○特異救急事故等活動要綱
平成18年4月10日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑紫野太宰府消防組合消防本部消防活動基本規程(平成12年筑紫野太宰府消防組合消防本部訓令第1号)第18条の規定に基づき、集団災害等多数の負傷者が発生し、通常の編成隊では対応が困難と判断される場合に現有の警備力を効果的に投入し、迅速・的確な救護活動を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(適用基準)
第2条 この要綱は、次のいずれかに該当するものについて適用する。ただし、現場最高指揮者が現場の状況から必要があると認める場合の措置について妨げるものではない。
(1) 傷病者が概ね15人以上同時かつ局地的に発生した場合
(2) 大量輸送を目的とする列車、バス、航空機等の事故で社会的に影響が大きい場合
(3) その他消防長が必要と認める場合
(出動区分)
第3条 出動の区分は次のとおりとする。
(1) 第1次出動(負傷者が概ね15人から20人)
指令車 1隊
救急隊 4隊
救助隊 1隊
ポンプ隊 1隊
タンク隊 2隊
(現場最高指揮者は、第1次出動時に第2次招集をかける。)
(2) 第2次出動(負傷者が概ね20人を超える場合)
第1次出動で出動する車両
指令車 1隊
救急隊(予備車) 1隊
ポンプ隊 1隊
タンク隊 2隊
(現場最高指揮者は、第2次出動時に第3次招集をかける。)
(3) 特命出動(必要に応じ、第1、第2次出動に付加することができる。)
毎日勤務者及び非常召集者により、マイクロバス、ワゴン車、資機材搬送車その他必要な車両(現場における応急救護所及び現場指揮本部の設営、負傷者搬送に備えエアーテント、応急処置用資機材、簡易担架、毛布その他必要な資機材の搬送を行う。)を運用する。
2 出動隊、資機材については現場最高指揮者の判断により状況に即した運用を行うことができる。
(先着隊の任務)
第4条 先着隊の任務は次のとおりとする。
(1) 災害状況の把握及び報告
(2) 重傷者の把握と救命措置
(3) 負傷者の救出救護、トリアージ
(4) 二次災害の防止措置
(5) 応援隊の要請
(6) その他必要な措置
(後着隊の任務(第2次出動))
第5条 後着隊の任務は次のとおりとする。
(1) 応急救護所の設営
(2) 現場本部の設営
(3) 警戒区域の設定
(4) その他、上級指揮者の要請等必要な事項
(指令室の任務)
第6条 指令室の任務は次のとおりとする。
(1) 情報の集約及び関係機関への連絡
(2) 現場最高指揮者の指示による次の要請
ア 医師の現場要請
イ 必要な消防団への出動要請
ウ 応援協定等に基づく関係機関への出動要請
(3) 搬送医療機関の確保
(4) その他必要な事項
(医師等の派遣要請)
第7条 事故現場の状況から現場応急処置が必要と認められるときは、応急救護所を設営するとともに、速やかに医師の現場派遣を要請する。
2 医師の要請は、次の表に従い現場最高指揮者から通信指令室、筑紫医師会等の順に行うものとする。
関係機関名
連絡先(電話番号)
FAX
筑紫医師会(昼・夜)
923―1331
929―4308
筑紫保健所(昼・夜)
513―5581
513―5598
救急告示病院(2次病院)
1 福岡徳洲会病院
573―6622
573―1733
2 済生会二日市病院
923―1551
924―5210
3 福岡大学筑紫病院
572―0343
928―3890
4 秦病院
501―1111
582―7738
5 原病院
581―1631
582―7778
6 諸岡整形外科
952―8888
952―8974
救命救急センター(3次病院)
1 福岡大学病院
801―1011
862―8200
2 済生会福岡病院
771―8151
716―0185
その他の病院
1 自衛隊福岡病院
581―0431
 
(現場本部)
第8条 現場最高指揮者は、状況により必要があると認めるときは、現場本部を設置し出動各隊に設置場所を周知徹底するものとする。
2 現場本部は、次の事項に留意して最も適した場所に速やかに設置するものとする。
(1) 災害現場全体が把握でき、かつ、救急隊等の集結が容易な場所
(2) 災害現場と応急救護所との連絡が容易な場所
(3) 二次災害の恐れのない場所
(4) 通信障害が少ない場所
(5) 関係機関との連絡調整が容易な場所
3 現場本部に次の表の資機材を準備する。
・現場本部看板 ・広報板 ・照明器具 ・拡声器 ・テント ・折りたたみ椅子 ・長机 ・水(ポリバケツ) ・携帯無線機 ・傷病者記録表 ・関係図面 ・警戒ロープ ・警戒テープ ・その他必要な資機材
(応急救護所)
第9条 現場最高指揮者は、事故現場において応急処置及び傷病者の状況把握等に必要があると認めるときは、応急救護所を設置し、出動各隊に設置場所等について周知徹底を図るものとする。
2 応急救護所は、次の事項に留意して事故現場付近で最も適した場所に設置するものとする。
(1) 現場本部の付近で連絡が容易な場所
(2) 出動隊の進入、退出路が確保できる場所
(3) 二次災害のおそれがない場所
(4) 群集の混乱による活動障害がなく、地形が平坦な場所
(5) 通信障害が少ない場所
3 応急救護所の編成及び任務は、次のとおりとする。
(1) 応急救護所指揮者
ア 担当 現場最高指揮者の指定する者
イ 任務
(ア) 応急救護所の全体の指揮監督
(イ) 現場本部との連携
(ウ) 必要資機材の調達
(エ) 搬送及び未搬送人員の掌握(受付番号及び災害現場用トリアージタッグによる。)
(2) 受付・分類班
ア 担当 医師又は救急救命士
イ 任務
(ア) 搬入傷病者記録
(イ) トリアージタッグの交付
(ウ) 傷病者のトリアージ(実施者1名、補助者2名)(現場にいる医師に対して協力を求める。)
(3) 担架班
ア 担当 消防隊
イ 任務 選別により応急救護所へ収容
(4) 応急処置班
ア 担当 救急有資格者
イ 任務 緊急度分類表に応じた応急処置(現場に医師がいる場合は、その指示に従つて処置を行う。)
(5) 搬送指示班
ア 担当 救急有資格者
イ 任務
(ア) 緊急度分類表に基づく搬送順位の決定
(イ) 救急車に対する収容人員の調整
(ウ) 搬送先医療機関の調整指示
4 応急救護所の指揮者は、医療機関の救護班が現場に出動した場合、早急に連絡を取り密接な連携のもとに行動するものとする。
5 応急救護所に次の表の資機材を準備する。
・応急救護所看板 ・エアーテント ・折りたたみ椅子 ・長机 ・簡易応急処置用ベッド ・水(ポリバケツ) ・携帯無線機 ・応急処置用器材 ・トリアージタッグ ・傷病者記録表 ・防水シート ・保温用毛布 ・照明器具 ・警戒ロープ ・その他必要な資機材
(救護活動等)
第10条 傷病者の救出救護を最優先し効率的な活動を行うため、各活動隊の編成及び任務を次のとおりとする。
(1) 救助部隊
ア 救助隊及び消防隊がこの任務にあたる。
イ 傷病者の救出、救護及び二次災害の防止にあたる。
ウ 重篤、重傷者の救出にあたつては、救急隊及び医療関係者と連絡を密にして行う。
エ 救出・救護完了後は、情報収集にあたる。
(2) 担架部隊
ア 消防隊がこの任務にあたる。
イ 歩行不能な傷病者は、応急救護所の受付・分類班を介して指定の場所へ担架搬送する。
ウ 歩行可能な傷病者には介添え歩行又は避難誘導を行い、受付・分類班を介して指定の場所へ収容する。
エ 傷病者の搬送状況を応急救護所指揮者に報告する。
(3) 医療機関への搬送部隊
ア 主として救急隊がこの任務にあたる。
イ 救急隊は現場到着後、応急救護所指揮者に到着の報告を行い、必要な指示を受ける。
ウ 傷病者の搬送は、応急救護所指揮者の指示により搬送指示班を通じて搬送する。
(4) 警戒支援部隊
ア 前各号の任務に従事する隊員以外の消防職員、次号イの要請による消防団員及び現場最高指揮者が消防法第29条及び第35条の7に基づき要請した現場付近に在る者がこの任務にあたる。
イ ロープ等を使用して警戒区域を設定し、立ち入り制限を行う。
ウ 必要に応じて災害現場及び搬送路の照明作業を行う。
エ 傷病者の救出、救護の支援及び二次災害の防止にあたる。
オ その他、現場最高指揮者の指示に従い活動する。
カ 住民避難等安全に関する広報は、状況に応じて行う。
キ 住民に対する広報は、事故現場における二次災害及び活動による危害防止を重点に拡声器等を活用して行う。
(5) 消防団の活動
ア 現場最高指揮者は、必要に応じて消防団長へ出動を要請するものとする。
イ 現場最高指揮者は、要請により出動した消防団長へ、警戒支援等の応援を要請するものとする。
(応援協定に基づく要請)
第11条 現場最高指揮者の現場到着後、現場の状況により消防本部(消防署)の対応では相当の時間を要すると判断した場合は、福岡都市圏市町村消防相互応援協定書第2条の規定又は福岡県消防相互応援協定書第3条の規定に基づき応援要請するものとする。
2 前項の場合においては、現場最高指揮者から警防課へ連絡し、消防長(次長)又は署長に報告後要請するものとする。ただし、不在時は事後報告とする。
(報告)
第12条 各担当指揮者は、任務分担に係る活動状況を適宜現場最高指揮者に報告しなければならない。
2 現場本部は、各班及び各活動部隊からの情報を収集し、傷病者記録表(様式第1号)及び特異救急事故等速報(様式第2号)により警防課に報告する。警防課は、必要に応じ火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付消防災第267号)第3号様式(救急・救助事故等)に基づき、概要を速やかに即報しなければならない。
3 消防署長は、特異救急事故等出動報告書(様式第3号)、救護状況集計表(様式第4号)及び他機関活動概要(様式第5号)を作成し、速やかに消防長に報告しなければならない。
(報告の代行)
第13条 前2条において警防課が不在のときは指令課が代行するものとする。
(委任)
第14条 この要綱のほか、必要な事項については消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(多数傷病者発生時救急事故対策要綱の廃止)
2 多数傷病者発生時救急事故対策要綱(昭和60年筑紫野太宰府消防組合消防本部要綱第1号)は、廃止する。

様式第1号(第12条関係)

傷病者記録表

No.

氏名

年齢

(推定)

性別

程度

(分類班判定記入)

住所

職業

搬送先

 搬送救急隊

搬送開始時刻

 

 

(  )

男・女

重 中 軽 死

 

 

 

 

 

 

 

(  )

男・女

重 中 軽 死

 

 

 

 

 

 

 

(  )

男・女

重 中 軽 死

 

 

 

 

 

 

 

(  )

男・女

重 中 軽 死

 

 

 

 

 

 

 

(  )

男・女

重 中 軽 死

 

 

 

 

 

 

 

(  )

男・女

重 中 軽 死

 

 

 

 

 

 

 

(  )

男・女

重 中 軽 死

 

 

 

 

 

 

 

(  )

男・女

重 中 軽 死

 

 

 

 

 

 

 

(  )

男・女

重 中 軽 死

 

 

 

 

 

 

 

(  )

男・女

重 中 軽 死

 

 

 

 

 

備考 1 推定年齢は( )書きすること。

   2 傷病程度はトリアージタッグ表示によること。

様式第2号(第12条関係)

特異救急事故等速報

月  日( )  時  分現在

発生場所

 

発生日時

(覚知日時)

   月  日  時  分

 (  月  日  時  分 )

覚知方法

 

事故の概要

 

死傷者

 死者(性別)

  男性    人

  女性    人

計    人

負傷者等    人( 人)

 

  重症   人( 人)

  中等症   人( 人)

  軽症   人( 人)

不明              人

救助活動の要否

 

要救護者数

(見込)

 

救助人員

 

救急・救助活動の状況

 

災害対策本部等の設置状況

 

その他参考事項

(注) 1 負傷者等欄の( )書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。

   2 第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、わかる範囲で記載して報告すること。(確認がとれない事項については、確認が取れない旨(「未確認」等)を記入して報告すれば足りること。)

様式第3号(第12条関係)

年  月  日 

 消防長    様

消防署長            

特異救急事故等出動報告書

発生場所

  年  月  日(  )  時  分頃

覚知時刻

  年  月  日(  )  時  分

覚知方法

 

発生場所

(地名・名称・氏名等)

 

出動状況

所属分隊名

人員

出動時分

到着時分

署所から現場までの距離

搬送先医療機関名

現場から医療機関までの距離

搬送人員

帰署時分

 

 

 

km

 

km

 

 

 

 

km

 

km

 

 

 

 

km

 

km

 

 

 

 

km

 

km

 

 

 

 

km

 

km

 

 

 

 

km

 

km

 

 

 

 

km

 

km

 

 

 

 

km

 

km

 

 

 

 

km

 

km

 

 

 

 

km

 

km

 

 

 

 

km

 

km

 

事故概要

様式第4号(第12条関係)

救護状況集計表

区分

死者

重症

中等症

軽症

傷病者

性別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本人

一般人

 

 

 

 

 

消防職員

 

 

 

 

 

消防団員

 

 

 

 

 

外国人

 

 

 

 

 

処理状況

 

 

 

 

 

消防機関

小計

 

 

 

 

 

病院搬送

 

 

 

 

 

現場処理

 

 

 

 

 

その他機関

小計

 

 

 

 

 

病院搬送

 

 

 

 

 

現場処理

 

 

 

 

 

 物件の被害状況

 

備考

(1) 集計日時   日  時  分現在

様式第5号(第12条関係)

他機関活動概要

機関名

到着時分

引揚時分

出動車両

出動人員

活動概要

その他