○筑紫野太宰府消防組合職員の給与に関する条例施行規則
平成19年3月28日
規則第4号
(趣旨)
(給与から控除できるものの基準)
第2条
給与条例第4条の給与から控除できるものとは、次に掲げるものとする。
(1) 筑紫野太宰府消防組合職員互助会費
(2) 筑紫野太宰府消防組合職員互助会返済金
(3) 筑紫野太宰府消防組合職員旅行積立金
(4) 福岡県市町村職員共済組合償還金
(5) 福岡県市町村職員共済組合貯金
(6) 財産形成貯蓄金
(7) 団体生命保険、団体自動車保険及び団体火災保険の保険料
(8) その他任命権者が必要と認めるもの
(平25規則2・一部改正)
(勤務しないことの承認の基準)
第3条
給与条例第13条に定める任命権者の承認があつた場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合とする。
(平25規則2・一部改正)
(給与の減額)
第4条
給与条例第13条の規定に基づき給与を減額する場合は、その給与期間の分の減額すべき額を、次の給与期間の給与から差し引くことができる。
(平25規則2・一部改正)
(端数計算)
第5条 職員が
給与条例第13条の規定により給与を減額されるべき時間数並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その月の全時間数(職員が
給与条例第13条の規定に基づき給与を減額されるべき時間数並びに時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(平25規則2・一部改正)
(時間外勤務手当の支給割合)
第6条
給与条例第14条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる職務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(平25規則2・一部改正)
(休日勤務手当の支給割合)
(平25規則2・一部改正)
(期末手当の支給を受ける職員)
第8条
給与条例第18条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、
同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)
(平25規則2・追加)
(期末手当に係る在職期間)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 前条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間算出率(
給与条例第7条の2に規定する算出率をいう。第14条第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
3 前条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であるもの及び公務傷病等による休職者(
給与条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(平25規則2・追加)
第10条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が
給与条例の適用を受ける職員となつた場合(第2号及び第3号に掲げる者にあつては、引き続き
給与条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 特別職の職員(常勤のものに限る。)
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の地方公務員
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(平25規則2・追加)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第11条
給与条例第19条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、
同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(平25規則2・追加)
(平25規則2・追加)
(勤勉手当の期間率)
第13条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次表に定める割合とする。
勤務期間
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割合
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6箇月
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100分の100
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5箇月15日以上6箇月未満
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100分の95
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5箇月以上5箇月15日未満
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100分の90
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4箇月15日以上5箇月未満
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100分の80
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4箇月以上4箇月15日未満
|
100分の70
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3箇月15日以上4箇月未満
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100分の60
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3箇月以上3箇月15日未満
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100分の50
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2箇月15日以上3箇月未満
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100分の40
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2箇月以上2箇月15日未満
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100分の30
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1箇月15日以上2箇月未満
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100分の20
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1箇月以上1箇月15日未満
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100分の15
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15日以上1箇月未満
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100分の10
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15日未満
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100分の5
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零
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零
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(平25規則2・追加)
(勤勉手当に係る勤務期間)
第14条 前条に規定する勤務期間は、
給与条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業職員として在職した期間
(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日、
勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について
同項に規定する時間外代休時間を指定された日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(7)
勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(平25規則2・追加)
第15条
第10条第1項の規定は、前条に規定する
給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(平25規則2・追加)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年5月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。