○筑紫野太宰府消防組合消防本部非常災害警備計画
平成9年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この計画は、大規模な災害、風水害、地震、その他の非常災害(以下「非常災害」という。)の警備の大綱について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 消防長は、非常災害が発生し、又は発生するおそれのある場合は、直ちに災害対策消防警備本部(以下「警備本部」という。)を設置するものとする。
2 警備本部は、筑紫野太宰府消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)内に置く。ただし、必要と認められる場合は、災害現場付近に置くことができる。
(本部長及び副本部長)
第3条 警備本部に本部長及び副本部長を置き、本部長に消防長、副本部長に次長及び署長をもつてあてる。
2 班に班長、班員を置き、本部の職員(以下「本部員」という。)及び消防署の職員(以下「署員」という。)をもつてあてる。
(組織)
第4条 警備本部は、次の各号に掲げる班をもつて組織(
別表第1)する。
(1) 指揮班は、警防課本部員をもつてあてる。
(2) 総務班は、総務課本部員をもつてあてる。
(3) 企画調査班は、予防課本部員をもつてあてる。
(4) 指令班は、指令課本部員をもつてあてる。
(5) 警備班は、筑紫野消防署及び太宰府消防署の署員をもつてあてる。
(職務)
第5条 本部長は、警備本部事務を統括する。
2 副本部長は、それぞれ所轄班の指揮監督及び本部長を補佐し、本部長不在のときは、その職務を代行する。
3 班長は、所属職員を指揮監督及び班の事務に従事する。
4 班員は、上司の命を受け所属する班の事務に従事する。
5 各班は、相互に協力し合うものとする。
(業務の分担)
第6条 各班の業務は、
別表第2に定めるとおりとする。
(解除)
第7条 警備本部は、各市に災害対策本部等が設置された場合は、密接な連携をとるものとし、非常災害のおそれがなくなつた場合は、本部長が解除する。
(非常召集)
第8条 この計画に基づく本部員及び署員の召集については、別に定める。
(委任)
第9条 この規程に定めるほか、必要な事項は本部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 筑紫野太宰府消防本部災害警備体制に関する運営要綱(昭和59年6月1日筑太消本警達第3号)は、廃止する。