○筑紫野太宰府消防組合消防本部非常災害警備計画
平成9年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この計画は、大規模な災害、風水害、地震、その他の非常災害(以下「非常災害」という。)の警備の大綱について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 消防長は、非常災害が発生し、又は発生するおそれのある場合は、直ちに災害対策消防警備本部(以下「警備本部」という。)を設置するものとする。
2 警備本部は、筑紫野太宰府消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)内に置く。ただし、必要と認められる場合は、災害現場付近に置くことができる。
(本部長及び副本部長)
第3条 警備本部に本部長及び副本部長を置き、本部長に消防長、副本部長に次長及び署長をもつてあてる。
2 班に班長、班員を置き、本部の職員(以下「本部員」という。)及び消防署の職員(以下「署員」という。)をもつてあてる。
(組織)
第4条 警備本部は、次の各号に掲げる班をもつて組織(別表第1)する。
(1) 指揮班は、警防課本部員をもつてあてる。
(2) 総務班は、総務課本部員をもつてあてる。
(3) 企画調査班は、予防課本部員をもつてあてる。
(4) 指令班は、指令課本部員をもつてあてる。
(5) 警備班は、筑紫野消防署及び太宰府消防署の署員をもつてあてる。
(職務)
第5条 本部長は、警備本部事務を統括する。
2 副本部長は、それぞれ所轄班の指揮監督及び本部長を補佐し、本部長不在のときは、その職務を代行する。
3 班長は、所属職員を指揮監督及び班の事務に従事する。
4 班員は、上司の命を受け所属する班の事務に従事する。
5 各班は、相互に協力し合うものとする。
(業務の分担)
第6条 各班の業務は、別表第2に定めるとおりとする。
(解除)
第7条 警備本部は、各市に災害対策本部等が設置された場合は、密接な連携をとるものとし、非常災害のおそれがなくなつた場合は、本部長が解除する。
(非常召集)
第8条 この計画に基づく本部員及び署員の召集については、別に定める。
(委任)
第9条 この規程に定めるほか、必要な事項は本部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 筑紫野太宰府消防本部災害警備体制に関する運営要綱(昭和59年6月1日筑太消本警達第3号)は、廃止する。

別表第1
警備本部組織図
イメージ

別表第2
警備本部業務分担表(事務分掌)
指揮班
(1) 災害の状況及びこれに対する措置の概要報告に関すること。
(2) 警備本部各班の総括指揮運用に関すること。
(3) 応援要請活動に関すること。
(4) 職員の非常召集に関すること。
(5) 災害情報の収集伝達に関すること。
(6) 消防団に対する連絡調整に関すること。
(7) その他、災害業務に関すること。
総務班
(1) 水防本部又は、災害対策本部との連絡調整に関すること。
(2) 災害応急対策物資等の調達供給及びその輸送に関すること。
(3) 非常食の調達に関すること。
(4) 広報車等の現地派遣に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 職員の健康管理に関すること。
(7) その他、他の班に属しない事項。
企画調査班
(1) 消防対象物の情報に関すること。
(2) 災害資料の作成に関すること。
(3) 災害状況の調査に関すること。
(4) 関係機関への気象情報の連絡に関すること。
(5) その他、災害業務に関すること。
指令班
(1) 災害出動の各種指令に関すること。
(2) 各署(所)間の出動指令に関すること。
(3) 非常災害時の無線運用及び統制に関すること。
(4) 災害情報の収集に関すること。
(5) 気象情報の伝達に関すること。
(6) 通信及び災害の記録に関すること。
(7) その他、災害業務に関すること。
警備班
(1) 災害の警戒及び防災活動に関すること。
(2) 配備職員の編成及び配置に関すること。
(3) 防災資機材の補給及び整備に関すること。
(4) 気象情報の収集伝達に関すること。
(5) 災害情報の収集伝達に関すること。
(6) 災害現場の統制に関すること。
(7) その他、災害業務に関すること。