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筑太119

消防団の紹介


   消防団とは
 
 消防団は、地域住民の生命、身体、財産を火災などの災害から守る防災機関で、社会のために尽くすべく奉仕の精神を持った人々によって組織されています。
 



   法的な根拠
 
根拠法 ⇒   消防組織法(昭和22年法律第226号)

(消防の任務)
第1条 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害に因る被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。

(市町村の消防)
第9条 市町村は、その消防事務を処理するため、左に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。
 (1) 消防本部
 (2) 消防署
 (3) 消防団

(消防団の設置等)
第18条 消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。
 2 消防団の組織は、市町村の規則で定める。
 3 消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。

(消防団員)
第19条 消防団に消防団員を置く。
 2 消防団員の定数は、条例で定める。

 消防団員の皆さんは、消防を本業としているわけではありませんが 、消防団員に任命されると地方公務員法に規定される特別職の地方公務員としていろんな制約もありますが、個人として政党に入党したり、公職の候補者になったりの、選挙運動は自由です。また、手続きが必要な場合がありますが他の公職に就くことができます。

(消防団員の職務)
第21条 消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。
消防事務とは消防団の事務全般を言います。
 


   消防団の概要

 消防団の組織・機構
 
 筑 紫 野 市 消 防 団

 太 宰 府 市 消 防 団


 
 消防団員階級別実員数
 

 
 
筑紫野市消防団
令和6年12月31日現在
 
 
区 分 団本部 本部
分団
二日市
分団
二日市東
分団
山口
分団
筑紫
分団
筑紫南
分団
山家
分団
御笠
分団
団長 1                 1
副団長 2                 2
分団長   1 1 1 1 1 1 1 1 8
副分団長   1 1 1 1 1 1 1 1 8
部長   1 2 2 1 1 1 1 1 10
班長   2 6 7 15 7 7 6 8 58
団員   7 22 14 45 24 33 29 31 205
3 12 32 25 63 34 43 38 42 292
 
 

 
 
太宰府市消防団
令和6年12月31日現在
 
 
区 分 本部 本部分団 第一分団 第二分団
団長 1       1
副団長 2       2
分団長   1 1 1 3
副分団長   1 1 1 3
部長 1 5 5 5 16
班長 3 15 15 15 48
団員 8 55 58 35 156
15 77 80 57 229
 


 消防団機械配置状況
 

 
 
筑紫野市消防団
令和6年12月31日現在
 
 
区 分 消防ポンプ自動車 小型動力ポンプ付
軽積載車
指令車 小型動力
ポンプ
団本部     2 2 4
本部分団     1(広報車) 1
二日市分団 2       2
二日市東
分団
2       2
山口分団 1 1   3 5
筑紫分団 1     6 7
筑紫南分団 1     3 4
山家分団 1 1   2 4
御笠分団 1 1   11 13
9 3 3 27 42
 
 

 
 
太宰府市消防団
令和6年12月31日現在
 
 
区 分 消防ポンプ自動車 小型動力ポンプ付
積載車
指令車
本部     2(広報車1台含む) 2
本部分団 3 3   6
第一分団 1 4   5
第二分団 1 4   5
5 11 2 18
 


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