○筑紫野太宰府消防組合職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当に関する規則
昭和53年4月1日
規則第16号
注 平成13年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第12号。以下「給与条例」という。)第17条の2及び第17条の3の規定に基づき、管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員の職及び支給額等について必要な事項を定めることを目的とする。
(平14規則1・一部改正)
(管理職手当の支給を受ける職員の職及び支給額)
第2条 給与条例第17条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職員の職及びその職にある職員に支給する管理職手当の額は、別表に掲げるとおりとする。
(管理職手当の支給できない場合)
第3条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(給与条例第21条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、給与条例第13条の規定に基づいて勤務しないことにつき、特に承認のあつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第4条 給与条例第17条の3第3項第1号の規則で定める額は、第2条に規定する支給を受ける職員の職及びその職にある職員に支給する別表に掲げる支給額に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 100分の16 8,000円
(2) 100分の15 6,000円
(3) 100分の14 4,000円
(4) 100分の12 4,000円
2 給与条例第17条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超えた場合の勤務とする。
3 給与条例第17条の3第3項第2号の規則で定める額は、4,000円とする。
(平14規則1・追加、平17規則3・平22規則1・平28規則2・一部改正)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 筑紫野太宰府消防組合職員の管理職手当に関する規則(昭和49年規則第1号)は、廃止する。
附 則(昭和62年12月28日規則第4号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附 則(平成2年9月28日規則第4号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成13年12月27日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月19日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月1日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月26日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月27日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)
(平22規則1・全改)
組織
職名
支給額(1箇月につき)
消防本部
消防長
給料月額の100分の16
次長
給料月額の100分の15
課長
給料月額の100分の14
参事
給料月額の100分の14
課長補佐
給料月額の100分の12
消防署
署長
給料月額の100分の15
副署長
給料月額の100分の14
課長
給料月額の100分の14
課長補佐
給料月額の100分の12