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消防法が改正され、住宅火災による死者を減少させることを目的として、全国一律にすべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。(消防法第9条の2)
また、これに伴い筑紫野太宰府消防組合火災予防条例が一部改正され、住宅用火災警報器等の設置及び維持に関する基準等及び既存住宅(すでに建築されている住宅)への適用時期が定められ(条例第29条の2〜第29条の7)、既存住宅でも、平成21年5月31日までに設置する必要があります。
あなたの命を守るものです。趣旨を十分に理解して設置されますようお願いします。 |
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1 火災警報器の必要性
火災による死者は住宅に集中
住宅火災による死者数は、建物火災による死者数の約9割を占め、住宅はホテル・旅館、百貨店等よりも火災発生時には5倍程度死者が発生しやすい状況となっています。 |
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犠牲者の多くは火災に気づかずに逃げ遅れたもの
火災で亡くなられた方の多くが何らかの理由による「逃げ遅れ」であり、住宅火災による死者の約7割を占めています。
つまり、「火事に早めに気づけば、多くの場合は亡くならずにすんだのではないか」ということが考えられます。 |
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火災による死者の低減に効果の高い住宅用火災警報器
火事に早めに気づくことで「逃げ遅れ」を回避できれば、火災による死者を減らすことができます。そこで、万が一の火災をすぐに知らせてくれる火災警報器の普及促進が不可欠です。
日本に先駆けて火災警報器を設置義務化したアメリカとイギリスでは住宅火災による死者数の低減に大きな効果を果たしています。 |
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| アメリカの事例 |
イギリスの事例 |
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火災警報器を設置義務化し、普及促進してこの21年間で死者数は約5割減 |
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火災警報器を設置義務化し、普及促進してこの13年間で死者数は約4割減 |
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| 2 火災警報器の種類 |
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感知方式(煙式と熱式)
現在市販されている火災警報器は、大きく分けると「煙」に反応するタイプ(煙式)と「熱」に反応するタイプ(熱式)の2種類があります。
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| ※キッチンには設置義務はありません。ただし、他の都市では設置を義務づけしている自治体もあります。 |
電源タイプ(乾電池タイプと配線タイプ)
電源のタイプは乾電池タイプと配線タイプ(100Vタイプ)の2通りが市販されています。
配線タイプには、出火した部屋以外の火災警報器に連動して火災を知らせるタイプもあります。
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連動タイプは火災の部屋以外にも警報を
鳴らしてくれます。 |
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| 3 火災警報器の設置場所 |
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● 寝室・階段への取り付けは義務づけられています。
● 台所・居室への取り付けもお勧めします。 |
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義務化される主な設置場所は下記の2箇所です。
1 寝室…就寝中には火災の発見が遅れ、死に至る危険性が高いため。
2 階段…火災による煙の集まりやすい場所で避難の妨げとなるため。
| ※ |
台所は出火原因の場所となりやすい場所ですが、筑紫野太宰府消防組合消防本部管内では義務化されていません。
(市町村条例により台所に設置が義務化されている市町村もあります) |
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| ※ |
自動火災報知設備又はスプリンクラー設備等が設置されている場合は住宅用火災警報器等の設置の必要はありません。 |
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■ 2階建て
※ 下記以外のパターンもありますので詳しくはお問い合わせ下さい。 |
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| ◎ |
就寝する部屋が1階に1室のみの場合(地上へ直接出られる階が1階の場合) |
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| 設置場所: |
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1階の就寝する部屋に設置 |
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| ◎ |
就寝する部屋が2階に1室のみの場合(地上へ直接出られる階が1階の場合) |
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| 設置場所: |
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2階の就寝する部屋と、階段の2階部分に設置 |
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| ◎ |
2階に1室のみの場合(地上へ直接出られる階が1階及び2階の場合) |
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| 設置場所: |
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2階の就寝する部屋に設置 |
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| ◎ |
就寝の用に供する居室が1階2階に各1室の場合(地上へ直接出られる階が1階の場合) |
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| 設置場所: |
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1階2階の寝室と、階段の2階部分に設置 |
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◎一つの階に7u以上の部屋(トイレ、浴室、洗面室、玄関を除く)が5室以上ある
住宅の設置例 |
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| ◎ |
就寝する部屋が2階に1室の場合(地上へ直接出られる階が1階の場合) |
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| 設置場所: |
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2階の寝室と、階段の2階部分、1階の廊下に設置 |
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| ◎ |
就寝する部屋が1階及び2階の場合(地上へ直接出られる階が1階の場合) |
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| 設置場所: |
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2階の寝室と、階段の2階部分、1階の寝室に設置 |
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■ 3階建て
※ 下記以外のパターンもありますので詳しくはお問い合わせ下さい。 |
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| ◎ |
就寝する部屋が3階に1室のみの場合(地上へ直接出られる階が1階の場合) |
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| 設置場所: |
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3階の寝室と、階段の3階部分、1階の階段部分設置 |
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| ◎ |
就寝する部屋が1階の1室のみの場合(地上へ直接出られる階が1階の場合) |
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| 設置場所: |
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1階の寝室と、階段の3階部分に設置 |
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| ◎ |
就寝する部屋が1階及び3階の場合(地上へ直接出られる階が1階の場合) |
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| 設置場所: |
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3階の寝室と、階段の3階部分、1階の寝室と1階の階段部分に設置 |
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| ◎ |
就寝する部屋が3階に1室のみの場合(地上へ直接出られる階が1階及び2階の場合) |
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| 設置場所: |
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3階の寝室と、階段の3階部分に設置 |
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| ◎ |
就寝する部屋が就寝する部屋が1階及び3階の場合(地上へ直接出られる階が1階及び2階の場合) |
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| 設置場所: |
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3階の寝室と、階段の3階部分、1階の寝室に設置 |
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| 4 火災警報器の取り付け位置 |
| 天井に取り付ける場合 |
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警報器の中心を壁から60cm以上離して取り付ける。 |
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はりがある場合は壁と同様にはりから60cm以上離して取り付ける。 |
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| 壁面に取り付ける場合 |
取り付けに際しての注意 |
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警報器の中心を天井から15cm以上50cm以内の位置に取り付ける。 |
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換気口やエアコンの吹き出し口から1.5m以上離して取り付ける。 |
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| 5 奏功事例 |
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| 全国では、この他にも多くの奏功事例が報告されています。 |
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| 6 購入できる場所・値段 |
購入できる場所・・・防災設備取扱店及び百貨店やホームセンターなど。
値段・・・メーカーによりますと、NSマークの鑑定品は、警報音(音声か電子音)、電池寿命、電源タイプ、設置方式により数千円から1万円くらいになります。 |
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| 購入の目安としてNSマーク (日本消防検定協会の鑑定合格証)が付いているものを選びましょう! |
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| 7 悪質業者に注意 |
| 火災警報器の悪質訪問販売が多発することが予想されます。 |
消火器の悪質訪問販売についてご存知の方も多いと思います。これは「消防署の方から来ました。家庭には消火器を設置しなければなりません。」と消火器を売りつける「かたり商法」と呼ばれるものです。
本来一般住宅に消火器の設置義務はないにもかかわらずこのような悪質訪問販売が多発しているのですから、義務化された火災警報器ではこの手の悪質商法が多発することが予想されますので注意が必要です。 |
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| 公的機関の職員が一般住宅を訪問し、火災警報器を販売することはありません! |
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あたかも消防署員のような服装や言動で訪問し、火災報知器を販売する業者がいます。
市町村や消防署、消防団が火災警報器などを販売することはありません。 また、特定の業者に販売を委託することもありません。
業者の服装や言葉などにごまかされないよう注意してください。 |
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「今だけ」「あなただけ」などと契約を急がせる業者には要注意!
訪問販売の業者と契約するときは、その場ですぐに契約をするのではなく、他の業者と見積もりを比較するなど、十分に考えましょう。 |
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悪質商法の被害を防ぐため、次の点に注意しましょう!
「こんなに長い時間説明したのに買わないのか!」などと怒鳴ったり、何度も断っているにもかかわらず帰らない業者の場合は、迷わずに110番通報してください。 また、セールスマンの名刺は保管し、名刺を持っていない場合でも名前を聞いてメモしておきましょう。
商品を現金で支払った場合は契約書や領収書は必ず保管してください。
領収書は現金を支払った証明になりますので後で解約手続きする際に証拠となります。 |
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| ○ |
次の点に注意してください。 |
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消防職員が住宅用火災警報器などの機器を訪問販売することはありません! |
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「すべての部屋に設置しなければならない。」、「今すぐ設置しなければ違反となる。」などと偽って販売する。 |
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購入を強引に進める。不適切な価格で販売する。 |
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万一、訪問販売で誤って購入された場合、住宅火災警報器についてはクーリングオフの対象になっていますので、期間内であれば解約できます。
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| 住宅用火災警報器に関するお問合せ |
| 筑紫野太宰府消防本部 |
TEL:092-924-5035(代表) |
| 筑紫野太宰府消防本部予防課 指導係 |
TEL:092-924-5792 |
| 筑紫野太宰府消防本部予防課 予防係 |
TEL:092-924-5953 |
| 筑紫野消防署 警備第1係 |
TEL:092-924-5035 |
| 太宰府消防署 警備第1係 |
TEL:092-924-4119 |
| 福岡県消費者生活センター[相談コーナー] |
TEL:092-632-0999 |
| 受付時間 :午前9時から午後5時 月曜から金曜(平日のみ) |
| 住宅用火災警報器相談室 [全国共通] |
TEL:0120-565-911 |
| 受付時間 : 月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで(土、日及び祝祭日を除く) |
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| 機器購入に関するお問合せは |
住宅防火対策推進協議会
→全国の販売店が掲載されております。 |
http://www.jubo.go.jp/index2.html |
| 社団法人 日本火災報知機工業会 |
TEL:03-3831-4318
http://www.kaho.or.jp/ |
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