○筑紫野太宰府消防組合消防本部救急業務における救急隊員の感染防止対策実施要綱
平成26年8月22日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、
筑紫野太宰府消防組合消防本部救急業務規程に基づき、救急業務を遂行する上で、感染症の予防及び血液曝露事故における初動対策並びに感染防止対策について万全を期すとともに、各種感染症の対応体制を確立することを目的とする。
(感染防止対策の基本)
第2条 救急業務に関しての感染防止対策は、活動原則及び事故発生時の対応を基本とする。
(感染防止の活動原則)
第3条 救急業務の活動に従事する救急隊員及びその他の隊員(以下「救急隊員等」という。)における感染防止に関する活動原則は、次のとおりとする。
(1) 救急隊員等の接する傷病者は、何らかの感染症及び感染の可能性を有していることを念頭に置き、救急業務の実施に当たっては、傷病者の血液、唾液、飛沫及び汚物(以下「血液等」という。)への直接接触及び曝露を避けて活動すること。また、救急業務遂行中に手指等に創傷をつくることのないよう配慮すること。
(2) 救急隊員等又は救急資器材等が感染の媒介とならないように、手洗いの励行及び救急資器材等の滅菌・消毒を徹底し救急業務に係わる救急隊員等の感染を防止するため、感染防止衣、マスク及び手袋等を着装するものとする。
(3) 血液等の付着した傷病者の搬送に際し、付近にいる者に協力を依頼する場合は、救急隊員等と同様に感染防止上の措置を取るものとする。
(4) 針刺し事故を防止するために、静脈路確保のために使用した静脈留置針及び穿刺に失敗した留置針は、リキャップすることなく使用者が責任を持って専用の廃棄ボックスに捨てるものとする。
(5) 前各号に掲げるもの以外の感染防止に関する活動原則は、感染症の患者の移送の手引きについて(平成16年3月31日健感発第0331001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「感染症患者移送の手引き」という。)を準用する。
(感染事故(疑いの場合含む。)発生時の対応基本)
第4条 署長は、救急隊員等が救急業務の実施に際し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症の適用を受ける感染症(以下「感染症」という。)の傷病者を搬送した場合は、警防課長へ直ちに通報するとともに、感染症の感染事故(疑いの場合含む。)報告書(
別記1)により消防長に報告するものとする。
(感染の危険が生じた場合の応急処置等)
第5条 救急隊員等の感染危険発生時における応急処置は、次のとおりとする。
(1) 救急隊員等の皮膚が血液等で汚染された場合、針刺し及び切創による事故が生じた場合又は結膜及び粘膜が血液等で汚染された場合は、次により処置する。
ア 受傷後直ちに大量の流水で十分に洗い流し、石けんを使用してよく洗う。
イ 0.1%次亜塩素酸ナトリウム液に2分から3分間浸す。
ウ 粘膜には10%ポピドンヨード液を用いる。
エ その他必要な処置については病院等の指示に従う。
(2) 前号に掲げるもの以外の応急処置要領は、「感染症患者移送の手引き」を準用する。
2 感染危険発生時における状況報告等は、次のとおりとする。
(1) 署長は、速やかに警防課長を経由して消防長に報告するとともに、産業医及び保健所等に事故発生状況を説明し、助言を受けるものとする。
(2) 署長は、収容医療機関の医師に、当該傷病者の感染の有無の連絡を依頼するとともに、その結果を警防課長に報告するものとする。
(3) 警防課長は、当該傷病者が診断の結果、前条に該当する感染症の疑いが生じた場合は、産業医及び保健所等の指導により必要な処置を行うものとする。
(4) 警防課長は、当該傷病者が感染症と判明し感染の恐れがある場合は、感染防止対策フローチャート(
別記2)により必要な措置を行うこと。
(5) 警防課長は、針刺し事故等の血液曝露事故においては、医療機関受診フローチャート(
別記3)により必要な措置を行うこと。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。