○筑紫野太宰府消防組合消防職員の被服等貸与に関する規則
昭和62年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)に定める服制に基づき、筑紫野太宰府消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)の被服等貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 消防職員の被服等の品名、数量、使用期間及び着用期間は、別表第1に定めるところによる。ただし、消防長が必要と認めるときはこの限りでない。
(被服等の貸与)
第3条 消防職員に任命のとき、この規則の定めるところにより、被服等を貸与する。
2 前項による貸与後の制服等は、申告により貸与する。
3 別表第1に規定する被服等のほか、防火衣、防火帽、防火長靴、事務服その他必要なものを貸与することができる。
(申告)
第4条 前条第2項の規定による申告は、被服等の使用状況等を考慮し、貸与調査票(様式第1号。以下「調査票」という。)により、毎年10月30日までに総務課長に申告しなければならない。
2 申告は、別表第2の基準により定めた各貸与品の点数により、申告限度点数内の必要数とする。ただし、別表第1に定める年間最大貸与最大数を越えてはならない。
3 総務課長は、前条第2項の規定により提出された調査票に基づき、被服等の使用状況等を検査し、不適当と認められるとき又は最大使用期間がすぎたときは、調査票の内容について選択を指示し又は変更させることができる。
4 総務課長は、この規則の定めるところにより被服等が貸与されたときは、その都度貸与品台帳(様式第2号)に記載し、整理しておかなければならない。
(き損等の場合の届出及び弁償)
第5条 被服等をき損又は紛失したときは、直ちにき損(紛失)届(様式第3号)により消防長に届け出なければならない。
2 前項の場合において消防長は、状況によりその実費相当額を弁償させることができる。
(返納)
第6条 使用期間の終らない被服等は消防職員が転任し、退職若しくは失職したときはこれを返納しなければならない。
(検査)
第7条 消防長は貸与した被服等について、毎年1回以上取扱保存の状況を検査しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(筑紫野太宰府消防組合消防吏員の服制及び制服等貸与に関する規則の廃止)
2 筑紫野太宰府消防組合消防吏員の服制及び制服等貸与に関する規則(昭和50年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、旧規則の規定により現に貸与されているものは、それぞれこの規則に基づき貸与したものとみなす。
附 則(昭和63年10月1日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

別表第1
被服等
品名
貸与年数
年間貸与最大数
着用期間
制式
地質
型式
冬制帽
5
1
10.1〜5.31
消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
盛夏制帽
5
1
6.1〜9.30
略帽
盛夏服
2
1
6.1〜9.30
2
1
10.1〜5.31
2
2
6.1〜9.30
救助略帽
2
1
10.1〜5.31
2
2
6.1〜9.30
冬服
4
1
10.1〜5.31
盛夏服
3
2
6.1〜9.30
冬作業服
2
1
10.1〜5.31
夏作業服
2
2
6.1〜9.30
冬救助服
5
1
年間
夏救助服
4
2
年間
防寒衣
5
1
10.1〜5.31
ネクタイ
1
2
年間
ワイシャツ
1
3
年間
Tシャツ
半袖
1
2
年間
長袖
1
2
年間
短靴
1
2
年間
ゴム長靴
3
1
年間
編上靴
チャック
1
2
年間
3
2
年間
3
2
年間
手袋
白手袋
1
2
年間
ケブラー
1
2
年間
皮手袋
1
2
年間
階級章
2
2
年間
ベルト
2
2
10.1〜5.31
グレー
2
2
6.1〜9.30
2
2
年間
雨衣
4
1
年間
安全帽
4
1
年間
警笛
3
1
年間

別表第2
被服等点数
品名
点数算定方法
備考
冬制帽
単価×1(5年間当たりの貸与数)
貸与品1点当たりの単価は、左欄点数算定方法で5年間分の費用を算出し、1年間300点とし、5年間の点数1,500点で除して算定する。
盛夏制帽
単価×1(5年間当たりの貸与数)
略帽
盛夏服
単価×5/2(5年間当たりの貸与数)
単価×5/2(5年間当たりの貸与数)
単価×5/2(5年間当たりの貸与数)
救助略帽
単価×5/2(5年間当たりの貸与数)
単価×5/2(5年間当たりの貸与数)
冬服
単価×5/4(5年間当たりの貸与数)
盛夏服
単価×5/3(5年間当たりの貸与数)
冬作業服
単価×5/2(5年間当たりの貸与数)
夏作業服
単価×5/2(5年間当たりの貸与数)
冬救助服
単価×1(5年間当たりの貸与数)
夏救助服
単価×5/4(5年間当たりの貸与数)
防寒衣
単価×1(5年間当たりの貸与数)
ネクタイ
単価×5(5年間当たりの貸与数)
ワイシャツ
単価×5(5年間当たりの貸与数)
Tシャツ
半袖
単価×5(5年間当たりの貸与数)
長袖
単価×5(5年間当たりの貸与数)
短靴
単価×5(5年間当たりの貸与数)
ゴム長靴
単価×5/3(5年間当たりの貸与数)
編上靴
チャック
単価×5(5年間当たりの貸与数)
単価×5/3(5年間当たりの貸与数)
単価×5/3(5年間当たりの貸与数)
手袋
白手袋
単価×5(5年間当たりの貸与数)
ケブラー
単価×5(5年間当たりの貸与数)
皮手袋
単価×5(5年間当たりの貸与数)
階級章
単価×5/2(5年間当たりの貸与数)
ベルト
単価×5/2(5年間当たりの貸与数)
グレー
単価×5/2(5年間当たりの貸与数)
単価×5/2(5年間当たりの貸与数)
雨衣
単価×5/4(5年間当たりの貸与数)
安全帽
単価×5/4(5年間当たりの貸与数)
警笛
単価×5/3(5年間当たりの貸与数)

様式第1号

被服等貸与調査票

 

所属

 

氏名

印 

      項目

品名      

年間貸与最大数

指定

規定点

(A)

最大使用年限

希望数

(B)

A×B

サイズ

      項目

品名      

年間貸与最大数

指定

規定点

(A)

最大使用年限

希望数

(B)

A×B

サイズ

冬制帽

1

 

 

6

 

 

cm

ゴム長靴

1

 

 

 

 

 

cm

盛夏制帽

1

 

 

6

 

 

cm

編上靴

チャック

2

 

 

 

 

 

cm

略帽

盛夏服

1

 

 

4

 

 

cm

1

 

 

 

 

 

cm

1

 

 

4

 

 

cm

1

 

 

 

 

 

cm

2

 

 

4

 

 

cm

手袋

白手袋

3

 

 

 

 

 

ML

救助略帽

1

 

 

4

 

 

cm

ケブラー

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

4

 

 

cm

皮手袋

2

 

 

 

 

 

 

冬服

1

 

 

5

 

 

 

階級章

2

 

 

 

 

 

 

盛夏服

2

 

 

5

 

 

 

ベルト

2

 

 

 

 

 

長 短

冬作業服

1

 

 

4

 

 

 

グレー

2

 

 

 

 

 

長 短

夏作業服

2

 

 

4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

長 短

冬救助服

1

 

 

6

 

 

 

雨衣

1

 

 

 

 

 

ML2L

夏救助服

2

 

 

6

 

 

 

安全帽

1

 

 

 

 

 

 

防寒衣(ジャンバー)

1

 

 

6

 

 

ML2L

警笛

1

 

 

 

 

 

 

ネクタイ

2

 

 

 

 

 

 

 1 個人の持点の範囲内で申告限度数内の必要数を申告する。

 2 個人の持点は、300点以内とする。

 3 点数は各品目1品あたりの点数であること。

 4 その他については、被服等貸与事務処理要綱に関する運用による。

       合計点数=          点

ワイシャツ

3

 

 

 

 

 

 

Tシャツ

半袖

2

 

 

 

 

 

ML2L

長袖

(ハイネック)

2

 

 

 

 

 

ML2L

短靴

2

 

 

 

 

 

cm

様式第2号

被服等貸与台帳

(氏名          ) 

年度

品名

63

元年

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

冬制帽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛夏制帽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略帽

盛夏服

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救助略帽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬服

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛夏服

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬作業服

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏作業服

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬救助服

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏救助服

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防寒衣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネクタイ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワイシャツ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tシャツ

半袖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長袖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短靴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴム長靴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編上靴

チャック

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手袋

白手袋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケブラー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皮手袋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

階級章

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベルト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グレー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨衣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全帽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警笛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火衣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火帽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しころ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火長靴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第3号

き損(紛失)届

 

年  月  日 

 消防長    殿

所属            

階級・氏名          印 

 

 下記のとおり、き損(紛失)いたしましたので筑紫野太宰府消防組合消防職員の被服等貸与に関する規則第5条第1項の規定により届け出ます。

 

 

品名及びサイズ

き損(紛失)理由        (具体的に)

 

 

 

 

 

処理方法