公表されている対象物一覧表
公表一覧表
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違反対象物の公表制度が始まりました。 |
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近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する施設や社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する施設において、多くの死傷者を伴う火災が他都市で発生しています。そこで、建物の危険性に関する情報を利用者である市民の皆様に公表し、利用者の選択を通じて防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図ることを目的としています。
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詳細な制度概要については、違反対象物の公表制度リーフレットをご覧ください。 |
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違反対象物情報は当消防本部のホームページで公表されます。 |
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公表の対象となる建物 |
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消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、不特定多数の方が利用する建物が該当します。
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特定防火対象物については、消防法施行令別表第一をご覧ください |
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3 |
対象となる消防法令違反 |
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上記の「特定防火対象物」において、消防法で設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない消防法令違反を対象とします。
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違反公表の手続き |
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消防機関が立入検査を実施し、上記の違反を確認して関係者に通知。その後、30日を経過しても違反が是正されていない場合に公表します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続されます。
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公表の内容と方法 |
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(1) |
防火対象物の名称 |
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防火対象物の所在地 |
(3) |
防火対象物の違反内容 |
(4) |
公表日 |
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管轄消防署 |
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その他必要な事項 |
上記の内容について、筑紫野太宰府消防本部ホームページへの掲載することにより行われます。 |
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防火対象物の関係者の皆様へ |
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公表制度に該当する違反対象物は、無届けの増築や接続又はテナントが入れ替わることによる用途変更によるものがほとんどです。このような変更を検討されている場合は、事前に消防本部予防課指導係または管轄の消防署にご相談ください。
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本制度の根拠及び施行期日 |
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【根拠法令】 |
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平成28年4月1日に筑紫野太宰府消防組合火災予防条例の一部が改正され、第47条の2「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」の規定が追加されました。この規定により、重大な消防法令違反対象物を公表することとなりました。
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【施行期日】 |
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平成28年10月1日 |
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本制度に関する問い合わせ先 |
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筑紫野太宰府消防本部予防課指導係
電話:092−924−5792
筑紫野消防署
電話:092−924−5035
太宰府消防署
電話:092−924−4119
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