400
218,900
251,400
291,800
320,700
350,100
399,000
17
162,700
220,600
252,900
293,700
322,700
351,800
400,800
18
164,200
222,300
254,600
295,700
324,700
353,800
402,800
19
165,700
223,900
256,300
297,800
326,700
355,600
404,700
20
167,200
225,500
258,100
299,800
328,700
357,500
406,500
21
168,600
227,000
259,700
301,800
330,500
359,500
408,400
22
171,300
228,700
261,500
303,900
332,600
361,400
410,200
23
173,900
230,300
263,200
305,900
334,600
363,400
412,000
24
176,500
231,900
264,900
308,000
336,700
365,300
413,900
25
179,200
233,100
266,900
309,700
338,100
367,300
415,700
26
180,900
234,600
268,800
311,800
340,000
369,200
417,200
27
182,600
236,000
270,600
313,800
341,900
371,200
418,700
28
184,300
237,300
272,400
315,800
343,800
373,200
420,300
29
185,800
238,600
274,100
317,600
345,500
374,700
421,900
30
187,600
239,800
276,000
319,600
347,400
376,500
423,200
31
189,400
240,800
277,900
321,700
349,300
378,300
424,500
32
191,100
242,000
279,600
323,800
351,100
379,900
425,700
33
192,700
243,300
281,200
325,100
353,000
381,700
426,900
34
194,200
244,500
283,100
327,100
354,800
383,100
428,200
35
195,700
245,700
284,900
329,000
356,600
384,600
429,500
36
197,200
247,000
286,800
331,100
358,300
386,200
430,700
37
198,500
247,900
288,400
333,000
359,700
387,600
431,900
38
199,800
249,300
290,100
334,900
361,000
388,800
432,700
39
201,100
250,700
291,900
336,900
362,400
390,000
433,500
40
202,400
252,200
293,700
338,800
363,800
391,100
434,300
41
203,700
253,600
295,300
340,700
365,100
392,200
434,900
42
205,000
255,000
297,000
342,600
366,000
393,400
435,600
43
206,300
256,400
298,500
344,400
367,100
394,600
436,300
44
207,600
257,700
300,100
346,300
368,200
395,700
437,000
45
208,800
258,900
301,700
347,800
369,000
396,400
437,800
46
210,100
260,200
303,400
349,200
369,900
397,100
438,600
47
211,400
261,600
305,000
350,700
370,800
397,800
439,000
48
212,700
262,900
306,700
352,200
371,700
398,500
439,700
49
213,800
264,100
307,700
353,800
372,600
399,100
440,200
50
214,900
265,200
309,200
354,600
373,400
399,700
440,600
51
215,900
266,500
310,700
355,800
374,200
400,200
441,000
52
217,000
267,800
312,300
356,800
375,000
400,600
441,400
53
218,100
268,800
313,900
357,700
375,700
401,000
441,800
54
219,100
269,900
315,500
358,800
376,400
401,300
442,200
55
220,000
271,200
317,100
359,700
377,100
401,600
442,600
56
221,000
272,500
318,600
360,800
377,800
401,900
442,900
57
221,500
273,500
320,100
361,700
378,300
402,200
443,200
58
222,400
274,500
321,300
362,400
378,900
402,500
443,600
59
223,200
275,400
322,500
363,100
379,500
402,800
443,900
60
224,100
276,500
323,700
363,800
380,200
403,100
444,200
61
224,800
277,600
324,400
364,200
380,600
403,400
444,500
62
225,800
278,600
325,300
364,800
381,300
403,700
 
63
226,600
279,500
326,100
365,500
381,900
404,000
 
64
227,500
280,500
326,900
366,200
382,500
404,300
 
65
228,200
281,100
327,800
366,500
382,900
404,600
 
66
229,000
282,000
328,200
367,200
383,500
404,900
 
67
229,900
282,700
328,900
367,900
384,100
405,200
 
68
231,000
283,600
329,700
368,600
384,700
405,500
 
69
231,700
284,600
330,500
368,900
385,100
405,700
 
70
232,400
285,400
331,200
369,500
385,600
406,000
 
71
233,000
286,200
331,900
370,200
386,100
406,300
 
72
233,800
287,000
332,600
370,800
386,700
406,600
 
73
234,600
287,800
333,100
371,100
387,000
406,800
 
74
235,300
288,300
333,700
371,700
387,400
407,100
 
75
236,000
288,700
334,200
372,400
387,800
407,400
 
76
236,600
289,200
334,800
373,000
388,200
407,600
 
77
237,300
289,300
335,100
373,400
388,500
407,800
 
78
238,100
289,700
335,600
373,900
388,800
408,100
 
79
238,900
289,900
336,000
374,500
389,100
408,400
 
80
239,600
290,300
336,500
375,000
389,400
408,600
 
81
240,200
290,500
336,900
375,500
389,600
408,800
 
82
240,900
290,700
337,400
376,100
389,900
409,100
 
83
241,600
291,100
337,900
376,600
390,200
409,400
 
84
242,300
291,400
338,400
376,900
390,400
409,600
 
85
242,900
291,700
338,700
377,300
390,600
409,800
 
86
243,600
292,000
339,100
377,800
390,900
   
87
244,300
292,300
339,600
378,200
391,200
   
88
245,000
292,700
340,000
378,600
391,400
   
89
245,600
293,000
340,300
379,000
391,600
   
90
246,100
293,400
340,700
379,500
391,900
   
91
246,400
293,700
341,200
379,900
392,200
   
92
246,800
294,100
341,600
380,300
392,400
   
93
247,100
294,200
341,800
380,600
392,600
   
94
 
294,400
342,200
       
95
 
294,800
342,700
       
96
 
295,200
343,100
       
97
 
295,400
343,200
       
98
 
295,700
343,700
       
99
 
296,100
344,100
       
100
 
296,500
344,400
       
101
 
296,700
344,700
       
102
 
297,000
345,100
       
103
 
297,400
345,500
       
104
 
297,700
345,900
       
105
 
297,900
346,400
       
106
 
298,200
346,800
       
107
 
298,600
347,200
       
108
 
298,900
347,600
       
109
 
299,100
348,100
       
110
 
299,500
348,500
       
111
 
299,900
348,800
       
112
 
300,200
349,100
       
113
 
300,300
349,600
       
114
 
300,600
         
115
 
300,900
         
116
 
301,300
         
117
 
301,500
         
118
 
301,700
         
119
 
302,000
         
120
 
302,300
         
121
 
302,700
         
122
 
302,900
         
123
 
303,200
         
124
 
303,500
         
125
 
303,800
         
再任用職員
 
187,300
214,800
254,800
274,200
289,300
314,700
356,400

別表第2(第6条関係)
(平29条例4・全改)
消防職給料表
職員の区分
職務
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
166,000
181,700
208,200
248,300
291,800
318,300
346,800
381,300
2
167,700
183,500
210,200
250,100
293,800
320,500
349,000
383,500
3
169,500
185,300
212,200
251,900
295,900
322,800
351,300
385,500
4
171,200
187,100
214,200
253,700
298,200
324,900
353,500
387,600
5
172,700
189,000
216,200
255,400
300,000
327,200
355,500
389,300
6
174,600
191,300
218,200
257,200
302,200
329,400
357,600
391,300
7
176,400
193,600
220,200
258,800
304,300
331,700
359,800
393,100
8
178,300
195,900
222,100
260,500
306,500
333,900
362,000
394,900
9
180,000
198,100
224,200
261,800
308,500
335,700
363,800
396,700
10
181,700
200,700
226,000
263,400
310,700
338,000
366,000
398,700
11
183,400
203,200
227,800
264,700
313,000
340,200
368,000
400,700
12
185,100
205,700
229,600
266,000
315,100
342,500
370,200
402,800
13
187,000
208,000
231,500
267,600
317,200
344,500
372,100
404,500
14
189,100
209,800
233,400
269,000
319,500
346,600
374,200
406,600
15
191,200
211,600
235,300
270,100
321,700
348,800
376,300
408,600
16
193,300
213,400
237,200
271,400
323,900
350,900
378,400
410,700
17
195,500
215,300
238,800
272,300
325,700
353,000
380,000
412,400
18
197,900
217,200
240,600
273,700
328,000
355,000
382,000
414,100
19
200,300
219,100
242,400
275,100
330,100
357,000
383,900
415,800
20
202,700
220,900
244,200
276,500
332,400
359,100
385,900
417,400
21
205,200
222,600
245,800
277,800
334,400
360,900
387,700
419,100
22
207,000
224,400
247,200
279,200
336,400
362,900
389,800
420,700
23
208,800
226,200
248,400
280,500
338,500
364,800
391,900
422,100
24
210,600
228,000
249,700
282,000
340,500
366,900
393,900
423,600
25
212,500
229,700
251,000
283,200
342,400
368,600
395,600
424,900
26
214,300
231,400
252,300
285,100
344,500
370,600
397,600
426,300
27
216,100
233,100
253,600
287,100
346,400
372,600
399,700
427,800
28
217,800
234,800
254,800
289,100
348,400
374,600
401,800
429,400
29
219,700
236,200
256,000
291,000
350,300
376,500
403,300
430,700
30
221,500
238,000
257,100
293,000
352,400
378,600
405,100
432,400
31
223,300
239,800
258,400
294,800
354,300
380,700
406,800
434,100
32
225,100
241,600
259,500
296,700
356,400
382,700
408,500
435,700
33
226,800
243,000
260,100
298,500
357,900
384,600
410,200
437,100
34
228,500
244,500
261,300
300,300
359,900
386,700
411,700
438,800
35
230,200
245,800
262,400
302,200
361,800
388,800
413,300
440,500
36
231,900
247,200
263,600
304,000
363,900
390,700
414,800
442,100
37
233,300
248,500
264,500
305,800
365,800
392,400
416,100
443,500
38
235,100
249,800
265,700
307,700
367,900
393,900
417,600
444,200
39
236,900
251,000
266,700
309,600
369,900
395,200
419,100
444,900
40
238,700
252,200
267,700
311,300
371,900
396,600
420,600
445,600
41
240,100
253,400
268,900
313,100
373,900
397,800
422,100
446,000
42
241,500
254,600
270,300
314,900
376,000
398,900
423,400
446,600
43
242,800
255,700
271,600
316,800
378,100
399,900
424,700
447,300
44
244,000
256,800
272,800
318,700
380,100
400,900
425,900
447,900
45
245,300
257,600
273,900
320,400
381,800
402,100
426,900
448,700
46
246,400
258,700
275,400
322,300
383,500
403,300
427,600
449,400
47
247,400
259,800
276,900
324,200
385,100
404,400
428,400
449,900
48
248,300
261,000
278,500
326,000
386,800
405,600
429,200
450,400
49
249,200
261,900
280,300
327,500
388,200
406,900
429,700
450,900
50
250,300
263,100
282,000
329,100
389,200
407,700
430,100
451,200
51
251,500
264,100
283,700
330,500
390,200
408,500
430,500
451,500
52
252,600
265,200
285,200
332,200
391,200
409,200
430,800
451,900
53
253,300
266,400
286,700
333,700
392,500
409,700
431,100
452,300
54
254,500
267,400
288,500
335,400
393,600
410,400
431,500
452,500
55
255,400
268,800
290,200
337,100
394,700
411,100
431,800
452,800
56
256,600
270,000
291,900
338,900
395,900
411,700
432,100
453,000
57
257,600
271,000
293,400
339,900
397,200
412,400
432,400
453,400
58
258,600
272,600
295,100
341,600
398,000
412,800
432,700
453,600
59
259,400
274,000
296,900
343,200
398,800
413,400
433,000
453,800
60
260,400
275,600
298,700
344,800
399,500
414,000
433,300
454,000
61
261,500
277,200
300,100
346,400
400,000
414,400
433,600
454,400
62
262,500
278,800
301,900
348,100
400,700
415,000
433,900
 
63
263,600
280,400
303,700
349,800
401,400
415,500
434,200
 
64
264,500
281,900
305,400
351,500
402,100
416,000
434,500
 
65
265,600
283,300
306,800
353,100
402,400
416,500
434,800
 
66
266,800
284,700
308,500
354,700
403,100
417,100
435,100
 
67
268,000
286,200
309,900
356,300
403,800
417,500
435,400
 
68
269,300
287,600
311,600
357,900
404,400
418,000
435,700
 
69
270,500
289,200
313,000
359,100
404,800
418,400
435,900
 
70
271,900
290,700
314,400
360,500
405,300
418,700
436,200
 
71
273,300
292,300
315,800
361,800
405,900
419,000
436,500
 
72
274,600
293,900
317,300
363,200
406,400
419,300
436,800
 
73
275,800
295,100
318,100
364,400
406,900
419,600
437,000
 
74
277,200
296,500
319,700
365,600
407,300
419,900
437,300
 
75
278,600
298,000
321,200
366,900
407,800
420,200
437,600
 
76
279,800
299,500
322,900
368,200
408,300
420,500
437,900
 
77
281,000
300,500
324,700
369,500
408,800
420,700
438,100
 
78
282,200
302,000
326,400
370,700
409,300
421,000
438,400
 
79
283,400
303,200
328,000
371,900
409,900
421,300
438,700
 
80
284,400
304,700
329,600
373,100
410,400
421,600
439,000
 
81
285,500
306,000
331,300
374,300
410,800
421,800
439,200
 
82
286,700
307,400
333,000
375,500
411,400
422,100
439,500
 
83
288,000
308,600
334,600
376,600
411,900
422,400
439,800
 
84
289,300
310,000
336,300
377,800
412,100
422,600
440,100
 
85
290,500
311,000
337,700
378,900
412,400
422,800
440,300
 
86
291,700
312,500
339,200
379,500
412,900
423,100
   
87
292,600
313,800
340,700
380,000
413,200
423,400
   
88
293,800
315,300
342,200
380,600
413,500
423,600
   
89
294,800
316,800
343,500
381,200
413,800
423,800
   
90
296,000
318,300
344,700
381,800
414,200
424,100
   
91
297,100
319,700
346,000
382,400
414,600
424,400
   
92
298,300
321,200
347,300
383,000
415,000
424,600
   
93
298,900
322,500
348,700
383,300
415,300
424,800
   
94
300,200
323,800
350,200
383,800
415,700
     
95
301,300
325,200
351,700
384,400
416,100
     
96
302,600
326,500
353,200
384,900
416,500
     
97
303,700
327,700
354,500
385,300
416,800
     
98
304,900
329,000
355,700
385,700
417,200
     
99
306,100
330,300
356,800
386,300
417,600
     
100
307,300
331,600
358,000
386,800
418,000
     
101
308,500
333,000
359,100
387,200
418,300
     
102
309,500
333,900
360,200
387,700
       
103
310,600
335,000
361,300
388,300
       
104
311,600
336,200
362,500
388,800
       
105
312,400
337,300
363,700
389,100
       
106
313,000
338,400
364,200
389,500
       
107
313,600
339,400
364,800
390,000
       
108
314,300
340,500
365,400
390,300
       
109
314,800
341,700
366,000
390,600
       
110
315,300
342,700
366,500
391,100
       
111
315,800
343,700
367,000
391,600
       
112
316,400
344,600
367,500
392,100
       
113
317,200
345,500
367,900
392,400
       
114
317,900
346,400
368,300
392,900
       
115
318,600
347,400
368,900
393,400
       
116
319,300
348,400
369,400
393,900
       
117
319,900
349,400
369,800
394,200
       
118
320,700
349,900
370,300
394,700
       
119
321,400
350,500
370,900
395,200
       
120
322,200
351,100
371,400
395,700
       
121
322,800
351,400
371,500
396,100
       
122
323,100
351,800
372,100
396,600
       
123
323,600
352,300
372,600
397,000
       
124
324,100
352,700
373,000
397,500
       
125
324,400
353,100
373,500
397,900
       
126
 
353,500
374,000
398,400
       
127
 
354,000
374,500
398,800
       
128
 
354,400
375,000
399,300
       
129
 
354,800
375,300
399,700
       
130
 
355,200
375,800
400,200
       
131
 
355,600
376,300
400,600
       
132
 
356,000
376,800
401,100
       
133
 
356,200
377,100
401,500
       
134
 
356,700
377,600
         
135
 
357,100
378,000
         
136
 
357,400
378,400
         
137
 
357,700
378,700
         
138
 
358,100
379,200
         
139
 
358,600
379,700
         
140
 
359,100
380,200
         
141
 
359,400
380,500
         
142
 
359,900
           
143
 
360,400
           
144
 
360,900
           
145
 
361,200
           
再任用職員
 
241,100
252,800
256,900
288,200
304,700
318,800
342,400
377,500

別表第3(第6条の2関係)
(平28条例8・追加)
級別標準職務表
ア 行政職給料表
職務の級
標準的な職務
1級
定型的な業務を行う係員の職務
2級
特に高度の知識又は経験を有する業務を行う係員の職務
3級
特に高度の専門的な知識及び経験を有する業務を行う主任の職務
4級
係長、主査の職務
5級
課長補佐の職務
6級
課長の職務
7級
困難な業務を行う課長の職務
イ 消防職給料表
職務の級
標準的な職務
1級
係員の職務
2級
高度の知識又は経験を必要とする係員の職務
副主任の職務
3級
高度の知識又は経験を必要とする副主任の職務
主任の職務
4級
高度の知識又は経験を必要とする主任の職務
主査の職務
5級
係長、出張所長、主任主査の職務
6級
課長、参事、課長補佐、副署長の職務
7級
次長、署長の職務
8級
消防長の職務

別表第4(第12条関係)
(平28条例8・旧別表第3繰下)
片道通勤距離
支給金額
2キロメートル以上
3キロメートル未満
4,000円
3  〃  以上
4  〃  未満
5,500円
4  〃  以上
5  〃  未満
7,000円
5  〃  以上
7  〃  未満
7,700円
7  〃  以上
9  〃  未満
9,500円
9  〃  以上
11  〃  未満
11,500円
11  〃  以上
15  〃  未満
12,000円
15  〃  以上
20  〃  未満
13,200円
20  〃  以上
25  〃  未満
14,200円
25  〃  以上
30  〃  未満
15,700円
30  〃  以上
35  〃  未満
18,100円
35  〃  以上
40  〃  未満
20,500円
40キロメートル以上
22,900円