○筑紫野太宰府消防組合消防本部開発行為等に伴う消防施設に関する規程
平成21年12月24日
告示第1号
開発行為等に伴う消防施設に関する規程(平成10年筑紫野太宰府消防組合消防本部規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都市計画法」という。)第32条の規定に基づく協議及び同意並びに筑紫野市開発行為等整備要綱(平成10年3月筑紫野市要綱第7号)及び太宰府市開発行為等整備要綱(平成10年3月太宰府市要綱第1号)に基づく協議に係る消防施設の指導について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 開発行為等 次号及び第3号に掲げるものをいう。
(2) 開発行為 都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。
(3) 建築行為 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建築基準法」という。)第2条第1項第13号に定める行為をいう。
(4) 建築物 建築基準法第2条第1項第1号に定めるものをいう。
(5) 中高層建築物 地上階数が3階以上の建築物をいう。
(6) 道路 建築基準法第42条第1項に規定する道路をいう。
(7) 施行区域 開発行為を行う土地の区域及び建築行為を行う敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1項第1号に定める敷地をいう。)をいう。
(8) 事業主 開発行為等を施行する者をいう。
(9) 消防施設 消防水利施設、消防活動用空地及び避難設備をいう。
(適用範囲)
第3条 この告示は、次に掲げる開発行為等について適用する。
(1) 消防水利施設は、施行区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為に設置すること。ただし、自己の住居の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為は適用対象外とする。
(2) 消防活動用空地は、中高層建築物の建築を伴う開発行為等で、次のアからエまでに掲げる建築物のいずれかに該当するものに設置すること。
ア 地階を除く階数が3以上の建築物で、共同住宅の用途に供する部分の住戸の数(別棟の場合は、各棟の住戸の数を合計した数)が10以上であるもの
イ 地階を除く階数が3以上のワンルーム形式建築物等で、住室又は寝室の数が10戸以上であるもの
ウ 地階を除く階数が3以上である建築物で、延べ床面積が1,000平方メートル以上であるもの
エ アからウまでに掲げる建築物以外の建築物で、地階を除く階数が4以上であるもの
2 同一事業所が、従前の開発区域に隣接して開発行為等を行うことにより前項各号のいずれかに該当することとなるものについても適用する。
3 複数の事業主が連続した土地において、同時施行の結果、第1項各号に該当することとなるものについても適用する。
(適用除外)
第4条 前条の規定は、次に掲げる場合においては適用しない。
(1) 消防水利施設を設置する開発行為のうち、別表第1に定める距離で施行区域をすべて包含する有効な消防水利施設が設置されている場合
(2) 施行区域の面積が、1,000平方メートル以上であっても、建築物の延べ床面積が100平方メートル未満のもの
(3) 消防活動用空地を設置する開発行為等のうち、次のいずれかに該当する場合
ア 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物及び地上2階からの階が(5)項ロに該当する複合用途防火対象物で、二方向避難が有効に確保されているもの
イ 施行区域が、幅員6メートル以上の道路に12メートル以上接して、隣地境界線と開口部を有する壁面線(ベランダを含む。)との間隔が別に定める範囲内であり、かつ、周囲の状況がはしご車の活動に支障とならない場合
(事前協議)
第5条 開発行為等を行う事業主は、消防施設に関する必要な事項を筑紫野太宰府消防組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)と協議しなければならない。
2 前項の協議に際しては、付近見取図、配置図、平面図、構造図、配筋図等の関係図書を提出するものとする。
(協議の締結)
第6条 前条の協議が整った場合、消防長は別に定める消防施設協議書(以下「協議書」という。)を事業主と交わすものとする。
2 事業主は、前項の協議締結後、所定の手続きが完了した後でなければ当該事業に着手してはならない。
3 協議締結後、計画変更又は設計変更をしようとするときは、事業主は速やかに消防長と協議し、変更承認を受けなければならない。
4 第1項の規定により協議書を作成して3年以内に、事業主が当該事業について当該事業の施工を行わなかったときは、当該協議内容は、失効するものとする。
(消防施設の検査)
第7条 事業主は、本告示に定める消防施設の工事が完了したときは、消防施設工事完了届書を消防長に提出し、完了検査を受けなければならない。ただし、消防水利の設置に伴う検査は、中間検査及び完了検査とする。
2 消防長は、前項の届出があったときは、当該工事に係る協議書との適合性を審査し、不備欠陥の箇所は事業主に整備、改修させるものとする。
(施設の維持保全及び瑕疵責任)
第8条 事業主は、設置した消防施設について緊急時には使用できるよう常に維持管理をしなければならない。
2 関係市との協議により市が引き継ぐことと定めた施設は、その引き継ぎ手続が完了するまでの間、事業主の責任管理とし、市が発行する引継書をもって引き継ぐものとする。
3 引き継ぎを受けた消防施設のうち、事業主の責任に起因する行為により施設に瑕疵が生じたときは、引き継ぎ後3年間は事業主の責任において補修、改修を行うものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるものの他、必要な事項については別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この告示の施行の際、現に改正前の規程により協議中又は協議したものは、この告示に基づき協議したものとみなす。

別表第1(第4条関係)
(単位 メートル)
用途地域\街区形態
市街地
準市街地
左以外の地域
摘要
近隣商業地域
商業地域
工業地域
工業専用地域
100
140
市街地又は準市街地とは、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第2条第1号に規定する市街地及び第2号に規定する準市街地をいう。
上記以外の地域
120
判定事例
1 既存水利で充足
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※ 既存水利の防火水槽は、40トン以上であること。開発協議による私設は除く。
※ 消火栓は、配水管口径100ミリメートル以上、管網75ミリメートル以上であること。
※ 簡易消火栓は、40立方メートル以上であること。
2 水利設置必要
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※ 施行区域が、3,000平方メートル以上は、防火水槽40トンであること。
※ 施行区域が、3,000平方メートル未満は、消火栓又は防火水槽20トン以上であること。