○筑紫野太宰府消防組合消防本部通信規程
平成12年4月1日
訓令第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、筑紫野太宰府消防組合消防本部消防活動基本規程(平成12年筑紫野太宰府消防組合消防本部訓令第1号。以下「基本規程」という。)に定めるもののほか、消防通信の運用及び維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(消防通信の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 消防通信 災害通報、指令通信及び情報通信をいう。
(2) 災害通報 火災、救急その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがあるときに当該災害について、筑紫野太宰府消防組合消防本部通信指令室(以下「指令室」という。)又は消防署若しくは消防出張所(以下「署所」という。)に通報される通信をいう。
(3) 指令通信 指令室から署所の消防隊、救助隊及び救急隊等(以下「消防隊等」という。)に対し、災害現場への出動その他の消防活動に関する指令を行う通信をいう。
(4) 情報通信 災害又は気象に関する情報伝達その他の消防の業務に関する情報の連絡を行うための通信をいう。
(5) 指令室 災害が発生し又はそのおそれがあるときに消防機関に急報される重要通信等を処理し、消防隊の指令、部隊運用及び支援業務等を実施するために設けられた通信指令施設をいう。
(6) 指令システム 受信した災害内容から得られた情報により災害地点を確定し、指令室から署所並びに関係機関に指令通信を行うための装置で、指令装置、指令制御装置及び指令電送等で構成される消防緊急情報システム機器の総体をいう。
(7) 有線通信 消防専用電話(119番)、指令電話、専用電話及び加入電話等をいう。
(8) 無線通信 消防無線、救急無線、受令システム及び防災行政無線等をいう。
(9) 消防無線 消防機関が使用する無線電話とは、電波法(昭和25年法律第131号)第2条第1項第3号に規定する無線電話で、専ら消防業務を遂行するために使用する消防及び救急無線をいう。
(10) 無線局 無線設備(受信のみを目的とするものを除く。)及びその操作を行うものの総体をいう。
(11) 基地局 移動局又は携帯局と通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(12) 移動局 自動車その他陸上を移動するものに開設して使用する無線局で携帯局以外のものをいう。
(13) 携帯局 移動局のうち消防隊等が携帯して使用するために開設する無線局をいう。
(14) 受令システム 消防無線を傍受するための固定、移動式の傍受機及び無線通信補助システムなどをいう。
2 この規定における用語の意義は、前項及びこの規程に定めるもののほか、基本規程の例による。
(通信機器の運用及び管理)
第3条 所属長(筑紫野太宰府消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)にあつては課長、消防署にあつては消防署長)は、所属に配置された通信機器の運用及び管理について適正を期さなければならない。
2 所属長は、所属通信機器に障害がある場合は、必要な措置を講じるとともに、遅滞なく指令課に連絡しなければならない。
(通信機器等の目的外使用の禁止)
第4条 消防職員は、通信機器、高所カメラ及び指令台データ等を消防業務以外の目的に使用してはならない。
第2章 消防通信
(消防通信の原則)
第5条 指令業務及び通信業務に従事する者は、相互に連携し、通信機器を有効に活用して災害状況を迅速かつ的確に把握し、消防活動に関する必要な指令、通信統制並びに情報の収集及び伝達を行うことにより、消防活動の効率的な運用を図るよう努めなければならない。
(消防通信の優先順位)
第6条 消防通信の優先順位は、災害通報、指令通信及び情報通信の順とする。
2 指令通信又は情報通信を交信中の者は、前項に規定する優先順位が上位の消防通信を覚知した場合で他に当該通信に応受できる者がいないときは、直ちに交信中の消防通信を中断し、優先順位が上位の消防通信に応受しなければならない。
(通信員の留意事項)
第7条 指令室及び署所の通信業務に従事する者(以下「通信員」という。)は、通信機器の機能を熟知し、常に冷静な判断と迅速かつ的確な操作によりその活用に努めるとともに、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 通信勤務交代時、通信機器の状態及び車両の出庫状況を申し送るとともに、交代員は指令システム又は通信機器の再点検及び再確認をすること。
(2) 通信勤務交代時、申し送り事項及び処理中の活動事案があるときは、確実に交代員に申し送らなければならない。
(3) 職務上知り得た秘密をみだりに漏らしてはならない。
(4) 通話は簡潔明瞭を旨とし、粗野な言語を用いてはならない。
(5) 署所の通信員が不在又は通信業務を終了する時は、非常電話(緊急時市民が署所から指令室に通報する電話)の通話確認及び一般電話の不在者転送等必要な措置の点検及び確認をすること。
2 通信員は、通信機器に異常を発見したときは、直ちに指令課に通報するとともに、指令課職員と相互に協力し、必要な措置を講じるものとする。
3 通信員及び指令課員は、指令室及び署所に配置された通信機器の運用及び機能の保全に努めなければならない。
(通信員が処理する事項)
第8条 指令室通信員は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 災害通報の受付
(2) 出動指令、指揮命令の伝達その他指令通信の発信
(3) 関係機関への災害通報の伝達
(4) 消防隊の現況把握
(5) 前各号に掲げるもののほか、指令室の消防通信に関する事項
2 署所の通信員は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 災害通報の受付及び報告
(2) 出動指令の受信及び報告
(3) 所属消防隊の現況の把握
(4) 前各号に掲げるもののほか、署所の消防通信に関する事項
第3章 災害受信及び指令
(災害受信)
第9条 災害を覚知したときの要領は、基本規程第21条第36条及び第37条によるほか、次のとおりとする。
2 火災・救急及びその他の災害の受信要領は別に定める。
(特殊な通報受信)
第10条 災害の覚知方法で、ホットライン及び専用電話等以外の方法で直接指令システムに通報される特殊な形態の通報方式は次のとおりとする。
(1) あらかじめ設定された録音分等により通報があるもの
ア 火災及び非常通報システム
イ ペンダント式福祉通報システム
(2) コードやID番号により通報があるもの
ア 温泉街緊急通報システム
イ 筑紫野市、太宰府市福祉緊急通報システム
(3) ファクシミリーにより通報があるもの
ア 身体不自由者(聴覚、言語障害者等)からのファクシミリー通報
2 前項第2号により通報があつた場合の災害地点の確定は、コード又はID番号入力により災害地点を決定するものとする。
(計画出動)
第11条 災害発生に対する消防隊の出動区分は、基本規程第11条から第24条に定める出動計画区分によるほか、次のとおりとする。
2 前条第1項第2号に定める音声通報があつたときは、災害種別が判明しないことから救急車及び消防車(タンク車)各1台を暫定出動させ、災害種別が判明したるときに計画出動に切り替えるものとする。
3 管轄境界をまたがる対象物は、別に定める出動要領による。
4 応援出動のうち特別区域及び特別対象物等の出動計画は、別に定める。
5 指令課長は、多数災害が発生し又は何らかの事情により、第1項に定める計画出動編成が困難な場合は、計画出動によらないことができる。
(通常計画外出動報告)
第12条 指令課長は、航空機災害応援及び梯子車、救助工作車等の特殊災害応援要請等があつた場合は、遅滞なく指定車両を出動させるとともに、警防課長に出動させている旨の報告をするものとする。
2 複数災害で多数の出動車両が必要な災害及び高速道路上の災害で、多数の消防車を出動させた場合等は、ただちに警防課長に報告するものとする。
3 前2項に定める出動報告を受けた警防課長は、ただちに消防長と警備体制の協議に入らなければならない。
(出動指令)
第13条 災害出動を指令する場合の要領は、基本規程第36条から第43条に定める災害指令要領による他、次の各号のとおりとする。
(1) 出動指令は、災害種別、出動次数及び災害発生場所等を音声合成並びに出動隊分の出動指令書を出力して指令する。
(2) 前項により出動指令があつた署所の出動隊は、音声合成による出動号車の確認をする他、署車両出動表示盤の出動車両の点滅を確認のうえ出動すること。
(3) 出動隊又は署所通信員は、署車両表示盤出動車両と異なる車両が出動した場合若しくは出動指定車両が整備その他の理由で出動出来ないなどの場合は、直ちに指令室に報告するものとする。
(出動確認)
第14条 各出動隊の長は、指定車両に同乗したならば、車両動態管理装置端末機から出動する旨の操作をしなければならない。
2 端末機が作動しない場合は、適時無線運用を考慮して無線音声にて指令室に出動の連絡をとるものとする。
3 各車両端末機の区分に従い、出動から帰署までを逐次入力するものとする。
(指令障害時の措置)
第15条 指令課長は、指令システムの全部又は一部運用できない状態が生じた場合は、署所の長に、無線及び有線等具体的出動指令方法を明示して出動指令する旨の連絡を取らなければならない。
2 指令システムが運用できない状態にある場合の出動指令は、有線、無線、車載ファクシミリー、自動車電話、携帯電話又はその他の方法により指令する。
3 西日本電信電話株式会社及びその他の電話事業業者の理由により又は何らかの事由により、火災報知電話や緊急電話等が不通となるなど、消防業務に多大なる影響をおよぼす事案が生じたときは、ただちに必要な措置を講じるとともに、警防課長に連絡するものとする。
4 警防課長は、電話回線の不通状況等により、必要な非常警備体制及び広報活動に着手しなければならない。
(関係機関への連絡)
第16条 指令室は、災害の規模又は特殊性により必要と認めるときは、当該災害に関する情報を警察、報道機関及びその他の関係機関に連絡するものとする。
第4章 支援情報の収集及び伝達
(情報の収集及び報告)
第17条 指令室の職員は、消防活動に必要な支援情報の収集に努めるとともに、出動途上又は現場活動中の消防部隊の支援情報伝達に努めなければならない。
2 現場最高責任者は、災害情報の収集に努めるとともに、当該災害情報を逐次指令室に報告しなければならない。
3 指令課長は、必要な災害情報を警防課長、関係署所及び関係機関に報告しなければならない。
4 警防課長は、災害規模及び災害内容を考慮し、消防長に災害報告及び警備体制の着手報告をしなければならない。
(気象情報の伝達)
第18条 指令課長は、火災気象通報、気象警報、大雨情報、台風情報の発表、切り換え及び解除並びにその他必要と認める気象情報(以下「気象情報」という。)があつたときは、速やかにその旨を警防課長及び署所に伝達しなければならない。
2 指令課長は、気象情報により出動体制に変更を生じるときは、その変更の内容を気象情報の伝達時に併せて伝達するものとする。
3 前2項の規定による消防通信を受信した署所の通信員は、その内容を上司に報告しなければならない。
(医療情報の収集及び応需)
第19条 通信員は、医師会及び福岡県医療情報センターから送られる情報を収集するとともに、住民からの問い合わせに応需しなければならない。
2 指令課員は、毎日の応需状況を所定の書式により記録し、集計結果を月初めに福岡県医療情報センターにファクシミリー送信しなければならない。
第5章 有無線電話
(有無線電話)
第20条 有無線電話の通信要領及び取り扱い要領については、別に定める。
第6章 無線通信
(無線局の運用)
第21条 消防無線及び救急無線(以下「消防無線等」という。)の無線局の運用は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 基地局は、全局常時開局しておかなければならない。
(2) 移動局は、予め指定された無線周波数に固定しておかなければならない。
(3) 交信を開始するときは、他局が交信中でないことを確かめて行うこと。
(4) 移動局は、原則として常置場所を離れるときに開局し、帰還したときに閉局すること。ただし、基地局の了解が得られた場合は、この限りでない。
(5) 無線局の送信時間は、原則として20秒を超えないこと。送信時間が20秒を超える場合は、20秒以内ごとに数秒の間隔を置くこと。
2 風水害及び故障その他の事由により有線通信が途絶したときは、前項各号の規定に関わらず、直ちに開局し、その旨を指令室に報告するとともに、指令室の指示があるまで閉局しないこと。
(その他の無線等)
第22条 署所の無線受信装置、固定無線及び傍受機等の非常用無線装置は、常時開局しておかなければならない。
2 署所通信員は、有線途絶時又は非常時の無線内容に留意しなければならない。
(無線統制)
第23条 通信員は、無線通信の混雑防止を図るため、常に無線通信の状況を監視し、必要に応じて統制しなければならない。
2 緊急の必要がある場合又は指令室の了解を得ないで、移動局間同士の無線交信を行つてはならない。
(無線障害時の措置)
第24条 通信員は、通信機器に異常を認めたときは、応急措置をとるとともに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかに復旧に必要な措置を講じなければならない。
(無線通信の運用等)
第25条 この章に定めるもののほか、消防無線の運用等については、別に定める。
第7章 業務
(勤務日誌)
第26条 指令責任者は、毎朝勤務編成表を作成し、勤務日誌(様式第1号)に記載しなければならない。
(通信機器修理連絡)
第27条 第3条第2項による通信機器の障害連絡を受けた指令課員は、修理伺連絡簿に(様式第2号)必要事項を記載するとともに、直ちに保守管理業者に連絡を取らなければならない。
(備品管理)
第28条 通信機器を購入したときは、購入伺連絡簿(様式第3号)に必要事項を記載しておかなければならない。
2 通信機器のうち備品を購入したときは、備品管理消防OAに必要な事項を入力しなければならない。
3 通信機器、無線機及びその他の通信機器等を購入したときは、その機器に消防本部指定の備品管理ラベル又はマジックなどにより、購入年度、備品名番号、無線機番号等の必要事項を記載するものとする。
4 通信機器のうち蓄電池等設備を保有するものは、購入又は修理時点で蓄電池等管理台帳(様式第4号)に必要な事項を記載しなければならない。
(無線業務日誌)
第29条 指令課員は、無線業務日誌(様式第5号)に必要事項を記載し、毎月の無線状況を無線管理者に報告しなければならない。
2 無線管理者は、指令課長とする。ただし、指令課長に事故あるときは、指令第1係長が代行するものとする。
(録音装置)
第30条 録音装置のテープが終了したときは、録音テープを交換するとともにテープ交換管理台帳(様式第6号)に必要な事項を記載しておかなければならない。
(消防OA管理)
第31条 指令課員は、毎日消防OA磁気ディスクから指定の磁気テープにデータを保存しなければならない。
(指令台データ管理)
第32条 指令課員は、支援データターミナル及び地図データを修正したときは、光ディスク等指定のバックアップ退避用ディスクにデータを退避しなければならない。
第8章 雑則
第33条 基本規程及びこの規程に定めるもののほか、消防通信の取り扱いについて必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 筑紫野太宰府消防組合消防本部通信規程(昭和60年筑紫野太宰府消防組合消防本部訓令第5号)は、廃止する。

様式第1号

  通信勤務日誌

 平成  年  月  日  曜日

 勤務 指令 係  時  分交替

 

係長

 

課長

階級

氏名

勤務時間

通信員

指令員

 

 

 

 

08:30―09:00

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00―10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00―11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00―12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00―13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00―14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00―15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00―16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00―17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00―18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00―19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

19:00―20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00―21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00―22:00

 

 

 

 

 

 

 

 

22:00―23:00

 

 

 

 

 

 

 

 

23:00―24:00

 

 

 

 

 

 

 

 

00:00―01:00

 

 

 

 

 

 

 

 

01:00―02:00

 

 

 

 

 

 

 

 

02:00―03:00

 

 

 

 

 

 

 

 

03:00―04:00

 

 

 

 

 

 

 

 

04:00―05:00

 

 

 

 

 

 

 

 

05:00―06:00

 

 

 

 

 

 

 

 

06:00―07:00

 

 

 

 

 

 

 

 

07:00―08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00―08:30

 

 

 

 

様式第2号

 修理伺連絡簿

 

課長

主任

指令1係

指令2係

修理品名

 

 

 

 

受付日時等

平成  年  月  日  時頃 要請者       受付者

受付内容

 

 

 

修理依頼日

  月  日依頼先業者名等      受付担当   要請者

修理完了日

  月  日修理業者名等       修理者    確認者

修理結果

 

 

 

 修理伺連絡簿

 

課長

主任

指令1係

指令2係

修理品名

 

 

 

 

受付日時等

平成  年  月  日  時頃 要請者       受付者

受付内容

 

 

 

修理依頼日

  月  日依頼先業者名等      受付担当   要請者

修理完了日

  月  日修理業者名等       修理者    確認者

修理結果

 

 

 

様式第3号

 購入伺連絡簿

 

課長

主任

指令1係

指令2係

購入品名

 

 

 

 

購入伺日

平成  年  月  日

納入日

平成  年  月  日

支出命令日

平成  年  月  日

配置日

平成  年  月  日

 

 

 

 購入伺連絡簿

 

課長

主任

指令1係

指令2係

購入品名

 

 

 

 

購入伺日

平成  年  月  日

納入日

平成  年  月  日

支出命令日

平成  年  月  日

配置日

平成  年  月  日

 

 

 

 購入伺連絡簿

 

課長

主任

指令1係

指令2係

購入品名

 

 

 

 

購入伺日

平成  年  月  日

納入日

平成  年  月  日

支出命令日

平成  年  月  日

配置日

平成  年  月  日

 

 

 

 購入伺連絡簿

 

課長

主任

指令1係

指令2係

購入品名

 

 

 

 

購入伺日

平成  年  月  日

納入日

平成  年  月  日

支出命令日

平成  年  月  日

配置日

平成  年  月  日

 

 

 

様式第4号

携帯無線機バッテリー維持管理台帳

無線番号

配属先

購入年度

型式

バッテリー型式

設置又は交換日

交換予定日

交換日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第5号の1

 無線業務日誌

無線管理者

通信取扱責任者

無線従事者

 

 

 

平成  年  月  日

局名

 

 

 

 

通信回数

移動

      空電・混信    機器の状況

 通信状況

      受信感度の減退等 停電の状況

発信

着信

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

様式第5号の2

通信回数

移動

      空電・混信    機器の状況

 通信状況

      受信感度の減退等 停電の状況

発信

着信

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

備考

(記載事項)

1 非常通信実施状況。

2 電波規制の指示の事実と措置の内容

3 周波数偏差の測定結果及び、許容偏差をこえるときは、その措置内容

4 不法運用無線局の存在状況(法80条第2号)

5 その他の参考事項。

様式第6号

 録音装置テープ換記録台帳

交換日

記号

録音時間

担当者

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分 

 

 

 

月  日  時  分〜  月  日  時  分