○筑紫野太宰府消防組合消防本部無線通信管理規程
昭和60年12月6日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)に定めるもののほか、筑紫野太宰府消防組合消防本部消防無線局の管理運用について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程の用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 無線設備とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
(2) 無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
(3) 無線従事者とは、無線設備の操作を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(4) 一斉指令通信とは、すべての無線局に対して指令する通信をいう。
(5) 緊急通信とは、災害発生等緊急の場合の通信をいう。
(6) 普通通信とは、平常時に行う通信をいう。
(7) 試験通信とは、無線局の機能等を確保するための通信をいう。
(無線局の管理)
第3条 無線局の管理は、次のとおりとする。
(1) 無線局に無線管理責任者を置くものとし、指令課長をもつて充てる。
(2) 指令課長は、消防長の指示を受け無線局を統轄する。
(3) 無線管理責任者は、法に定める管理上の諸事項について適法に措置し、無線局の維持管理に努めなければならない。
(無線従事者)
第4条 無線局に無線従事者を置くものとし、法第40条第1項の資格を有する者をもつて充てる。
(1) 無線従事者は、無線管理責任者の命を受け、当該無線局の操作を行う。
(通信区分と優先順位)
第5条 消防無線の通信区分と優先順位は、一斉指令通信又は緊急通信、普通通信、試験通信の順とする。
(無線局の運用)
第6条 無線局を基地局及び移動局(陸上移動局及び携帯局をいう。)に区分する。
(1) 基地局は、通信指令室に設置する。
(2) 移動局は、車両又は消防本部、消防署及び消防出張所に配置する。
2 無線局の呼出名称は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 基地局を「しようぼうちくし」とする。
(2) 移動局を「しようぼうちくし」の次に「数(無線局の整理番号)」を付する。
(3) 救急車に設置する移動局を「きゆうきゆうちくし」の次に「数(無線局の整理番号)」を付する。
3 無線局の整理番号は、指令課長が定める。
4 無線局の通信要領は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 無線通信を行うときは、他局が交信していないことを確認して行う。
(2) 通話は、相手局の受信を容易にするため簡潔明りように行わなければならない。
(3) 送信時間は、連続して20秒を超えてはならない。20秒を超えるときは、数秒の間隔を置き、区切つて送信すること。
5 前項の無線交信は、別表第1の略符号を使用することができる。
6 無線機の感明度(メリット)の略称は、別表第2によるものとする。
(無線局の運用時間)
第7条 無線局の運用時間は、常時とする。
(無線局の開局及び閉局)
第8条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 基地局は、常時開局しておかなければならない。
(2) 移動局は、配置場所を離れるときは開局し、帰着したときは閉局しなければならない。ただし、基地局の承認を得たときは、閉局することができる。
(通話の方法)
第9条 この規程に定めるもののほか、無線局の呼出方法、応答の方法その他通信の運用について必要な事項は、別に定める。
(無線通信の統制)
第10条 基地局は、無線通信の混信防止を図るため、常に交信状況を監視し、統制しなければならない。
2 移動局間の交信は、原則として行つてはならない。ただし、基地局の承認を得たとき又は緊急の必要がある場合は、この限りでない。
(災害時の運用)
第11条 指令課長は、災害発生、その他特別の理由があるときは、普通通信を制限することができる。
2 指令課長は、通信を制限する必要がなくなつたときは、直ちにその旨を指令係員に通知しなければならない。
(災害時の通信体制)
第12条 指令課長は、次の各号の1に該当するときは、直ちに指令係員を待機若しくは配備を命じ、当該無線局の通信の確保に必要な措置を講じなければならない。
(1) 災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2) 緊急の事態が発生し、又は発生すると認められるとき。
(無線局の試験)
第13条 無線局の試験通信は、原則として1日1回以上基地局の指示により行う。
(無線局の点検)
第14条 無線局の点検は、次のとおりとする。
(1) 定期点検(毎年2回)
(2) 交代後点検(交代後の手入等)
(3) 使用後点検(使用後の整備及び充電)
(4) 臨時点検(検査等で特に必要とするとき。)
2 無線設備の保全は、別に定めるところによる。
(業務日誌)
第15条 指令係は、無線業務日誌(様式第1号)を備え付けるものとし必要事項を記入する。
(無線業務日誌抄録)
第16条 指令課長は、無線業務日誌によつて、毎年1月から12月の期間ごとに、法施行規則第41条に規定する無線業務日誌抄録を作成し、九州総合通信局長あて提出しなければならない。
(時計の備付と照合)
第17条 無線局には、正確な時計を備え付けておかなければならない。
2 備え付けた時計は、その時刻を毎日1回以上、中央標準時に照合しておかなければならない。
(備付け業務書類等)
第18条 無線局には無線検査簿、無線業務日誌、免許状その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。
附 則
この訓令は、昭和60年12月20日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規程第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

別表第1
無線略符号
種別
略符号 呼称
使用例
死亡
00 まるまる
00のため医師の手配をお願いする
危篤状態
10 いちまる
10のため家族へ連絡お願いする
重傷
20 ふたまる
 
中等傷
30 さんまる
 
軽傷
40 よんまる
40のため不搬送にて帰署する
警察
50 ごうまる
50へ連絡又は50からの連絡
酒酔い
60 ろくまる
60のため50へ連絡お願いする
てんかん
70 ななまる
 
精神病
80 はちまる
80のため家族へ連絡お願いする
ヒステリー
90 きゆうまる
 
覚醒剤
01 まるいち
01の疑いあり50へ連絡お願いする
暴力
11 いちいち
11のため50お願いする(暴力団等も含む。)
常習者
21 にいいち
21のため不搬送にて帰署する
伝染病
31 さんいち
31の疑いあり保健所へ連絡お願いする
男女性器
41 よんいち
41ケイレン、41損傷
子供
51 ごういち
51の81によるもの
秘話状態
61 ろくいち
61通話(チャンネル切替、スピーカ切)
生活保護
71 なないち
71のため市役所へ連絡お願いする
火遊び
81 はちいち
 
放火
91 きゆういち
91の疑いあり、91と推定

別表第2
メリット数
感明度別
メリット1
雑音の中に、かすかに通話らしいものが聞こえる程度
メリット2
雑音が多く、話もゆがんで何回も繰り返して話が通じる程度
メリット3
雑音、ひずみは多少あるが、割合容易に通話ができる。
メリット4
雑音は多少残るが、十分明快な通話ができる。
メリット5
雑音が全くなく、非常に明快に通話ができる。

様式第1号

無線業務日誌

昭和  年  月  日  曜日

指令第    係 

課長

 

係長

 

主任

 

 

無線従事者

特殊無線技士

(無線電話乙)

 (1)

 (2)

 (3)

通信回数

消防系

テスト

合計

月計

累計

 

 

 

 

 

試験

時    分 実施  

担当

 

移動局区分

消防本部

筑紫野消防署

太宰府消防署

異常の有無

有  ・  無

異常の有無

有  ・  無

異常の有無

有  ・  無

 

 

通常の状況

 空電、混信、受信感度、減退等の状況

 機械故障等の事故、原因及びこれに対する措置

 遭難通信、緊急通信、安全通信等の概要

 備考