○災害時における非常召集実施計画
平成9年4月1日
訓令第5号
(目的)
(召集の伝達)
第2条 警防課長は、召集が発令された場合は、召集区分に応じて各所属長に召集の伝達を行うものとする。
(召集区分)
第3条 召集の区分は、第1次召集、第2次召集、及び第3次召集の3種とし、その区分は次のとおりとする。
(1) 第1次召集 火災等、災害の発生により、両市のサイレン吹鳴による召集で、災害発生地又は最寄りの市町に居住する職員を召集する場合。
(2) 第2次召集 警備本部組織編成を行うに必要な職員を召集するほか、予め指定した職員を召集する場合。 (第2警備体制)
(3) 第3次召集 警備本部組織編成を行うに必要な職員を召集するほか、全職員を召集する場合。 (第3警備体制)
(部隊編成)
第4条 前条に規定する召集区分の部隊編成は、次のとおりとする。
(1) 第1次召集 災害現場に参集した職員は、消防活動に従事するものとし、所属する勤務地へ参集した職員は、上席者の指示を受けるものとする。
附 則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。