○筑紫野太宰府消防組合消防本部指定消防水利規程
昭和60年5月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第21条の規定に基づく消防水利の指定について必要な事項を定めるものとする。
(指定消防水利)
第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域の池、泉水、井戸、水槽、その他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)の承諾を得て、これを消防水利に指定することができる。
2 前項の規定により指定した消防水利を指定消防水利という。
(指定消防水利の基準)
第3条 指定消防水利は、常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有し、消防ポンプ自動車等が容易に部署できるものとする。
2 前項に規定する貯水量等を確保出来ない場合であつても、署長がその構造及び付近の状況等により消防水利として有効と認めるものについては、指定消防水利とすることができる。
(消防水利の指定手続)
第4条 署長が消防水利の指定を行う場合は、その使用方法、指定期間その他必要な事項について所有者等と協議のうえ所有者等から、指定消防水利承諾書(
様式第1号)を得ておかなければならない。
2 署長は、前項の指定消防水利の使用にあたり、所有者等以外の者の土地又は工作物に立入る必要がある場合は、あらかじめ当該土地又は工作物の所有者等の承諾を得ておかなければならない。
3 署長は、指定消防水利の指定期間その他の事項について変更する必要が生じたときは、当該指定消防水利の関係者と協議のうえこれを行うものとする。
(指定消防水利の保全)
第5条 署長は、関係者の協力を得て指定消防水利を常時使用可能の状態に置かなければならない。
2 消防職員は、指定消防水利の状況に留意し、その保全に努めるとともに、その変更、撤去又は使用不能等の事実を知つたときは、直ちに所轄署長に報告しなければならない。
(指定消防水利の変更、撤去又は使用不能の届出)
第6条 法第21条第3項の規定に基づく届け出は、指定消防水利(変更、撤去、使用不能)届出書(
様式第2号)を所轄署長に提出して行わなければならない。
2 前項の届け出があつた場合は、所轄署長は実情を調査し、関係者と協議のうえ適切な措置を講じなければならない。
(指定消防水利原簿)
第7条 署長は、指定消防水利原簿(
様式第3号)を作成し、その1部を消防長に送付しなければならない。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。