○筑紫野太宰府消防組合消防本部消防活動基本規程
平成12年4月1日
訓令第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他法令により消防が実施すべき災害の警戒及び防ぎよその他の消防業務を円滑に遂行するため、その基本的な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 消防業務とは、消防活動及び消防活動を円滑に実施するために行う調査、訓練、消防活動に関する計画の策定その他これらに類する業務をいう。
(2) 消防活動とは、人の生命若しくは身体又は財産を災害から保護することを目的として、発生した災害を防ぎよし、若しくは被害の拡大を防止し、又は災害の発生を警戒し、若しくは防除するために実施する活動及びこれらに付随する情報の収集その他の活動をいう。
(3) 警防活動とは、救急活動及び救助活動以外の消防活動並びにこれらに付随する活動をいう。
(4) 救急活動とは、消防活動のうち法第2条第9項に規定する救急業務を遂行するために実施する活動及びこれらに付随する活動をいう。
(5) 救助活動とは、消防活動のうち災害その他の事故により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することが出来ない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することを目的として実施する活動及びこれらに付随する活動をいう。
(6) 消防隊とは、消防業務に従事するために編成される消防吏員の一隊をいう。
(7) 消防部隊とは、出動を命じられ又は
第21条の規定による応急出動を行うことにより現場最高指揮者の指揮の下に一体的に消防活動に従事する消防隊をいう。
(8) 消防緊急通信指令室(以下「指令室」という。)とは、消防隊の出動指令その他の指令業務を実施するために設けられた通信施設、消防緊急通信施設(以下「指令システム」という。)その他の機器及びこれらの機器を操作する消防吏員の総体をいう。
(9) 消防自動車とは、ポンプ自動車、救助工作車(救助隊の編成、装備及び基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)第4条第1項に規定する救助工作車をいう。以下同じ。)救急自動車その他消防活動に必要な資器材を装備した自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)をいう。
(10) 気象注意報とは、気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づいて気象庁が発する気象注意報及び気象警報のうち、火災の発生に関して注意を要する風雪注意報、強風注意報、乾燥注意報、暴風警報又は暴風雪警報をいう。
(11) 火災気象通報とは、法第22条第2項の規定により福岡県知事が市長に行う通報をいう。
(12) 現場指揮とは、災害現場において個々の消防隊を効率的に活動させることにより消防部隊全体の活動を一体的かつ円滑に実施するため、予め定められたところにより上位の消防吏員が下位の消防吏員に対して行う指示及び命令をいう。
(13) 指令管制システムとは、受信した災害通報により得られた情報を入力することにより、当該災害への対応に適切な消防自動車等の選定及びその他災害指令に関する業務の支援を行うために設けられた電子計算機及びこれにより制御される機器の総体をいう。
(次長及び署長の責務)
第3条 次長は消防長を補佐し、管内における消防事情の実態を把握してこれらに対応する消防体制の確立を図るとともに、消防署長(以下「署長」という。)と連携し、及びその他の消防職員(以下「職員」という。)を総括して常に消防業務の万全な遂行を期さなければならない。
2 署長は、消防署(以下「署」という。)の管轄区域における消防事情の実態の把握に努めるとともに、署の職員を指揮監督して当該管轄区域における消防業務の万全な遂行を期さなければならない。
第2章 消防活動体制
第1節 隊の編成
(消防隊の種別)
第4条 消防隊は、次の各号に掲げる種別に区分する。
(1) 警防隊
(2) 救急隊
(3) 救助隊
(警防隊)
第5条 警防隊は、消防自動車及び消防機械器具を運用して火災防ぎよ活動に従事することを主たる任務とする隊で、救急隊及び救助隊以外のものとする。
(救急隊)
第6条 救急隊は、救急自動車及び救急機械器具を運用して救急活動に従事することを任務とする隊とする。
(救助隊)
第7条 救助隊は、救助器具を装備した消防自動車(以下「救助工作車」という。)を運用して救助活動に従事することを主たる任務とする隊とする。
2 救助隊に救助工作車の他に消防自動車を配備し、主たる任務に支障のない範囲内で火災防ぎよ活動に従事させる。
(消防隊の編成)
第8条 署長は、消防隊の始業の際に所属の署所の消防隊の編成を行うとともに、消防隊ごとに当日の消防活動において当該消防隊の指揮者となる者及びその者に事故がある場合の代行者を指名しなければならない。
(筑紫野太宰府消防組合消防本部消防署消防隊編成規程)
(臨時処置)
第10条 署長は、署所の消防自動車等その他の機械器具の故障その他適正な消防活動の執行に必要な体制が確保できないと認める事態が生じた場合は、代替えの機械器具の確保等の処置を講じて消防活動体制の確保を図るとともに、当該処置を講じた旨を次長に通知しなければならない。
2 署長は、常に署所の消防隊の編成状況に留意し、警防活動、救急活動又は救助活動上支障があると認めるときは、警防隊、救急隊又は救助隊の出動について必要な処置を講じるとともに、講じた処置の内容を次長に通知しなければならない。
第2節 出動計画
(出動の種類)
第11条 災害に対する消防隊の出動は、計画出動、特命出動及び応急出動に区分する。
(計画出動)
第12条 計画出動は、次の各号により区分する。
(1) 火災計画出動
(2) 救急計画出動
(3) 救助計画出動
(4) その他災害計画出動
(5) 応援計画出動
(6) 特異災害計画出動
(火災計画出動)
第13条 火災計画出動は、次の各号に掲げる対象種別ごとの火災に対処するための出動とする。
(1) 建物 建物に係わる火災を覚知した場合の出動
(2) 林野 林野(山林、原野をいう。)における火災を覚知した場合の出動
(3) 車両 自動車又は原動機付自転車に係わる火災を覚知した場合の出動
(4) その他 前各号に掲げるもののほか、火災を覚知した場合の出動
(5) 高速道路 高速自動車道における火災を覚知した場合の出動
(6) 特殊 特殊火災に係わる火災を覚知した場合の出動
(7) 応援 応援協定等に係わる火災を覚知した場合の出動
(救急計画出動)
第14条 救急計画出動は、前条及び次条から
第16条までの規定に該当しない場合における傷病者の発生に対処するため、次の各号に掲げる災害種別の出動とする。
(1) 一般災害 急病等一般的な災害により傷病者が発生した場合の出動
(2) 多数傷病者災害 交通事故等で多数の傷病者が発生した場合の出動
(救助計画出動)
第15条 救助計画出動は、次の各号に掲げる災害種別に対処するための出動とする。
(1) 交通事故 交通事故により要救助者が発生した場合の出動
(2) 建物事故 建物又は工作物及びこれらの付属物(以下「建物等」という。)の損壊、建物等の内部に存する施設に関する事故(次号に該当するものは除く。)その他建物等に関する事故により要救助者が発生した場合の出動
(3) 機械事故 稼働中の機械器具に関する事故により要救助者が発生した場合の出動
(4) その他 前各号に掲げるもののほか、事故により要救助者が発生した場合の出動
(5) 水難事故 水難事故により要救助者が発生した場合の出動
(6) 毒劇物事故 毒劇物により要救助者が発生した場合の出動
(7) 山岳遭難及び捜索等 山岳等で行方不明者等が発生した場合の出動
(その他災害計画出動)
第16条 その他災害計画出動は、次の各号に掲げる種別ごとの災害に対処するための出動とする。
(1) 風水害 風水害等自然災害を覚知した場合の出動
(2) 危険物 交通事故等による油類等の危険物質の漏洩を覚知した場合の出動
(3) ガス漏 都市ガス、プロパンガスその他の引火性又は有毒ガス漏洩を覚知した場合の出動
(4) 自火報 自動火災報知設備が作動した場合の出動
(5) 事後聞知 事後聞知火災を覚知した場合の出動
(6) その他 前各号に掲げるもののほか、消防活動及び警戒を要する事案を覚知した場合の出動
(応援計画出動)
第17条 応援計画出動は、次の各号に掲げる種別ごとの事案に対処するための出動とする。
(1) 火災 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第39条第2項の規定に基づき締結された、消防の相互応援に関する協定(以下「応援協定」という。)により出動すべき筑紫野市、太宰府市(以下「市」という。)の区域外において火災の発生を覚知した場合又は、市と応援協定を締結している市町村長から消防活動に関する出動要請があつた場合の出動
(2) 救急 市と応援協定を締結している市町村長から救急活動に関する出動要請があつた場合の出動
(3) 救助 市と応援協定を締結している市町村長から救助活動に関する出動要請があつた場合の出動
(4) その他 前各号に掲げるもののほか、応援協定を締結している市町村長から応援要請があつた場合又は、組織法第43条若しくは第44条若しくは災害対策基本法第67条の規定に基づく応援要請があつた場合の出動
(平18訓令8・一部改正)
(特異災害計画出動)
第18条 災害の特異性又は災害の様相、規模によつては通常の編成隊では対応が困難と判断されるものについて、消防長が必要と認める場合の出動とする。
(出動次数)
第19条
第11条から前条までに規定する計画出動は、災害の内容及び規模並びにその対処に必要な消防隊の数を勘案し、出動次数として第1出動、第2出動、第3出動、第4出動、特命出動に区分するものとし、当該区分ごとの出動すべき消防自動車等の種類及び台数は、
別表第1のとおりとする。
(繰上出動)
第20条 計画出動で出動すべき車両が他の災害等で出動中のとき、待機車両のうちから選別し出動する。
(応急出動)
第21条 指令室が覚知していない災害を発見し、又は通報を受けて災害を覚知した消防隊の指揮者は、
第40条第1項の規定にかかわらず、出動指令を待たずに速やかに自己の指揮する消防隊を応急出動させるとともに、
第37条第1項に規定する事項を指令室に速報しなければならない。ただし、通報を受けて災害を覚知した場合において、自己の指揮する消防隊の装備資器材その他の事由により他の消防隊が対処することが適切であると判断したときは、直ちに指令室へ速報し、その指示に従わなければならない。
(直近主義)
第22条 計画出動の出動指令を行う場合の出動すべき消防隊の選択は、出動を要する消防自動車の種類ごとに、当該選択の時において災害現場に近い位置に存し、かつ、出動可能な状態にある消防自動車等を運用すべき消防隊を優先するものとする。
(本部職員の出動)
第23条 消防長は、特命出動の出動次数に該当する災害又は特異な災害が発生した場合で、必要と認める場合に出動する。
2 次長は、第4出動の出動次数に該当する災害が発生し、又は特異な災害で消防長が必要と認めるものが発生したときに出動する。
3 消防本部の課長(指令課長を除く。)の職にある者は、第4出動の出動次数に該当する災害又は特異な災害が発生した場合で、消防長又は次長が命じたときに出動する。
4 前3項に定める者以外の消防本部の消防吏員は、大規模又は特異な災害が発生した場合で、上司の命があつたとき出動する。
(署所の出動管轄区域)
第24条 署所の出動管轄区域については、別に定めるものとする。
第3節 指揮体制
(指揮者の任務)
第25条 現場指揮(以下本節において「指揮」という。)を執る者は、災害に関する情報を的確に判断し、消防活動に当たつては最小限の労力及び資器材で最大限の効果を上げるよう努めるとともに、消防隊員及び周囲の市民等の安全に注意しなければならない。
(各級指揮者)
第26条 指揮は、災害現場に出動した分隊長、小隊長、中隊長、大隊長補佐、大隊長、次長、消防長が行う。
(各級指揮者の役割)
第27条 分隊長は、小隊長の指揮を受け、分隊員を指揮して消防自動車等及びその他の資器材を有機的に活用し、担当する部署における消防活動に当たらなければならない。ただし、分隊長が現場最高指揮者であるときはこの限りでない。
2 小隊長、中隊長、大隊長補佐、大隊長、次長は、各上級指揮者の指揮を受け、所属の隊を指揮して各隊を有機的に活動させることにより、消防活動が効率的に遂行されるよう管理しなければならない。ただし、各級指揮者が現場最高指揮者であるときはこの限りでない。
3 災害現場に到着した各級指揮者は、到着した旨、部署した場所その他別に定める事項を現場最高指揮者及び指令室に逐次速報しなければならない。
(現場最高指揮者)
第28条 現場最高指揮者は、災害現場における最高責任者として、現場最高指揮(消防部隊全体を一体的かつ機能的に活動させるために実施する指揮をいう。以下同じ。)を執ることにより、消防部隊が効率的に消防活動を遂行するよう管理するとともに、災害現場における消防部隊及び周囲の市民等の安全確保に努めなければならない。
(指揮体制等)
第29条 災害の規模等に応じた指揮体制の区分及び当該指揮体制において現場最高指揮者となるべき者は、次のとおりとする。
(1) 第1指揮体制 小隊長
(2) 第2指揮体制 中隊長及び大隊長補佐
(3) 第3指揮体制 大隊長
(4) 第4指揮体制 次長
2 前項に掲げる現場最高指揮者が消防活動のために出動し、消防活動を終了するまでの間に新たな災害が発生した場合は、当該現場最高指揮者の指示によるものとする。
3 次の各号に掲げる場合における現場最高指揮者は、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 分隊が単独で出動する場合 当該分隊の分隊長
(2) 分隊のみが複数出動する場合 最先着の分隊の分隊長
(出動区分と指揮体制)
第30条 計画出動における指揮体制は、
別表第2のとおりとする。
(現場最高指揮の代行)
第31条
第29条第1項の規定により現場最高指揮者となるべき者が災害現場において指揮を執ることが出来る状態となるまでの間は、現場に到着した指揮者のうち、上位の階級の者(同じ階級の者が複数到着している場合は、到着の早い者、次項において同じ。)が現場最高指揮を臨時代行するものとする。
2 前項において、現場最高指揮を臨時代行する者より上位の階級の者が到着した場合は、速やかに、現場最高指揮の臨時代行を当該上位の階級の者に移行しなければならない。
3 現場最高指揮を代行する者は、現場最高指揮者となるべき者が指揮を執ることが出来る状態となつたときは、速やかに、当該最高指揮者となるべき者に移行しなければならない。この場合、現場の状況、移行までの間にとつた処置その他必要な事項を報告しなければならない。
(指揮体制の移行)
第32条 現場最高指揮者は、災害等の状況の変動に応じ、出動次数の上位への移行又は当該災害の対応に必要な機能を有する消防自動車等の特命出動を指令室に要請することが出来る。
2 前項の要請に応じ、出動次数の移行がなされた場合は、
第30条の規定に定めるところに従い指揮体制も移行するものとする。
3 指揮体制が移行されたのち、移行後の現場最高指揮者となるべき者が災害現場において指揮を執ることが出来る状態となるまでの間は、前条の規定を準用する。
(指揮宣言)
第33条 現場最高指揮を執る者は、指揮の執行に当り、自己の身分及び氏名の表明並びに以後現場最高指揮を執る旨の宣言(以下「指揮宣言」という。)を行わなければならない。
2 指揮宣言は、消防部隊及び指令室に確実に周知されるよう実施しなければならない。
(現場本部)
第34条 現場最高指揮者は、災害現場における情報の収集及び分析並びに効率的な消防活動の検討を行う機関として、現場本部を設置しなければならない。ただし、災害が小規模である場合又は消防活動が短時間で終了すると見込まれる場合で、現場本部を設置する必要がないと判断した場合は、この限りでない。
2 現場本部が設置された場合は、各指揮者は、自己の担当する部署における災害の状況その他の情報を逐次現場本部に速報しなければならない。
(現場本部の組織)
第35条 現場本部に本部長、副本部長、本部員を置く。
2 副本部長は、本部長が定める者を、本部員は調査活動に従事する者及び必要に応じて本部長が指名する者をもつて充てる。
3 本部長は、副本部長及び本部員を統括し、現場本部の運営に当たる。
4 副本部長は、情報の分析、火災防ぎよ戦術に関する立案及び助言等に当たるとともに、本部長を補佐し、本部長に事故がある場合は、本部長の職務を代行する。
第4節 災害指令
(指令室の責務)
第36条 指令室は、災害を覚知したときは、消防活動が効率的に実施されるようその状況を迅速かつ的確に把握し、災害に関して必要な指令、消防通信の統制並びに情報の収集及び伝達を適切に執行するものとする。
2 指令室は、消防隊の統制的運用を行うため、常に全消防隊の状況を把握するものとする。
(災害通報の受信)
第37条 指令室の職員は、火災報知専用電話等の手段により災害情報を受ける場合は、災害の種別及び状況、災害発生場所、対象物名、目標物、傷病程度、その他必要な事項を確実に聴取しなければならない。
2 前項の規定は、署所において電話その他の手段により災害通報を受ける者に準用する。この場合において、災害通報を受けた者は、直ちに指令室に前項に掲げる事項を伝達しなければならない。
(出動種別及び出動次数の選択)
第38条 指令室は、災害を覚知したときは、その内容、規模等に応じた出動種別及び出動次数の選択を直ちに行うものとする。
2 次の各号に掲げる場合における火災計画出動の出動次数は、第2出動を選択するものとする。
(1) 火災気象通報がなされているとき。
(2) 消防対象物が、火災防ぎよが著しく困難な地域又は防火対象物として別に定めるものであるとき。
(消防隊の選択)
第39条 指令室は、前条の規定により選択した出動種別及び出動次数に応じた消防自動車等を出動させるために必要かつ適切な消防隊を、
第23条に定めるところにより選択しなければならない。
(出動指令)
第40条 消防隊の災害現場への出動は、出動指令に基づいて行う。
2 出動指令は、消防長の命により指令室が発する。
3 出動指令を発した災害について現場最高指揮者が要請する場合は、指令室は、出動次数を上位に移行し、又は別に特命出動を選択し、新たに出動指令を発しなければならない。
4 指令室は、火災計画出動の第1出動を指令した場合において、出動対象となつた災害について続報等により炎上中であることを確認したときは、現場最高指揮者の要請を待たずに、第2出動への移行を指令することが出来る。
(指令システム)
第41条 指令室は、
第39条に定める場合のほか、
第38条の規定による出動種別及び出動次数の選択又は前条の規定による出動指令を行うに当たつては、消防部隊の災害現場への到着が最短時間で実現できるよう努めなければならない。
2 指令室は、指令管制システムがシステムの維持、管理その他の事由により運用できない状態にあるため計画出動の指令及び
第39条の規定に基づく消防隊の選択が円滑に実施できないと認めるときは、消防長の命により、これらの規定によらない出動指令を発することがある。
(消防無線)
第42条 消防活動に関する情報の伝達は、消防無線により行う。ただし、消防無線によつては良好な交信が確保できないときは、有線電話その他の適切な伝達手段の利用を図らなければならない。
2 消防無線の統制管理は、指令室が行う。
(筑紫野太宰府消防組合消防本部通信規程)
第5節 特別警戒
(火災警報発令下等の特別警戒)
第44条 消防長は、法第22条第3項の規程による火災に関する警報が発せられたとき、又は気象その他の状況から災害の発生が予測される場合において警戒が必要であると認めるときは、地域の全域又は一部を指定して署長に対し特別警戒の実施を命ずる。
2 署長は、特別警戒を実施する場合は、次の各号に掲げる処置のうち必要なものを実施しなければならない。
(1) 予防広報
(2) 巡回警戒
(3) 警戒を要する地域における現場警戒本部の設置
(4) 気象情報その他警戒を必要とする状況に関する情報の収集体制の構築
(5) 消防活動体制の強化
(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長が指示する事項
3 署長は、あらかじめ署の管轄区域の実情に応じた特別警戒の実施要領を策定し、特別警戒の実施に当たつては、当該実施要領に則して行わなければならない。
(その他の特別警戒)
第45条 署長は、前条第1項の命令がある場合のほか、署の管轄区域内において祭礼、興行等多数の者の参集が予測される催事その他災害の発生に警戒を要し、災害が発生した場合に重大事故に至ることが見込まれる事案に対し、特別警戒を実施することが出来る。
2 前項の特別警戒の実施については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(予防広報及び巡回警戒)
第46条 予防広報は、消防隊に署の管轄区域内を巡回させ、住民に火災その他の災害の警戒の呼びかけその他適切な手段を用いることにより実施する。
2 巡回警戒は、消防隊に署の管轄区域内を巡回させ、火災その他の災害の警戒に当らせることにより実施する。
(消防活動体制の強化)
第47条 消防活動体制の強化は、次の各号に掲げる措置のうち必要なものを実施する。
(1) 署所の消防吏員の不要不急の外出の制限等消防活動要員の確保に関する措置
(2) 勤務に服していない消防吏員の召集
(3) 前各号に掲げるもののほか、署長が適当と認める措置
(特別警戒の解除)
第48条 署長は、消防長が
第44条の規定による特別警戒の実施に関する命令を解除したとき、又は
第45条に定める事案について特別警戒を継続する必要がないと認めるときは、速やかに特別警戒を終了しなければならない。
第6節 自然災害等への対応
(災害対策消防災害警備本部設置時等の対応)
第49条 災害対策基本法第23条の規定による災害対策本部又はこれに準じて災害警戒本部が市に設置された場合は、災害対策消防警備本部を設置する。
2 災害対策消防警備本部が設置された場合における災害通報の集約及び署への連絡は災害対策消防警備本部が行うことが出来る。
3 災害対策消防警備本部が設置された場合における指揮体制及び消防隊の選択並びに出動指令は、
第29条、
第38条及び
第39条の規定にかかわらず、災害対策消防警備本部から災害通報に関する連絡を行うことが出来る。
(地域防災計画の遵守)
第50条 前条に定めるもののほか、自然災害、大規模災害の対応については、筑紫野市地域防災計画及び太宰府市地域防災計画に従つて行うものとし、実施に関して必要な事項は別に定める。
(筑紫野太宰府消防組合消防本部非常災害警備計画)
第7節 非常召集
(非常時の召集)
第52条 消防長は、次の各号に掲げる場合において、消防活動の遂行に必要な消防吏員の員数を確保することが出来ないと認めるときは、次条の規定により策定する召集計画に定めるところに従い、消防吏員の召集を行うことが出来る。
(1) 計画出動をすべき災害で出動次数が第4出動に該当するものが発生したとき。
(2) 山林火災等の大規模な災害が発生したとき(前号に掲げる場合を除く。)
(3) 市に災害警戒本部が設置されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、消防長が必要と認めた場合。
(召集計画)
第53条 消防長は、前条各号に掲げる場合に応じ、消防本部及び署所ごとの確保すべき員数について召集計画を定め、組織変更があつた場合その他必要に応じてこれを改定しなければならない。
(災害時の消防吏員の心得)
第54条 消防吏員は、正規の勤務時間以外において、天災地変等の非常災害の発生が予測され、又はその発生を覚知したときは、
第52条の規定による召集がある場合に備えて待機し、又は勤務所属に問い合わせて状況把握に努める等消防活動に支障が生じないよう留意しなければならない。
(筑紫野太宰府消防組合消防本部非常召集規程)
第8節 応援協定等
(応援協定等の優越)
第56条 応援協定又は関係機関等との消防活動に関する協定にこの規程に抵触する規定がある場合は、これらの協定の規定をこの規程に優先して適用する。
(応援協定等に基づく出動)
第57条 応援協定に基づく消防隊の出動については、計画出動に定めるもののほか、応援協定を締結した市町村において特殊な災害の発生が予想される場合には、可能な限りその災害の内容に応じた事前計画を定めるものとする。
第3章 消防活動
第1節 活動の基本
(現場活動の原則)
第58条 災害現場における消防活動は、人命尊重を最優先とし、次の各号に掲げる事項を基本原則として行動しなければならない。
(1) 上位の指揮者の指揮に従つて統制のある行動をとり、士気旺盛に活動すること。
(2) 災害の状況に即した迅速、確実かつ安全な行動をとること。
(3) 消防部隊相互の連携を密にし、計画的な消防活動の実行に努めること。
(4) 消防自動車等又は装備した機械器具を効果的に活用すること。
(分隊員の責務)
第59条 分隊員は、分隊長の指揮に従い、他の分隊員と連携して安全かつ効率的に消防自動車等及び必要な資機材の運転又は操作その他の消防活動に従事しなければならない。
(災害防ぎよ活動の指針)
第60条 災害防ぎよ活動の指針は、別に定めるものとする。
(引揚)
第61条 引揚は、現場最高指揮者の命により行う。
2 各級指揮者は、引揚に際して人員及び消防機械器具の点検を行わなければならない。
(筑紫野太宰府消防組合消防本部安全管理規程)
第2節 火災防ぎよ活動
(火災防ぎよ活動の基本)
第63条 火災防ぎよ活動は、消防対象物の火災の早期鎮圧とともにその近隣への延焼防止を主眼とする。
2 火災防ぎよ活動は、消防対象物の近隣(階数が2以上の建築物で、被災階が当該建築物の最下階以外の階である場合はその階下を含む。)への水損防止に配慮しなければならない。
3 火災が鎮圧状態となつた後は、残火処理等により再燃防止策を講じなければならない。
第3節 救急活動
(救急活動の基本)
第64条 救急活動に従事する消防吏員は、傷病者の生命又は身体の保持のため、医療機関等への安全かつ迅速な搬送及び関係法令により認められる範囲の応急処置の実施に努めるとともに、搬送中の傷病者又は関係者から収集した情報を医師その他の医療関係者に提供するなど、適切な医療行為の実施のために協力しなければならない。
2 救急活動に従事する消防吏員は、次の各号に掲げる事項に留意して活動しなければならない。
(1) 救急業務の特質を自覚し、身体及び着衣の清潔の保持に努めること。
(2) 傷病者及び関係者に対しては懇切丁寧に対処し、不快又は不安の念を与えないよう言動に留意すること。
(3) 業務上知り得た傷病者又は関係者の秘密をみだりに漏らさないこと。
(4) 常に沈着冷静に行動し、傷病者に対する応急処置に当たっては不注意や思い違いによる過誤等を生じさせないこと。
(5) 救急器材は、適正に使用するとともにその保全に留意すること。
(筑紫野太宰府消防組合消防本部救急業務規程)
第4節 救助活動
(救助活動の基本)
第66条 救助活動に従事する消防吏員は、習得した技能及び知識並びに機械器具を最大限に活用して要救助者の救助に当たらなければならない。
2 救助活動に係る指揮者は、救助活動に従事する消防吏員ごとにその任務の範囲を判断して指揮を執るとともに、危険が予想される場合は、それらの消防吏員の安全を図るために必要な措置を講じなければならない。
(筑紫野太宰府消防組合消防本部救助業務規程)
第67条 救助隊に関しこの規程に定めのない事項は、筑紫野太宰府消防組合消防本部救助業務規程(平成10年12月規程第4号)の定めるところによる。
第4章 消防活動対策
第1節 消防活動計画
(消防活動計画の策定)
第68条 署長は、管轄区域内の消防活動を円滑に実施するため、対象物及び地域ごとに災害時の消防活動に関する計画(以下「消防活動計画」という。)を策定しなければならない。
(計画策定対象物)
第69条 消防活動計画の策定対象物及び地域(以下「策定対象物」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 防ぎよ困難地域
ア 建築物密集地域
イ 水利不便地域
ウ その他の防ぎよ困難地域
(2) 防ぎよ困難対象物
ア 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物(同表第18項から第20項までに掲げるものを除く。)のうち別に定める基準に該当するもの
イ 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第33条第1項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所又は一般取扱所
ウ 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の12に定める指定可燃物を製造し、貯蔵し、又は取り扱う防火対象物で、署長が指定するもの
エ 放射性物質を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物
オ その他署長が指定するもの
(計画策定要領)
第70条 消防活動計画は、策定対象物の平面図(地階を含む階数が2以上の防ぎよ困難対象物にあつては階ごとのもの。)、当該平面図に消防隊の行動計画を図示したもの及び計画内容の説明書で構成する。
2 前項に定めるもののほか、消防活動計画の策定要領に関する事項は、別に定める。
(消防活動計画の調整)
第71条 署長は、策定対象物等及びその周辺の状況その他の消防活動上の諸条件の変化に注意し、必要に応じて消防活動計画の修正、改訂等を行い、消防活動計画が常に実効性のあるものであるよう維持しなければならない。
(消防活動計画の周知)
第72条 署長は、策定した消防活動計画を署所の消防吏員その他関係のある消防吏員に周知しなければならない。
2 消防隊の指揮を執る者は、日頃から消防活動計画に熟知するよう努め、策定対象物等において発生する災害に備えておかなければならない。
第2節 地理及び水利
(地理及び水利の把握)
第73条 署長は、管轄区域内における地理及び水利の状況を常に把握するよう努めなければならない。
(地理水利台帳の調製)
第74条 署長は、管轄区域内の消防活動上注意を要する地理の状況及び消防活動に活用可能の水利の状況を整理した地理水利台帳を作成して署に保管するとともに、常に活用可能な状態にしておかなければならない。
(図面の整備)
第75条 署長は、管轄区域内の地理水利原図及び配水管路線図並びに管轄区域外の必要な地域の地理水利配置図を整備しなければならない。
(筑紫野太宰府消防組合消防本部地理水利調査規程)
第3節 訓練
(訓練の種類)
第77条 訓練は、その内容及び規模から次の各号に掲げるものに区分する。
(1) 基本訓練 消防活動の個々の基本的技術及び基本行動を習得することを目的として実施する訓練
(2) 図上訓練 図面、模型等又はこれらに類するものを利用し、基本訓練で習得した基本的技術及び基本行動の活用に関する理解を深めることを目的として実施する訓練
(3) 連携訓練 複数の消防隊が合同し、及び連携して消防活動の基本的技術及び基本行動の組織的応用力の習熟を図るため実施する訓練
(4) 合同訓練 消防活動の基本的技術及び基本行動を効果的に発揮し、総合的な消防活動の技術及び行動様式の向上を図るため実施する中規模な訓練
(5) 総合訓練 前各号に掲げる訓練により習得した消防活動の基本的技術及び基本行動を効果的に発揮し、総合的な消防活動の技術及び行動様式の向上を図るため実施する訓練、又必要に応じて、消防以外の機関と合同して実施する大規模な訓練
(訓練計画の策定)
第78条 署長は、前条により管轄区域内の特性その他の事情を考慮して訓練の計画を策定しなければならない。
(訓練の実施)
第79条 署長は、前条の規定により策定した計画に従い、訓練を実施しなければならない。
2 署長は、前項の規定に基づく訓練を実施したときは、文書により消防長に報告しなければならない。
(筑紫野太宰府消防組合消防本部訓練時安全管理要綱)
第5章 災害調査
(調査の主眼)
第81条 火災調査(法第31条に規定する火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査をいう。以下同じ。)は、将来の火災を予防し、又は効果的な火災防ぎよ活動のあり方を研究するために必要な基礎資料を得ることを主眼として実施するものとする。
2 火災以外の災害について、原因又は損害に関する調査が必要な場合は、前項の規定に準じてこれを実施するものとする。
(現場保存等)
第82条 消防活動に従事する消防吏員は、災害現場又はその周辺の状況に不用意に変更を加えることにより調査活動に支障を生じさせることのないよう留意しなければならない。
2 消防活動に従事する消防吏員は、可能な限り速やかに活動中に得られた調査活動に必要な情報を調査員に提供するよう努めなければならない。
(警察等との協力)
第83条 調査員及びその他の消防活動に従事する消防吏員は、調査活動の円滑な執行に資するため、災害現場において警察その他関係機関と相互に協力しなければならない。
(民事不介入)
第84条 調査活動に当たつては、必要以上に個人の情報を収集し、又は民事の紛争に介入してはならない。
2 調査活動により得られた情報を扱う消防吏員は、個人に関する情報、不確実な情報の取り扱いに厳に注意しなければならない。
(筑紫野太宰府消防組合消防本部火災調査規程)
第6章 報告
(消防活動状況の報告等)
第86条 署長は、消防活動が終了したときは、速やかにその活動の状況を消防長に報告しなければならない。
2 署長は、次の各号に掲げる消防活動の区分に従い、それぞれ当該各号に定める消防活動の対象となる災害事案が発生した場合は、直ちにその概要を消防長に報告しなければならない。
(1) 火災防ぎよ活動
ア 死者及び負傷者が発生した火災
イ 被害規模が甚大であるとき
ウ 特殊な出火原因による火災
エ 特異な態様による火災
(2) 救急活動
ア 死者が2人以上の救急事案
イ 死者及び負傷者の合計が5人以上の救急事案
ウ その他社会的に影響度が高い救急事案
(3) 救助活動
ア 要救助者が2人以上の救助事案
イ 覚知から救助完了まで長時間を要した救助事案
ウ その他社会的に影響度が高い救助事案
(事故等の通報)
第87条 消防隊の指揮者は、出動途上で事故が発生したとき又はその他の事由により災害現場への到着が著しく遅延すると判断したときは、直ちに指令室へ通報しなければならない。
2 指令室は、前項の通報を受けたときは、直ちに現場最高指揮者に通報するとともに、代替えの消防隊の出動その他必要な措置をとらなければならない。
(現場事故通報)
第88条 消防部隊の指揮者は、災害現場において隊員及び機械器具に重大な事故が発生したときは、直ちに上級指揮者又は現場最高指揮者に通報しなければならない。
(引揚の際の報告)
第89条 消防活動を終了した各級指揮者は、現場最高指揮者の命に従つて引き揚げる際に、自己が実施した消防活動の概要を現場最高指揮者に報告しなければならない。
第7章 雑則
(関係機関との協調)
第90条 公共機関又は公共的機関が管理する公的施設に係る災害が発生し、又は他の機関の協力を要する災害が発生した場合は、所轄署の署長はそれらの機関との連絡又は調整に当たり、当該災害に対する消防活動が適切に処理されるよう努めなければならない。
(委任)
第91条 この規程の施行に際し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月22日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月25日訓令第2号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。