○筑紫野太宰府消防組合消防本部開発行為等に伴う消防施設に関する要綱
平成22年1月25日
要綱第1号
開発行為等に伴う消防施設に関する事務処理要綱(平成10年筑紫野太宰府消防組合消防本部要綱第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑紫野太宰府消防組合消防本部開発行為等に伴う消防施設に関する規程(平成21年筑紫野太宰府消防組合消防本部告示第1号。以下「告示」という。)の施行にあたり、事務処理上必要な指導基準について定めるものとする。
(協議)
第2条 告示第6条第1項に定める消防施設協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)が事業主から2部提出されたときは、速やかに調査を行い消防施設設置基準に適合していると認めるときは、開発行為等に関する審査事項(様式第2号)により審査し、筑紫野太宰府消防組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)の決裁を受けなければならない。
2 協議書に必要図書が整っているときは、統合文書管理システムにより受付し、必要な処理を行うものとする。
3 第1項の規定により協議が整ったときは、協議申請者に1部を確認印(様式第3号)を押して返付し、1部を控えとして保管するものとする。
第3条 消防長は、協議書の内容が形式的要件に適合しないと認めたときは、協議書を返付するものとする。ただし、軽微なものにあっては適宜是正して受け付けることは差し支えないものとする。
(有効な消防水利施設)
第4条 告示第4条第1号に定める有効な消防水利施設とは、次に掲げるものとする。
(1) 消防水利基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利基準」という。)に定める防火水槽とする。ただし、既存の有効貯水量20トン以上の防火水槽は、有効な消防水利施設として差し支えないものとする。なお、私設の防火水槽を除く。
(2) 水利基準に定める消火栓とする。ただし、市配水管(100ミリメートル以上)に取り付けられた消火栓は、有効な消防水利施設として差し支えないものとする。
(3) 前2号に定めるもののほか、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第27条の消防用水に関する基準により設置された消防用水で、当該施行区域に係るもの
2 告示別表第1に定める距離の範囲内に、前項に定める有効な消防水利施設があっても対象施行区域に係る有効な消防水利施設と認められない場合は、次に掲げるものとする。
(1) 消防車両の部署が困難と認められる水利(道路狭さく等)
(2) 水利から施行区域に至るまでのホース延長可能な道路がない場合
(3) 片側2車線以上の道路を挟む場合
(4) その他、障害物等により水利部署及びホース延長ができないもの
3 自然水利は、有効な消防水利施設としない。
(水利設置)
第5条 施行区域内に消防水利施設の設置を指導する場合は、次のとおりとする。
(1) 既存消防水利施設では、施行区域内を、告示別表第1に定める基準半径で有効に包含できない場合は、消火栓又は防火水槽を設置するものとする。
(2) 施行区域の面積が3,000平方メートル以上ある場合において、設置する最初の消防水利施設は防火水槽とする。
2 消防水利を設置する場合は、水利基準に基づく防火水槽を原則とするものとし、2以上の消防水利施設を設ける場合は、原則として防火水槽1基に対し消火栓3基の割合で配置するものとし消火栓のみに偏ってはならない。ただし、施行区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満で、かつ、設置必要基数が1基の場合は、消火栓又は有効貯水量が20トン以上の防火水槽とすることができる。
(判定方法)
第6条 施行区域を既存消防水利施設で充足するか否かの判定は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 施行区域及びその周辺の消防水利施設の位置、能力等の調査を行う。
(2) 縮尺2,500分の1の地図に用途地域及び街区等を確認のうえ、施行区域及び有効な消防水利施設の位置を正確に記入する。
(3) 既存消防水利施設から、告示別表第1に示す距離をもって円を描き判定を行う。
(消防水利施設基準)
第7条 消防水利施設設置上必要な共通基準(以下「共通基準」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 消防水利施設は、第5条第2項ただし書きに定めるほか、常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものでなければならない。
(2) 消火栓は、呼称65の口径を有するもので、直径150ミリメートル(市配水管にあっては、直径100ミリメートル)以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、枝状配管及び管網の一辺が180メートル以下となるよう配管されている場合は、直径75ミリメートル以上とすることができる。
(3) 消防水利施設は、消防車両が消防活動に必要な距離に接近して取水できる位置に設置しなければならない。
(4) 消防水利施設は、崩壊及び埋没等のおそれのない安全な位置に設置し、土砂、雨水等が流入しない構造とすること。
(5) 消防水利施設には、消防活動に有効な空地を確保しなければならない。
(6) 消防水利施設は、地盤面からの落差が4.5メートル以下であること。
(7) 取水部分の水深は、0.5メートル以上であること。
(8) 吸管投入孔のある場合は、地上高1.0メートル以下であり、かつ、消防ポンプ自動車の吸水可能な範囲内であること。
(9) 採水口のある場合は、地盤面からの高さが0.5メートル以上1.0メートル以下の位置に設けること。
(10) 吸管投入孔及び採水口は、20トン級にあっては1箇所、40トン及び60トン級にあっては2箇所、100トン級にあっては3箇所以上とする。
(11) 消防水利施設を設置した箇所には、別図第1に定める消防水利標識及び別図第2に定める標示を行うものとする。
2 防火水槽の構造及び設置上必要な事項は、前項に定めるほか、次の各号によるものとする。
(1) 防火水槽の構造は、鉄筋コンクリート製とし、一槽式で有蓋有底の原則として地下式であること。
(2) 底設ピット(防火水槽底部の取水部分をいう。)
ア 十分な強度を有し、かつ、水密性が確保されているものであること。
イ 吸管投入孔のおおむね直下に設けるものであること。
ウ 一辺の長さ又は直径が60センチメートル以上で、かつ、深さ50センチメートル以上であること。
エ 防火水槽本体との接合部は、漏水のおそれのない構造であること。
(3) 吸管投入孔は、次のとおりであること。
ア 丸形とし、直径が60センチメートル以上であること。
イ 吸管投入孔の開口部には、別図第3による鋳鉄製の丸形の吸管投入孔蓋を設置するものとし、垂直方向に180度開閉ができる構造であること。
ウ 転落防止用として、投入孔部安全網(別図第4)を設けること。
エ 吸管投入孔蓋を受ける口環は、鉄筋コンクリート製、鋳鉄製又はこれらと同等以上のものとする。
オ 吸管投入孔の地表部と防火水槽本体を結ぶ連結立管は、鉄筋コンクリート製、鋼製、鋳鉄製又はこれと同等以上のものとし、水平方向荷重によって移動しないよう防火水槽本体に取り付けるものであること。
(4) 容量の算定は、底設ピット及び連結立管を含む吸管投入孔の容量を除き本体の容量を算定するものであること。
(5) 防火水槽底の深さは、底設ピットの部分を除き、原則として地盤面より4.5メートルまでとする。
(6) 上載荷重、自重及び土かぶり荷重、土圧及び地下水圧、内水圧及び浮力に対する強度を有し耐水性があること。この場合、上載荷重は、T型(公園、空地等で自動車の進入が予想されない場所の地下に設置するものをいう。以下同じ。)にあっては1トン毎平方メートルを、U型及びV型(T型括弧書き以外をいう。以下同じ。)にあっては、t―14からt―25荷重をそれぞれ考慮するものであること。ただし、大型自動車の通行が見込まれない場合は、t―14荷重を考慮すれば足りるものである。
(7) 躯体の主要構造及び部材厚等は、次のとおりであること。
ア コンクリートは、材料の均質性、水密性、耐久性を考慮して設計基準強度(4週圧縮強度)は、現場打ち防火水槽にあっては240(20トン級は180)キログラム毎平方センチメートル以上、二次製品防火水槽にあっては300キログラム毎平方センチメートル以上のものであること。
イ 鉄筋は、主鉄筋及び配力鉄筋とも原則としてJISG3112「鉄筋コンクリート用棒網」に適合したもので鉄筋記号SD295若しくはSD345で直径13ミリメートル以上の異形鉄筋を、T型にあっては1,600キログラム以上、U型にあっては2,000キログラム以上使用するものであること。ただし、20トン級防火水槽にあっては780キログラム以上とする。
ウ 配筋は、断面の内縁側及び外縁側にダブル配筋で、直交する各方面ともT型にあっては40センチメートル以下、U型にあっては30センチメートル以下の中心間隔で配置すること。
エ 鉄筋のかぶりは、防火水槽の内側で3センチメートル以上、外側で5センチメートル以上とすること。
オ 頂板、側板、底板及び底設ピットの躯体の厚さは、現場打ち防火水槽のT型にあっては20センチメートル以上、U型にあっては25センチメートル以上、二次製品防火水槽のRC部材にあっては20センチメートル以上、PC部材にあっては15センチメートル以上、鋼製部材にあっては3.2ミリメートル以上であること。
(8) 防水層を防火水槽の内側に施工し、防水モルタルの厚さは20ミリメートル以上とするものとする。
(9) 維持管理のため、吸管投入孔から防火水槽底に降りられるよう鋼材等によりタラップ(35センチメートル間隔)を設け、取付部の漏水防止に留意すること。
(10) 隅角部の内側にハンチを設ける場合は、ハンチ筋を配すること。
(11) 基礎は、栗石、砕石層を施工し、その上に捨てコンクリートを施工すること。
(12) 二次製品防火水槽については、消防庁長官が指定した認定品であること。
3 消火栓の構造及び設置上必要な事項は、第1項に定めるほか、次の各号に定めるものとする。
(1) 消火栓は、原則として街角付近に設置し、街角の角から車両の進行方向におおむね2から3メートルの位置とする。
(2) 歩車道の区分のある道路にあっては、歩道上の車道に近い位置とし、その他の道路にあっては路端からおおむね1メートルの位置とする。
(3) 消火栓は、原則として地下式とする。
(4) 消火栓は、原則として単口副弁式とする。
4 プールには、吸管投入孔又は消防用採水口を設けるものとする。
(1) 導水管は、口径100ミリメートル以上とし、口径75ミリメートルの吸管接続金具を設けること。
(2) 吸管投入孔は、縦60センチメートル横60センチメートル以上とする。
5 受水槽その他特殊な水利施設については、別途協議する。
(消防活動用空地)
第8条 消防活動用空地は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 空地面積は、はしご車架ていのため、幅6メートル、長さ12メートル以上の消防活動用空地を確保することとし、建築物の外壁面(ベランダを含む。)から消防用活動空地までの保有距離は、別表第1のはしご車使用範囲に基づき算定すること。
(2) 消防活動用空地及びその上空には、はしご車の伸長及び旋回に支障となる工作物、架空電線等を設けないこと。
(3) 空地の構造は、総重量20トン以上のはしご車の地盤支持力を有すること。
(4) 既存の道路から消防活動用空地までの進入道路は、幅員4メートル以上、縦断勾配は10パーセント以下とし、別表第2に定めるすみ切りを設けるものとする。
(5) 消防活動用空地には、別図第5に定める標示を行うものとする。
2 建築物の配置、付近道路の形態等の事情により消防活動用空地の設置が困難なときは、次により建築物に避難のための2以上の異なる経路(重複しないもの)を確保すること。
(1) 共同住宅等の各住戸から二方向避難を確保する避難器具については、消防隊が進入できる(下蓋操作が可能な避難器具)ものとすること。
(2) その他の用途の建物は、各居室の出入口から地上までの間に直通階段又は避難器具により2以上の異なる経路を確保すること。
(検査)
第9条 告示第7条に規定する消防施設の検査を行うときは、関係者の承諾を得て行うものとする。
2 中間検査は、次の各号に掲げる行程ごとに検査を行うものとする。
(1) 着工時
(2) 鉄筋配筋等
(3) 本体コンクリート打込み時
(4) 埋め戻し時
3 中間検査は、次に掲げる内容について行うものとする。
(1) 直接基礎の構造検査
(2) 埋め戻しの土質、充填及び締め固めの状況検査
(3) 防火水槽の浮き上がり状況の検査
(4) 二次製品の据え付け、きん張検査
(5) 鉄筋の配力等の検査
(6) 鉄筋のかぶり検査
(7) 部材厚の検査
(8) 吸管投入孔の取付部検査
(9) 隅角部の検査
(10) 漏水検査(防火水槽の検査、減水の検査)
4 前項第10号に規定する漏水検査は、次に掲げるとおり行うものとする。
(1) 水道水等で満水とし、72時間(3日間)経過後、投入孔からの水位を測定した後封印し、更に48時間後開封後水位の測定を行う。
(2) 水位の変化量が全水量の0.5パーセント以下(標準構造であれば1センチメートル以下に該当)であれば漏水がないものとみなす。
(3) 給水に際して、上水道より給水するものにあっては、水道局と協議のうえ給水させるものとする。
5 完了検査は、消防施設工事完了届出書(様式第4号)の提出に基づき、第7条の共通基準並びに協議事項に基づく内容についての検査を実施するものとする。
6 完了検査は、消防施設完了検査報告書(様式第5号)に消防施設工事完了届出書及び次項に規定する協議施設検査済証を添付して決裁を受けるものとする。
7 前2項の検査の結果、基準及び協議事項に適合していると認められたときは、消防施設検査済証(様式第6号)を交付するものとする。
8 第5項の検査の結果、不備を認めるときは、適時是正指導を行うとともに、完了検査不備欠陥報告書(様式第7号)により消防長に報告しなければならない。
9 消防長は、前3項に規定する検査の実施については、施行区域を所轄する消防署長に委任することができる。
(事前審査会)
第10条 事前審査会が開催されるときは、消防長は課内担当者会を開催し、消防施設の設置等に関して十分協議しておくものとする。
2 事前審査会の結果は、開発事前審査会結果報告書(様式第8号)により消防長あて報告するものとする。
(建築同意申請時における確認)
第11条 地上階3階以上の特殊建築物の建築同意申請がされたときは、本部予防課及び署警備第1係は、告示の適用について確認を得るため本部警防課に関係書類を提出しなければならない。
2 本部予防課及び署警備第1係は、消防法施行令第27条の基準により消防用水の設置が必要な特殊建築物の建築確認が申請されたときは、当該特殊建築物を本部警防課と協議しなければならない。
(各種受理番号)
第12条 協議書及び完了届書の書類に必要な関係図書が添付してあるときは、次の各号に定める番号簿をもって受理し交わすものとする。
(1) 消防施設の協議を交わすときは、開発協議番号簿(様式第9号)をもって交わすものとする。
(2) 消防施設の検査済証を交付するときは検査済番号簿(様式第10号)をもって交付する。
(管理)
第13条 設置した消防水利施設の管理について、市に譲渡することと協議したものは、消防水利施設譲渡(寄付)協議書(様式第11号)により譲渡し、自己管理すると協議したものは、消防水利施設管理協議書(様式第12号)により行うものとする。
なお、譲渡することとした消防水利施設については、受け入れ書等の写しを添付させること。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)
(消防用活動用空地の保有距離の目安)
建築物の高さ
保有距離
30メートル未満
3メートル以上15メートル未満
30メートル以上33メートル未満
3メートル以上13メートル未満
33メートル以上
4メートル以上12メートル未満
(はしご車使用範囲図)
イメージ

別表第2(第8条関係)
(はしご車進入幅員確保図)
イメージ
すみ切りの必要寸法
道路幅(m)
すみ切り(m)
進入路
W in
退出路
W out
進入路
C in
退出路
C out
4
4
4.5
9.7
5
3.8
5.7
6
2.6
2.6
7
1.7
1.5
8
0.2
0.8
9
0
0
5
4
3.4
8.6
5
1.5
4.8
6
0.4
1.7
7
0.5
0.1
8
0
0
6
4
2.7
8.8
5
1.9
3.8
6
0.9
0.9
7
0
0
7
4
2.4
7.8
5
1.5
2.5
6
0.5
0.1
7
0
0

様式第1号(第2条関係)

(表)

消防施設協議書

年  月  日

        様

協議申請者              

住所           

氏名          印

 筑紫野太宰府消防組合消防本部開発行為等に伴う消防施設に関する要綱に基づき下記のとおり協議します。

施行区域の場所

 

開発事業の概要

 

施行区域の名称

 

施行区域の面積

m 2

予定用途

 

※協議内容

 (  )消防水利

  設置  防火水槽(  )t(  )基・(  )t(  )基

       消火栓 (  )mm(  )基・(  )mm(  )基

  否設置 〔理由:                   〕

  標示及び標識   設置・否設置

  帰属(譲渡 自己管理)

 (  )消防活動用空地

  設置  (  )側(  )箇所・(  )側(  )箇所

  否設置

  〔理由:                       〕

  標示及び標識  設置・否設置

備考

 

※協議確認欄

 

※受付欄

 

(裏)

施設構造明細書

消防水利施設の構造等

防火水槽

設置場所の位置別  道路・空地・駐車場

構造 現場打ち・二次製品    型式 T型・U型・V型

埋設 地下式・半地下式

上戴荷重 (   )t/m 2     圧縮強度(   )kg/cm 2

容量                  (  )m 3

長さ            (  )m×(  )m

底板からスラブまでの高さ         (  )m

深さ                  (  )m

吸管投入孔の直径             (  )m

底設ピット一辺の長さ           (  )m

底設ピット深さ              (  )m

鉄筋の種類     SD295・SD345

鉄筋重量   (   )kg・鉄筋間隔 (  )cm

鉄筋かぶり内側(   )cm・外側   (  )cm

側面厚(  )cm・天板厚(  )cm・底板厚(  )cm

防水モルタル(  )mm  タラップ間隔 (  )cm

二次製品の会社名

二次製品の認定番号

採水口 設置・否設置  地盤面高(   )m(  )箇所

消火栓

設置場所の位置別   車道・歩道

ボックスの構造

蓋の構造

取付配管口径  (   )mm

プール

導水管口径        (  )mm

吸管投入孔の大きさ   横(  )cm×縦(  )cm

採水口の数量

消防活動用空地

進入路幅員 (  )m       退出路幅員 (  )m

空地から建築物までの距離          (  )m

地盤支持強度             (  )トン荷重

空地の広さ           長さ(  )m×幅(  )m

避難器具の種類

 

都市計画の区域別

( )都市計画市街化区域

( )都市計画市街化調整区域

( )都市計画区域外

用途地域

 

街区別

市街地・準市街地

用地帰属及び管理責任

( )自己管理 予定

( )土地寄付(譲渡)予定    ( )施設寄付(譲渡)予定

設計者住所・氏名

TEL              

工事請負者住所・氏名

TEL              

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

   2 付近見取図(2,500分の1)、配置図、必要により平面図、構造図、配筋図等の関係図書を添付すること。

   3 ※印欄は、記入しないこと。

様式第2号(第2条関係)

(表)

開発行為等に関する審査事項

施行区域の場所

 

開発行為等の名称

 

施行区域の面積

m 2

適用

消防水利施設

1 3,000m 2 以上

2 1,000m 2 以上

 3,000m 2 未満

40t水槽

20t水槽

消火栓

消防活動用空地

1 3階以上(施行区域面積1,000m 2 以上)

2 3階以上(建築行為)

適用除外

消防水利施設

1 有効な消防水利により包含

 「市街地・準市街地」

 @近隣商業地域          半径100m以内

 A商業地域            半径100m以内

 B工業地域、工業専用地域     半径100m以内

 C上記以外の地域         半径120m以内

 「市街地・準市街地以外」

 D無指定地域           半径140m以内

2 建築物の延べ床面積が100m 2 未満

消防活動用空地

1 令別表第1(5)項ロで二方向避難確保(避難器具は上下操作式)

2 幅員6m以上の道路に面し、有効操作範囲以内

3 令別表第1(5)項ロ以外で2経路確保

消防水利施設

防火水槽

形状

一層式、有蓋有底式の地下式

 

落差

地盤面下 4.5m以下(底設ピット除く。)

 

取水部分

水深 0.5m以上

 

吸管投入孔

地上高1m以下でポンプ車の吸水可能な範囲

 

20t−1  40t・60t−2  100t−3箇所以上

丸形 直径60cm以上(別図第3)

 

投入安全網

別図第4

 

(裏)

消防水利

防火水槽

採水口

地盤面高  0.5m以上1m以下

20t−1   40t・60t−2   100t−3箇所以上

 

標識・標示

別図第1  別図第2

 

底設ピット

吸管投入孔の真下  一辺又は直径60cm以上

深さ50cm以上

 

容量計算

底設ピット、連結立管、吸管投入孔を除く。

 

上載荷重

T型の場合   1t/m 2

U・V型の場合 t−14t〜t−25荷重

 

圧縮強度

20t−180kg/cm 2  40t・60t−240kg/cm 2  二次製品−300kg/cm 2

 

配筋

 SD295  SD345    直径13mm以上の異形鉄筋

 

T型ピッチ40cm以下

 1,600kg以上

U型ピッチ30cm以下

 2,000kg以上

 

780kg以上(20t)

 

かぶり

内側3cm以上  外側5cm以上

 

躯体厚

T型20cm以上

U型25cm以上

 

防水モルタル

20mm以上

 

タラップ

35cm間隔

 

隅角部

内側にハンチを設ける場合はハンチ筋配筋

 

給排水

 

 

消火栓

1 地下式

 

2 単口副弁式

 

3 街角付近(街角の角から2から3mの位置)

 

4 歩道上の車道に近い位置

 

5 路端からおおむね1mの位置

 

プール

1 吸管投入孔又は消防用採水口設置

 

2 導水管口径100mm以上  吸管接続金具口径75mm

 

3 吸管投入孔60cm×60cm以上

 

消防活動空地

標識・標示

別図第5

 

上載荷重

20t以上

 

空地面積

幅6m×12m

 

外壁面からの距離   別表第1

 

上空

支障となる工作物等

 

進入路

別表第2

 

避難器具等

(5)項ロ    上下操作式

(5)項ロ以外  2経路確保(直通階段又は避難器具)

 

備考

 

様式第3号(第2条関係)

  協議が整ったことを確認する。

 

 

     年  月  日     協議第     号

 筑紫野太宰府消防組合消防本部消防長

様式第4号(第9条関係)

消防施設工事完了届出書

年  月  日

        様

届出者  住所           

氏名          印

 下記のとおり、開発行為等に伴う消防施設の設置工事が完了しましたので届け出ます。

設置者

住所

 

氏名

 

施行区域の場所

 

施行区域の名称

 

協議月日及び番号

 

消防施設の種類・個数

 

漏水検査日時

 

完了検査日時

 

※経過欄

 

※受付欄

 

備考

 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

 2 付近見取図・配置図・施設構造図・写真を添付すること。

 3 ※印欄は、記入しないこと。

様式第5号(第9条関係)

消防施設完了検査報告書

設置者

住所

 

氏名

 

施行場所

 

協議月日及び番号

 

消防施設の種類

 

工事完了検査月日

 

経過措置及び検査員の意見

様式第6号(第9条関係)

消防施設検査済証

第     号

年  月  日

消防長          印

 下記の消防施設は、筑紫野太宰府消防組合消防本部開発行為等に伴う消防施設に関する要綱の技術上の基準に適合していることを証明する。

 

申請者

住所

 

 

氏名

 

施行場所

 

施行区域名称

 

施行面積

 

用途

 

消防施設の種類等

消防水利施設     基準半径    m

  防火水槽     構造        造

           容量        トン

           個数        基

           型式        型

  消火栓     口径   mm     基

                 mm     基

消防活動用空地

検査年月日

 

検査員職氏名

 

 

様式第7号(第9条関係)

完了検査不備欠陥報告書

設置者

住所

 

氏名

 

施行場所

 

協議月日及び番号

 

不備消防施設の種類

 

工事完了検査月日

 

経過措置及び検査員の意見

様式第8号(第10条関係)

開発事前審査会結果報告書

年  月  日

        様

職            

氏名          印

 

 

 

 

 標記のことについて、下記のとおり報告いたします。

事前審査会日時

     年  月  日  時  分から  時  分まで

事前審査会場所

 

出席者

 

造成地名称

 

用途

 

施行場所・面積

m 2

施主

TEL          

設計業者名

担当者     TEL        

施行業者名

担当者     TEL        

造成工事計画

    年    月頃着工    年    月頃完成予定

指導事項

様式第9号(第12条関係)

開発協議番号簿

協議年月日

協議番号

開発場所

名称等

申請者

受付印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第10号(第12条関係)

検査済番号簿

完了年月日

完了番号

協議年月日

協議番号

開発場所及び名称

申請者

受取印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第11号(第13条関係)

年  月  日

協議番号 第     号

消防水利施設譲渡(寄付)協議書

防火水槽

所在地

 

地目

地積

所有者

 

 

 

消火栓

基数

口径

配管の長さ

所有者

 

 

 

 

   土地

 上記の施設を、消防水利施設として無償にて、       市に譲渡(寄付)することを誓約いたします。

 なお、協議後はすみやかに     市     課と協議し譲渡(寄付)に関する手続き申請をいたします。

  協議人   住所                         

   (譲渡側)      氏名          印

様式第12号(第13条関係)

年  月  日  

協議番号 第     号  

 

消防水利施設管理協議書

所在地

 

施設名

 

容量

 

口径

 

基数

 

配管の長さ

 

 上記の、消防水利施設の管理については、下記協議事項のとおり管理します。

1 漏水、減水等施設に異常がある場合は、ただちに改修、改善いたします。

2 標識等が老朽化した場合は改善いたします。

3 指定消防水利として、常時使用可能な状態で維持、管理します。

 協議人   住所                        

 (管理者側)  氏名          印

別図第1(第7条関係)

 (標識)

イメージ

別図第2(第7条関係)

 (標示)

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別図第3(第7条関係)

 (吸管投入孔蓋)

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別図第4(第7条関係)

 (投入口部安全網)

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別図第5(第8条関係)

 (消防活動用空地)

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